転職サイトへの削除要求 その12

転職サイトへの削除要求の行い方について その12。

Q21。成功報酬ということの経済的利益というのは例えば損害賠償それから慰謝料それから過去使った裁判費用などの損害賠償というのはどう計算するのか。

A21。何かにかかった費用ということであれば計算しやすいが、例えばの示談のための解決金とか、慰謝料とかの計算は難しい。

例えば過去の事例ではこれぐらいの金額が認められている。裁判で認められた事例があるなどのことを参考にして実際に請求額をどうするか決めていくということになる。

営業損害に関しては、例えばその書き込みが何月何日に行われた。その前後でどの程度の売り上げが変動しているか、1年前の同じ時期と比べてどの程度変動しているとか資料として最低限のこの程度は営業損害が出ているだろうといったことで請求額を決めていくということになる。

Q22。裁判を行う時にその裁判所がどこになるのかによっては弁護士のその費用は変わると思うが、仮に本社は名古屋で転職サイトは東京にある場合に、削除をのみを求める裁判。損害賠償まで求める裁判。発信者情報まで求める裁判と分けてどこの裁判所になるのか。

A22。削除だけを求める場合や、損害賠償請求を求める場合は、こういった場合の裁判は被害を受けた会社様、今回の事例ですと名古屋を管轄する裁判所、名古屋地方裁判所。あるいは損害賠償請求については名古屋簡易裁判所のこともある。

次に発信者情報開示ですが、こちらは転職系サイトの所在地とかインターネットプロバイダの所在地とかが多く結論としは東京になってくることが多い。インターネットプロバイダが名古屋のインターネットプロバイダだったとかケーブルテレビの会社だったりする場合には名古屋で起こすこともあるが現実には東京で起こしていくことが多いのが実情です。

あと削除と発信者情報開示の手続きをまとめて一つの訴訟手続で行う一つの裁判手続きで行なっていくということもある。これはまとめられる場合とまとめられない場合がある。まとめられる場合でもその相手方サイト運営者の所在している所在地を管轄している裁判所なので結論として東京になっていくことが相当多いということになる。

Q23。弁護士に依頼して裁判まで起こす、そのメリットはありますか

A23。そうですね裁判起こしていくことで元々裁判を起こさないと手続きとしてほとんど進まないというものについて手続きを進めていくことができるというメリットがあります。

あと削除を転職系サイトに直接求めていたような場合、書かれているような事実がないことを示して欲しいとかの言われることがあり、そのような無いことの証明を求められるということが裁判になってくると、今度はそのような事実があることを転職系サイト側で証明してくださいと訴訟指示がされることがあり、無いことの証明ができなくて困っていたというところを外していける余地が生まれます。

そのメリットを受けるために裁判を起こしていくことが時々ある。

裁判を起こしてみて、発信者情報開示に関しては裁判所は発信者情報開示が設けられないことによってその発信者に対して裁判を起こす権利が、被害を受けた法人の会社が裁判を受ける権利が奪われてしまうというのが正しいことなのかどうかというように考えているところがあります。

したがって発信者情報開示に関して会社さんが有利なあの結論が得られるとあのいうことはあのままある。こういったところも踏まえて裁判を起こしていくのか、また裁判の手続きの中でも仮処分手続きを選ぶのか訴訟の手続きまでを選ぶのかも検討して起こすということであれば起こすということで進めていくというのが良いのではないかと思う。

終わり。

転職サイトへの削除要求 その11

転職サイトへの削除要求の行い方について その11。

Q19。例えばスマホで転職会議に書き込まれた。それはソフトバンクだったとその場合だといくらの金額になるのか。

Q19。スマートフォンでは転職系サイトに例えば5件程度書き込んだとこの書き込みがあったという例としますと、5件程度書の書き込みがあった場合でも着手金としては最低額225,000円。

そして発信者情報開示ですと、開示の請求を受ける側の転職系サイトの運営会社の所在地を管轄する裁判所で裁判を起こさないといけないので東京地裁で行うということになるので、着手金の他に交通費や日当が発生する。

次に第一段階の結果のソフトバンクが開示されて次第二段階に移ったという場合、 IP アドレスからソフトバンクが分かって、次にソフトバンクを訴えていこうという段階で東京地裁て起こすと言うことになりその際の着手金が135,000円プラス日当が発生する。

