労基署の臨検対応 その13

どこの何を見るのか調べるのか①

●労働時間

1.過重労働がないか?

2.過労死ラインである1ヶ月80時間および100時間超の従業員が何人いるか

3.上記時間を改善する対策の策定と報告を求められる(指導票)

4.勤怠帳票と実際の労働時間に乖離はないか

  → 勤怠帳票などの時刻とパソコンのログイン、ログオフ時刻、ICカードなどの入出
    館記録時刻などを比較

5.勤怠帳票の記録に不自然な点はないか(全員一定時刻の記載、出退勤時刻と始業終業
  時刻の大幅な相違等)

⇒乖離、不自然な運用が認められる場合は、会社に調査のうえ、報告および改善策を求める。その結果、残業代の未払いがあった場合は、遡及して支払いを求められる

●36協定違反

1.36協定の限度時間超の時間外労働はないか?(36協定違反)
   → 1月45時間(または42時間)超の時間外手当など

2.(限度時間を超える特別延長時間(特別条項)を設定している場合)
   ・延長時間超の時間労働はないか
   ・延長に関する手続きは適正に行われているか
   ・延長できるのは年6回までとの制限が守られているか
    → 延長時間を1ヶ月70時間としながら、80時間の時間外労働
    → 残業は延長時間内だが、労使協議等の手続きなし、また年6回超の延長

3.従業員代表の選出は適正に行われているか

4.そもそも36協定が届けられているか

36協定なく、過労死ラインを大幅に超える時間外労働については、悪質と判断される

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