同一労働同一賃金について その2

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

改正法の要点部分の概要

  • 短時間・有期雇用社員と正社員との間の不合理な待遇の相違の禁止(第8条)

   → 個々の待遇ごとにその性質や目的に照らして判断されるべき

  • 正社員と同視される短時間・有期雇用社員について、賃金等について差別的取り扱いの禁止(均等待遇:第9条)
  • 正社員と同視される者以外の短時間・有期雇用社員の賃金決定にあたっての均衡

  配慮努力(第10条)

  • 短時間・有期雇用社員の待遇に関する説明義務(第14条)

同一労働同一賃金に関する法律の話で、その中でポイントを上げます。

・短時間有期雇用社員と正社員との間の不合理な待遇の相違を禁止する。

・不合理な待遇の相違つまり差別的な扱いを禁止する。

・正社員と同視される同じように見える短時間有期雇用社員について賃金についての差別的取扱いの禁止。

・均等待遇、正社員と同視されるもの以外の短時間有期雇用社員の賃金決定にあたっての均衡待遇と均等待遇ということが出てきます。

再雇用の嘱託の賃金相場です。

5年以上勤務で、60歳以上も継続雇用されている嘱託の賃金相場である。残業や通勤手当が含まれない所定内賃金。平成28年度の愛知県版。管理職は含まれていない。

中位の人で31万8千円(59歳)→22万9千円(61歳)になっており72%である。

・短時間有期雇用社員の待遇に関する説明義務。

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