そして実際に勝訴した上で開示を受けることになる。そこまでになった場合には成功報酬を20万円をということになり、合計で約80万円程度になると思われる。

削除申請の削除のだけの訴訟にだけに比べればこの発信者情報開示まであるとかなりのハードルがある。

Q20。次に発信者が特定できたという前提で、その書き込んだ人に対して裁判で訴えるという場合、弁護士さんに依頼したらいくらぐらいの金額ですか。

Q20。金額の計算の例として、以下参照。

損害賠償(発信者に対するもの)

  • 着手金:原則として請求額の8%(最低額10万円)
  • 成功報酬:原則として得た経済的利益の16%
  • 転職系サイトに対する損害賠償請求も理論上は考えられますが、一般的には
    成功しにくいのが現状です。
  • 実費・消費税を別途申し受けます。
  • 削除と発信者情報開示は原則として別途の手続ですが、まとめられる場合には
    費用の減額を行います。

着手金は請求する金額の8%を原則としている。金額が大きくなる時には8%からもう少し低いパーセンテージにする場合もある。

この請求額の費目としては主に次のようなものある。例えば損害賠償請求に至るまでの間に発信者がどこの誰かということの開示を受けるというステップを踏んでいることが多く、そのための費用がある。それには弁護士費用も含まれている。

さらに書き込みによって例えばこれだけ売り上げが下がったとかがあれば営業損害ということで、この請求額に上乗せするということは考えられます。あと名誉毀損を内容とするような書き込みの場合は書き込んだ人は名誉毀損罪という犯罪にあたるので刑事手続になるという可能性もある状態になるわけで、示談金とか解決金とかそのような費目での金銭の請求ということも考えられる。

個人の方の場合は慰謝料を請求するということも考えられ、これも請求額に乗せていくということになる。

それで着手金と請求額の8%が原則ということで、着手して話を進めていって、実際に例えば裁判だったら勝訴したとか、交渉だったらの実際に相手からお金を受け取ることができたとか、実際には内容に応じてすることになるが金額を経済的利益の原則として16%を成功報酬として請求する場合もある。

金額が大きい場合には16パーセントからもっと低い7%になってくる場合もあります。

転職サイトへの削除要求 その10

転職サイトへの削除要求の行い方について その10。

Q18。発信者情報開示を弁護士にお願いしたらいくらぐらいなのか。

A18。発信者情報開示の手続は、多くの場合ですねあの発信者情報開示の手続きは裁判所での手続きを2段階踏みます。

第一段階は、今回の件では転職系サイトに対する裁判所の手続き。

そして第二段階は第一段階で IP アドレスが開示されるので、その IP アドレスから分かるインターネットプロバイダとか携帯電話会社とかを相手取る裁判手続きが第二段階になる。

多くの場合、費用面では第一段階では着手金のみ、そして第二段階では着手金と実際に人物や会社の氏名は名前が出てきた時は成功報酬が発生する。

特に気をつけるべきこととして第二段階のプロバイダや携帯電話の会社がどれぐらいの期間その人物や会社の情報に繋ぐためのログのデータを持っているのかという事に気をつけるべきである。第一段階が終わるぐらいの段階で書き込みから短い場合は3ヶ月程度で第一段階を終えていないといけないということになることがあります。古い書き込みに関しては削除を中心に対処するということになると思いますが、どうしても何とか書いた人を突き止めたい場合は古いものについてはリスクがあるということを理解した上で進めていくことになる。

もう一つ気をつけるべきことは第二段階まで開示を受けたとして、第二段階で出てくる人物や会社の氏名、名称を見てみると漫画喫茶が出てきたり、あるいはホテルが出てきたりして共用のパソコン端末で使われていることが分かったと結果になることがある。その場合その先さらにたどって誰が書いたのかというところを具体的に突き止めることが難しくなるということになるリスクもあるということをご理解したうえでいただいた上で進めていくことになる。

具体的な金額については、ある例として、以下に記述する。

発信者情報開示の第一段階(転職系サイトに対するものも含む。仮処分手続)は、

  • 着手金: 22.5万円~
  • 成功報酬: 20万円
    (人物や会社の氏名・名称等につき1件以上判明した場合。ただし判明に至る場合も第2段階まで要することがほとんどです)
  •  

発信者情報開示の第一段階(原則として訴訟)は、

  • 着手金: 13.5万円~
  • 成功報酬: 20万円
    (人物や会社の氏名・名称等につき1件以上判明した場合)
  • 実費・消費税は別途。
  • 愛知県以外の裁判所の場合、他に日当。
  • 削除と発信者情報開示は原則として別途の手続ですが、まとめられる場合には費用の減額。

