トヨタの補給品の仕組み3

トヨタの補給品の供給の仕組みの続きです。

続いて補給のサプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントになる/ならないの判断基準の続きです。

納期不遵守時の責任先判定基準

トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方

トヨタ月度内示数なし品番  責任区分③

1)月次内示なし品番(含むSSP品番 類別・83)

・トヨタ A-TOPマスターに設定(サプライヤーからの申請)されているリードタイム通りに納期遵守できたかで判定

2)リードタイム設定のガイドライン

・遵守できるリードタイムを前提とした設定すること

・設定リードタイムがガイドラインを超える場合は、B類の提出と後日現地現物確認される可能性がある。

自然災害 責任区分④

・地震、台風、大雪等により、物流ストップとなった場合

トヨタ調達から、稼働停止(号口・補給品等)案内が発信された場合に加え、大雨・大雪で高速道路が閉鎖され、交通渋滞により時間通りに納入できず、事前に遅延の連絡をした場合、責任区はトヨタになる。

以上が納期不遵守時の責任先判定基準です。サプライヤーのことを考えしっかりと決められてます。

トヨタの補給品の仕組み2

トヨタの補給品の供給の仕組みの続きです。

続いて補給のサプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントになる/ならないの判断基準の続きです。

納期不遵守時の責任先判定基準

トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方

トヨタ月度内示数有り品番  責任区分②

・トヨタ月度確定内示数(3ケ月内示)の変動に対しての判定
(前月に提示した、内示数Ⅰと当月確定内示数の差)

(サプライヤーへ)

・月度内示数受領後、速やかに生産対応可否をチェックし、対応困難の場合は当月末までに各拠点へ連絡する。

※連絡ありの場合のみ、120%でかんばん振り出しをトヨタが調整する。

・連絡ない場合は対応と判断され、かんばんが振り出される。

次は、トヨタ月度内示数なし品番の場合を書きます。

トヨタの補給品の仕組み1

トヨタの補給品の供給の仕組みについて書きます。

昨年からトヨタが入ってサプライヤーの補給品について改善活動をしておりますが、そこで習得したトヨタの補給の仕組みを書きます。

まず、サプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントにならないように一生懸命頑張ってますが、未納カウントになる/ならないの判断基準があります。まず今回はそれについて書きます。

納期不遵守時の責任先判定基準

トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方

トヨタ月度内示数有り品番  責任区分①

1)月度確定内示数の上限振出数の判定

上限数の判定:確定内示数の120%(小数点以下切り上げ)を超えた振り出しで、納期不遵守が発生した場合➡トヨタ責任

<補足説明>

・上限数の判定は、納期ベースではなく振り出し数での判定となります。

・計画オーダー、臨時かんばん、特別オーダーは、確定内示外となります。

日当り上限数で連続かんばん振り出しの場合、

月間上限数までの連続振り出しまで対応しなければ、仕入先責任となる。

2)トヨタ内示変更に対する判定

上限数の判定:内示変更後の内示数を超えてかんばんを振り出した場合➡トヨタ責任

<補足説明>

トヨタから内示変更後の内示数を上限とし、内示変更後の数量には、上限(120%)は反映されない。

3)前月に内示変更(120%以上)を対応いただいた結果、当月に構成部品が間に合わず、納期遅延発生の場合➡トヨタ責任

※ただし、事前(当月内示提示~月末まで)に対応不可のご連絡をいただいた場合のみとし、ご連絡なき場合は、仕入先責任。

このように補給の納期不遵守時の責任判定基準が明確になっているのはすばらしい。

有償支給品の相殺 事例2

もう一つの事例を書きます。

J社から有償支給されている素材は支給元のB社から自社へ直送されてます。

支給される仕組みは、J社が運営しているWebに、自社から支給して欲しい品番と希望数と希望納期を入力します。

するとB社が出荷数と、出荷日を入力します。これで、B社のJ社に対する売上検収とJ社から自社への支給検収が計上されます。

そして実際の素材をB社から自社へ現品票と一緒に直接輸送されてきます。

しかし、ここで落とし穴があります。B社がWeb上に出荷数と出荷日を入力したのと、実際の物の支給された数が少ない。しかし、すでにB社の売り上げ売り上げ検収が済まされ、自社への支給検収も済んでいる。J社は購入し支給するだけなので金額の影響はほぼなし。

B社は空売り上げとなり、自社は空支給され、たまらん。

この件も中小企業庁に問い合わせしたが、

「下請法の違反に当たらない。」

えっ

J社は有償支給に対して支給先に確実な不利益な扱いをしているが、今の下請法では是正ができない。残念だ。

有償支給品の相殺 事例1

今回は下請法の有償支給について、自社がかかわった実績を書きます。

下請法の中で有償支給を明記した項目は、

親事業者の遵守事項⑨~有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

がありますが、今回は自社がかかわった特殊な事例です。

自社は顧客のJ社より部品を有償支給を受けています。

有償支給品の相殺は1ケ月後になっています。例えば1月に支給されそれを使って1月にJ社に売り上げをしたら、売り上げの検収は1月にされ、支払いは2月の末にされますが、1月に支給された有償金額は1ケ月相殺を遅らせ、2月の売り上げから相殺されており、上記の 「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」は守られています。

しかし、 今回の事例は当内容と異なります。

J社から5つの部品を有償支給され自社で組付けし機能検査を実施して良品を出荷しておりますが、

この有償支給部品を組み付けて機能検査したら不合格になるものがある。

それを、J社に申し入れし返却しようとしたら、組付けた後は、部品の寸法が変わっている可能性があるので、返却はできない。

えっ

不良品を支給され組み付けてNGなってもJ社は責任を持たない。全て自社負担となっている。

これを中小企業庁に相談したところ、なんと

「下請法の違反にあたらない。」

と驚きの回答がった。これまた

えっ

信じられなかった。

コロナウィルスによるリストラ

新型コロナウィルスにより、自動車メーカーのラインが停止しいよいよyosheeが務めている会社も業績の先行きが怪しくなってきた。

yosheeもこの会社に働き出して10ケ月、いよいよリストラの対象か。日に日に圧力が強まってくる。

かなりのパワハラだが、今のところはクビとは言われず、「使えない。高い給与だ。成果が何もない。」など言われる次第である。

みずから退社しようと思っているが、1年間給与を10ケ月間いただき、自ら降りるのは裏切り行為になるかと思えば、なかなか言い出せない。

今の会社の今後の見込みもない。会長がおかしい。会長のわがままな振る舞いで顧客や仕入先などの取引先、さらに従業員に大変な不信感を与えてしまっている。

さらに業務もまともに進めることができず、改善もままならない状況である。

今月末に退任すると言っているが、3ケ月ごとに同じことを言って皆を裏切っている。退任してもやることないのでまた会社に来てかき回すことが目に見えている。

ぼちぼち潮時化と思っています。