下請法の活用

今回はいかに下請法をうまく活用するかの例を書きます。

以前私が、中小企業の生管・購買を担当していた時ですが、

顧客から有償支給部品を支給してもらってそれらを自社で組み付け、機能検査を実施してOKなら出荷し、機能検査でNGなら原因を調べる、支給されている部品が悪いのなら顧客へ返却できるが、支給されている部品が悪いと証明できないと返却できないとなってました。

ただし、支給される部品について支給管理費を売価の中でいただいていました。

それを下請法違反に当たるのではないかと思い、インターネットで申告しました。

しかし結果は「下請法違反には当たらず。」でした。がっくり。

事情があり私はその会社を自主退社しました。次に後輩が同じ顧客に対して、下請法違反を申告しました。

内容は、顧客へ原材料が値上げとなり、顧客へ対しても営業を通して値上げ申請をしていましたが、1年たっても、のらりくらりとされて認められない。既に材料費は上がってしまているのに。

そこで後輩は、「材料費が上がって顧客の〇〇〇会社△△△さんへ申し入れをしているが一向に認めてもらえない。」

と「買いたたき」の違反事例として具体的に名指しで、書面で投函した。

すると、1年以上のらりくらりしていたのが、投函後2、3ヶ月で、全面顧客が値上げを認めた。

なるほど、違反事例と同じような内容であり、名指しが威力あるんだ!

内容的には、使えない有償支給品を買わせる方が悪どいが、違反事例としてないから残念だ。