転職サイトへの削除要求 その9

転職サイトへの削除要求の行い方について その9。

Q15。転職サイトの中にオープンワーク、という転職サイトがありここもかなり大きなサイトであるが、ここに対して削除要求をして削除された例、されなかった例があるか。

A15。削除してもらえた例では、給料がいくらいくらであるとあの最低の給料がいくらであるということについて虚偽が書かれているものが削除された事例がありました。

また仕事をしていく中で従業員側で自分でお金を出さなければいけないというようなことが書かれているものが削除された事例がありました。

裁判を起こして、その結果削除されたというものもある。残業代は一切出ませんという書かれ方をしたところがあり、この点に関しては転職サイト側は争ってきたけれども最終的には証拠を積み上げてそれでようやく、残業代が一切出ないということはさすがにいないと裁判官にて判断して頂いて削除に至った例がある。 

Q16。削除を弁護士に依頼した場合に気になるのはいくらぐらいの費用がかかるか。

最初は訴訟までいっていない場合で弁護士にお願いしてお願いした時点と、そして削除に至った時点でいくらぐらいの費用がいるのか。

A16。ある例として、まず訴訟に至る前の段階、裁判所の前の段階ではでは件数に応じて、また相手方がどう対応するかということにも応じてということになるが、着手金8万円と消費税、着手金と同額を上限として成功報酬としている。

そうすると一つの書き込みで8万円で、二つならその倍ですが書かれている内容が重複している場合とかは単純に倍ではなく相手方がどの程度を争ってくる相手だとかで相談に応じる。 

Q17。訴訟にまでしてしまう段階になった場合で、まずは削除のみを求めてるという訴訟をする場合にいくらぐらいの費用となるのか。

A17。ある例として、着手金225,000円と成功報酬は着手金と同額を上限として成功した度合いに応じた金額である。

成功報酬は例えば5件の削除を求めて4件の削除に成功した場合、単純に計算するとあの例えば225,000円を成功報酬の上限と異なっていたような場合はその5分の4の金額ですが、実際には書かれてる内容の重要さなどによって度合いを決める考え方で費用を定めている。

転職サイトにひとつだけ問題があり、削除をしていただければ22,5000円+成功報酬225,000円である。 

転職サイトへの削除要求 その8

転職サイトへの削除要求の行い方について その8。

Q13。転職サイトは多数なものがありずいぶん書き込まれており特に問題視してるのは主に四つあり転職会議会会社の評判キャリコネオープンワーク、とかありますが、その中でも大手のこの転職会議会で過去なやり取りの例がありますか。

A13。転職会議会に対しては訴訟外で削除を止めてなんとかやり取りをした上で最終的には削除に至った例があります。かなり苦労してようやく削除に入ったという経験をしたことがありますそれでです。

最終的には書かれているのは虚偽であるということの証拠を裁判やるのと同じぐらいの量を積み上げてそれでようやく削除に至ったということがあった。この内容を書かれてる内容が虚偽であるということについてこだわって求めてくるという印象があります。

裁判について裁判例などを見ていると、きっちりと裁判に転職会議会も対応してきており主張とかの反論を重ねた結果、ようやく削除されるに至ってることがあるのでしっかりと対応してくる転職サイトであると考えている。 

Q14。転職会議でこの会社はパラパワハラばかりだと書かれた場合に、会社としてはパワハラがなかったという証明はかなり困難だと思うのですが、そういう場合にこの転職会議にどのように削除要求をすれば良いですか。

A14。かなり難しい問題になってくるのですが、「パワハラばかりだ。」と具体的な事実について書くということを伴わずにそのように書かれた場合についてですが、会社の側からそのような事実がないということを証明するのはかなり難しいので、まずはそのような書かれ方をしたことについて削除を求めるということをする。それで事実を伴わない書き方についてそれぞれの転職サイトがどのような考え方をしてるかというのは、なかなか外には出てないですが削除積極的に考える方針を取ってる転職系サイトだったら削除に至る可能性があるので、まずは削除の要求を出してみるのが良いです。

その上で削除されないということならば、訴訟に持ち込むと書かれている内容についてそのような事実がないことを証明するのではなく、そのような事実があるということをあの証明するということが今度転職系サイト側に求められることがあり、こちらに有利に訴訟を進めるということを期待して訴訟に持ち込んで行くということも検討の対象に上がってくる。 

転職サイトへの削除要求 その7

転職サイトへの削除要求の行い方について その7。

Q11。削除を要求できる法的根拠、法令とか判例というのはどんなものがあるのか。

A11。削除については人格権と条理を根拠とすることが多い。

法令及び判例は?

