労基署の臨検対応 その4

労基署の臨検の指導票の事例②

・労働時間記録ですけれども

・貴事業場においては賃金計算の基礎となった残業申請書に労働時間の記録と、パソコンのログオンログオフ記録の相関計記録による時間との間に相違が存在している。

つまり給与計算の残業時間とパソコンログオフログオンの記録が差があることです。

・貴事業場においては、賃金計算の基礎となった残業申請書による労働時間の記録と、パソコンの

   ログイン、ログオフ記録等の時間との間に相違が存在している事実が認められます。

   つきましては、労働時間を適正に把握する具体的策を講じたうえ、その実施状況および実施後の

   労働時間管理の状況を、○○年△月までの間、月1回、定期的に帳票を添えて報告してください。

適切な労務管理を行う観点から過去2年に遡って上記関係記録を示した上で各労働者から事実関係について聞き取りを行うなどの実際実態調査を行いその結果と今後の改善策について1日までに報告してください。

  その結果、差額の割増賃金の支払いが必要な場合は、追加で差額を支払い、再発防止策を講じたうえで、その事項を報告してく   ださい。

労働時間適正把握今大変話題になった話です。