労基署の臨検対応 その3

是正勧告書は法令違反であるが、明らかな法令違反まではいかないものが指導票。その指導票で具体的な事例を上げます。

具体的な事例として指導票というものについてどんな風に書かれているか。

労基署の臨検の指導票の事例①

・貴となっています。

つきましては当該法違反の発生原因を分析し同協定の適切な運用を図るための具体的な再発防止対策を検討してください。

その検討の結果講ずることとした再発防止対策及び対策実施後3か月の時間外労働の状況について1回目は翌月末までに2回目は次の月末までに3回目はその次の月末まで報告してください。

随分念入りな指導と言ったら問題かもしれませんが、現実に当内容の指導票が発行されている。

・過重労働に関する内容で、事業場においては昨年5月から11月までの間時間外休日労働が一か月80時間を超える労働者が〇〇人、一か月あたり100時間を超える人が〇〇人がいたため本日付の過重労働による健康障害の防止について指導。80時間越えの人100時間越えの人の人数まで管理される。そういうのが指導票です。

・労働時間数・時間外労働時間数等を把握し、賃金台帳等に記入されていない。

・労働基準法に、労働時間、休日、深夜業等についての規定が設けられていることから、使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。しかし、貴事業場においては労働時間が全く記録されていない状況となっており、労働時間を適正に把握していない  状況にあります。

適正把握の基準に基づき・・・・採用することとした労働時間の把握方法お よび当該把握方法を実行後1ヶ月間の労働時間管理状況について〇〇までに記録を添えて報告してください。

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