新たな下請法の抜け道

今納入しているお客様にて今までにない方法で、新たな下請法の抜け道の方法が出てきました。その内容を書きます。

お客様から無償支給で材料を支給していただきそれを加工して納入しております。

製品の大きさは手平サイズで寸法公差も簡単ではないがそれほど難しくない程度です。

材料をお客様から無償支給されているので、加工して不良となった場合は客様に材料とともに加工品を返却します。当たり前のことと認識しております。

加工品は当然、寸法検査をします。1ケ所どこでも、ちょっとでも図面規格から外れていたらNGとして不良品あつかいし、材料とともにお客様へ返却しております。

寸法検査し、ここの一部分は、ここは一般公差なのでこれぐらいはと思っても測定結果でNGの箇所があったら不良。例えば、はめ合い公差φ30H深さ42であるところ入口から深さ4mmの所までが、φ30.05(+0.013内径が規格より大きい)となってしまい手直しもできずNG。お客様の受入検査で発見され、使えると思うが不良品として、お客様へ返却。

そして、その返却品をお客様の所で破棄していると思っていました。

しかし、どうやら使っているようです。

えっ! 次の発注の数が減っている。

無償支給の材料を加工した不良品だからお客様へ返却するのは当然。お客様へ返却した後の処置はお客様が決める。納入業者があーだーこーだと言う権限はない。

しかし、それを使えるから、代金を支払わず使いまわすのはさすがに....。

下請法のどれに当たるか見てみるが、どれにも当たらない。うまいやり方だ。

文句も言えない。検査を重箱の隅をつつくようにとても厳しくして、NG箇所を見つけ不良品とさせる。

書面の交付義務:発注の際は,直ちに3条書面を交付すること。

支払期日を定める義務:下請代金の支払期日を給付の受領後60日以内に定めること。

書類の作成・保存義務 :下請取引の内容を記載した書類を作成し,2年間保存すること。

遅延利息の支払義務 :支払が遅延した場合は遅延利息を支払うこと。

受領拒否:注文した物品等の受領を拒むこと。

下請代金の支払遅延:下請代金を受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと。

下請代金の減額:あらかじめ定めた下請代金を減額すること。

返品:受け取った物を返品すること。

買いたたき:類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。

購入・利用強制:親事業者が指定する物・役務を強制的に購入・利用させること。

報復措置:下請事業者が親事業者の不公正な行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由としてその下請事業者に対して,取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること。

有償支給原材料等の対価の早期決済:有償で支給した原材料等の対価を,当該原材料等を用いた給付に係る下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせたりすること。

割引困難な手形の交付:一般の金融機関で割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。

不当な経済上の利益の提供要請:下請事業者から金銭,労務の提供等をさせること。

不当な給付内容の変更及び不当なやり直し:費用を負担せずに注文内容を変更し,又は受領後にやり直しをさせること。

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