有償支給品の相殺 事例2

もう一つの事例を書きます。

J社から有償支給されている素材は支給元のB社から自社へ直送されてます。

支給される仕組みは、J社が運営しているWebに、自社から支給して欲しい品番と希望数と希望納期を入力します。

するとB社が出荷数と、出荷日を入力します。これで、B社のJ社に対する売上検収とJ社から自社への支給検収が計上されます。

そして実際の素材をB社から自社へ現品票と一緒に直接輸送されてきます。

しかし、ここで落とし穴があります。B社がWeb上に出荷数と出荷日を入力したのと、実際の物の支給された数が少ない。しかし、すでにB社の売り上げ売り上げ検収が済まされ、自社への支給検収も済んでいる。J社は購入し支給するだけなので金額の影響はほぼなし。

B社は空売り上げとなり、自社は空支給され、たまらん。

この件も中小企業庁に問い合わせしたが、

「下請法の違反に当たらない。」

えっ

J社は有償支給に対して支給先に確実な不利益な扱いをしているが、今の下請法では是正ができない。残念だ。

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