不況の今こそ教育訓練を その8

「不況で仕事の少ない今こそ教育訓練をすべき」の続きです。

このように色々なものがありますが、認められやすいものは、例えば品質管理に関する職務能力向上のための研修を行う。講師は外部の先生をお招きするなどというのは比較的認められやすい。

それから逆に認められにくいものは、次のものは原則として助成の対象とはなりません。

という形で列挙されているのを上げます。

通常の事業活動として遂行されるものを目的とするもの。

コンサルタントによる経営改善指導や品質管理のマニュアル等の作成または社内における作業環境の構築。

自社の経営方針、部署事業の説明会、業績報告会、販売戦略会議、社内制度、組織人事規則に関する説明会、 QC サークル活動、自社の業務で用いる機器端末の操作説明会等々です。

それから知識技能の習得を目的としていないもの。

それから県職業能力開発協会というところが出している資料によると色々なものがあります。

キャリア形成促進助成金対象となっているものとなってないものがありますのでいくつか例を上げます。

監督者訓練は内容にもよりますが県の職業能力開発協会が出している教育カリキュラムより、

〇 監督者訓練は認められている。

× 新入社員教育これは認められていない。

× ビジネスマナー新人コースは認められていない。

〇 中堅社員講習は認められている。

〇 職長訓練は認められている。

〇 管理者訓練は認められている。

× 監督者安全衛生教育は認められていない 。

〇 IE講習は認められている。

〇 VE講習は認められている

〇 メンタルヘルス講習は認められている。

× 危険予知訓練は認められていない。

〇 OA機器パソコン操作は認められている。

このように色々あるので、その認められるかどうかの判断は微妙ですが、資料を読めば読むほど微妙だと感じます。

どれもダメ元という考えで申請すればいいと思います。

そしてこの制度は一年分のその予定を出して、そして実行する。その一年分の単位というのは4月から1年間、7月から1年間、10月から年間、1月から1年間という何回も申請ができるようになっている。

これが勤務時間中に行うことができるキャリア形成促進助成金の主な内容です。