労基署の臨検対応 その2

労基署の臨検の是正勧告の事例です。

・時間外労働に対して2割5分休日労働に対して3割5分以上の率で計算した割増賃金を払っていない。それを過去に遡って払う。これは賃金時効というのは2年ですから役所としては2年に遡って払うことを原則として求めてくる。

・固定残業代に対応する時間外労働時間数を超えて労働させているにもかかわらず当該時間外労働に対する時間外労働手当を支払っていない。こと差額分を遡及して支払うこと。これはいわゆる固定残業代を営業手当とか業務手当とかあるいは課長の役職手当これについてはね残業代といえるかどうかは微妙でクエスチョンであるがそのような固定残業代を払っているけどその不足を払ってないというのを指摘している。

・36協定を常時作業場の見やすい箇所に掲示し又は備え付けること書面を交付すること等の方法により労働者に周知していないこと。36協定を常時作業所の見やすい箇所に掲示しなければいけないということ。

・特別条項について時間外労働協定の限度時間を超えて特別延長時間までの労働時間 その手続きを適正に行っていなかったこと。労使協議っていうのは義務付けられており労使協議をせずに特別条項によって残業を長時間させていたということを指摘されている。

・時間外労働に関する協定の特別延長時間まで労働時間を延長できる回数年6回を超えて労働させていることを特別条項っていうのは年6回以内という制限があります。時間外労働に関する協定の特別延長時間まで労働時間を延長できる回数年6回超えて労働させている。

・健康診断の結果、異常の所見のある労働者について医師の意見を聞いていない。