労基署の臨検対応 その5

労基署の臨検の指導票の事例③

・貴事業場においては、労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」に該当しない管理職に対して出退勤管理が行われているのみで、始業・終業時刻の把握が行われていません。

つきましては、過去6ヶ月の勤務状況を当該労働者等からの事情聴取、同僚、同一部署の労働者等の記録との突合等により調査してください。

・固定残業代についてですけども定額制の割増賃金と言われる固定残業代制については不適切な運用により長時間労働や賃金不払残業の労働基準法違反となっている事例が生じています。

固定残業代の計算方法算定の基礎として設定する時間数及び金額等の労働条件を個々の労働者に労働条件通知書等の交付で明示するとともに固定残業代の設定時間差を超えて時間外を行わせた場合は別途当該時間数に対応する割増賃金を払ってください。厳しい切り込みですね。

・管理職についてです。店長についてその労働実態を確認したところ労働基準法の労働時間等による関する規定がされない管理監督者労働基準法第41条第2号に該当しないと判断されることから他の店舗において同様の取扱いをしている職制を含め全社的に見直しを行い必要な改善を行ってください。

残業代がらみのことを今集中的に監査されています。それと労働安全衛生で作業主任者を選任してないとか、技能講習を修了していないとか。そういうことは当然のように指摘されているしそれからフォークリフトについても無資格運転についても指摘されている。