下請法(下請代金支払遅延等防止法)について

私が取り組んだ業務の一つで下請法の遵守の推進をした経験の一部を今回はブログに残します。

まず下請法の正式名は「下請代金支払遅延等防止法」といい、正式名の通り下請代金の支払いを遅れさせないことに関係する事項を含めた法律です。世界では競争法(Competition Law)がありますが、日本では通称「下請法」と独自の名称として使われてます。

親事業者の4つの義務と11つの禁止事項

があります。

当「下請法」は親業者にとっても下請け業者にとっても、とても厄介で中途半端な法律といわれることもあり、私も日本でかかわった時には同じように愚法だと思っておりましたが、私の会社が海外に進出した時に日本の下請法があることが、日本では下請け会社にはとても守られていることを実感しました。

海外で経験したのは、下請け取引において顧客からの

1)継続品の一方的な値下げ
・根拠なし
・一律%の要求
2)妥結しないと代金を支払わない
・新規品
・継続品も支払い停止
3)価格を妥結した時の数量から大幅に少なくなっても価格見直し要請しても応ぜず
4)納入後、受け入れ検査基準が厳しくなり(特に外観)
5)短納期、急な増産要求
・遅延した場合は、特車の自己負担およびペナルティ
6)購買担当者の知り合い業者からの購入指示
7)口頭発注し、注文書発行せず
8)発注の取消し
9)有償支給品の早期決済(当月相殺)

などこれら日本の下請法に照らしたらどれも違反な内容ですが、
海外では当たり前のように実行されていました。たまらんです。

これらが下請法のどの法律に違反しているか一つ一つの説明は別途個々に記録していきますが、
日本での​違反事例​​は公正取引委員会のホームページにアップされていますので参考にしてください。

参考書籍は↓↓↓