「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。
N運送会社事件。これについては最高裁は払わなければいけないと判決がでたのが精勤手当を正社員に対して払うなら非正規にも払わなきゃいけない。賞金手当も払わなきゃいけない。逆に家族住宅手当については払わなくてもいい。という最高裁の判断です。
しかしこの最高裁の判断を巡って、新聞紙上では会社に対して配慮した判決であると解説が載っておりましたが、弁護士サイトからは違う見解が出てます。それはこのような見解です。
N運送会社事件では会社が嘱託に対して色々な配慮していた前提があってこのような判決になった。
N社事件 各手当の判断理由
- 基本賃金・能率給・職務給
・定年前より上回る基本賃金、歩合給係数の有利な設定、再雇用後の減額は2%~12%、
年金支給まで支給される手当あり
・上記の要素から、収入の安定への配慮、成果が反映されやすい工夫などを裁判所は評価
→ 職務内容等が定年前と同一であっても、能率給・職務給の不支給は不合理で
はない(払う必要なし)
- 精勤手当
・職務内容等が同一であれば、皆勤奨励する必要性は正社員・嘱託間で相違なし
→ 不支給は不合理である(払う必要あり)
- 住宅手当・家族手当
・住宅手当は住宅費負担の補助、家族手当は扶養の補助(いずれも生活費の補助)
・正社員は幅広い年代が存在し、生活費補助に相応の理由あり、嘱託は年金支給が予定されている
定年再雇用者である
→ 職務内容等が定年前と同一であっても、不支給は不合理ではない
(払う必要なし)
- 役付手当
・正社員のうちから指定された役付者に支給(年功、勤続要素無し)
→ 職務内容等が定年前と同一であっても、不支給は不合理ではない
(払う必要なし)
- 超勤手当(時間外手当)
→ 計算基礎に精勤手当が含まれないのは不合理
- 賞与
・嘱託は年金支給が予定されている定年再雇用者であり、収入の安定や成果反映
などを会社が配慮や工夫をしている
→ 職務内容等が定年前と同一であっても、不支給は不合理ではない
(払う必要なし)