  • 削除は人格権と条理を根拠とすることが多い
  • 著作権や商標権に基づくような場合は、これらと条理とが根拠
  • 発信者情報開示請求は、多くの場合プロバイダ責任制限法(4条1項)が根拠となる

人格権というのは名誉権とかプライバシー権とかそういった言葉を含んだ意味合いで、人の人格の権利のところこの原理に基づいて削除を求める。

条理は多くの場合、その書き込みを削除することができるのは転職系サイトの件であればその転職系サイトの運営者だけですから、そうすると転職系サイトの運営者が削除のための何かのサイド側の操作をしないことには削除されないという状況になっているという条理からが根拠となって転職サイトに削除を求めることができる。

人格権の他に著作権や商標権などに基づくような場合は、著作権に基づく削除あれは商標権に基づく削除ということになり、これらの場合でも条理も合わせて根拠になる。

次に発信者情報開示請求についてですがほとんどの場合、プロバイダ責任制限法、4条1項が根拠になって発信者情報の開示を求めることができる。 

Q12。削除を要求できる法的根拠として、例えば従業員を雇いにくくすることは営業妨害ですからそれも法的な要求になるのでは。

A12。営業権を根拠として削除を求めた訴訟もあるが、名誉権とかプライバシー権と比べるとはっきりとした権利として国民に認識されているかどうかという点で少し疑問がある。

それよりもできれば書かれていることが名誉棄損とかプライバシー侵害にいえるものがあればそちらに結びつけて削除を求めるということする方が良い。ただ全く営業権に基づくというような主張が成り立たないというわけではないので本当にやむを得ないときは営業権での主張をしていくということになる。

転職サイトへの削除要求 その6

転職サイトへの削除要求の行い方について その6。

Q9。削除してもらえなかった事例について、例えばどんなことがあったのか。

A9。こういう書き込みであれば削除されないというよりは、書かれている内容が虚偽かどうかということを十分に示せないような場合、削除に至らないというケースが多い。そのような場合は「書かれていることが虚偽であるということを示してください。」ということを転職サイト側から求められて、ただそれはなかなか示すことができずにそのままになってしまった。そのような経過をたどって削除に至らずに終わるということがある。 

Q10。削除申請をするとその削除申請が来たということが書いた人に連絡が入ってその人が更に書き込んで炎上してしまうというそういうリスクも負う可能性があり現実的にあるのでは。

A10。そのような結果で実際に炎上したという事例についてはあまり多くはないと思われる。

しかし例えば削除の要求が来たということが転職サイトから実際に書いた人に伝わるということはありうるところで、そうするとその書いた人がさらにその転職サイトに書くということは可能性としては高くない。別の転職サイトに書いたりだとか、例えば5ちゃんねるや2ch と言っても別の公開の掲示板に書いたりですとか、削除要求が来たとか、この会社がこうだみたいなことをあることないことを公開のところで伝えようと言うならそういう動きに出るということは可能性としてはあると思います。

そして例えば公開の掲示板などで書かれたものが公開はされるのですけれども、それが炎上になるかというと、たくさんの人がその書き込みを SNS で取り上げるとか、どんどんリツィートされていくとかそのような段階を経て炎上するということですがそこまでの段階に至る確率としては高いものではない。ただ公開のところで余計なことを書かれてしまうというそういうリスクについては気をつけるべきである。

転職サイトへの削除要求 その5

転職サイトへの削除要求の行い方について その5。

Q8。過去に実際に削除してもらえた事例はどんな事例ですか。

A8。下記に例を上げた。これらは実際に削除に至った事例です。

  • 休日出勤が当たり前であるとするもの
  • 有給休暇が使えないとするもの
  • 求人内容と実際の待遇が違い過ぎるとするもの
  • 給与水準について虚偽が書かれているもの
  • 雇用契約書がないとの虚偽の事実を内容とするもの
  • 「辞めていった社員は全員が嫌な思いをしている」というように、
    各人の主観に属し、確認しようがないと思われるもの
  • 複数人が複数の投稿をしたように装われているが、実際のところは
    1人の人物が書いたもの(当該サイトの利用規約違反と判断された)

例えば休日出勤の話では有給休暇が使えないとか、求人内容と実際の対応が違いすぎるということですとか、あとありますけれども、この辺りのことについての虚偽の内容であるということをあのある程度示す。そのためにはタイムカードを提出したりとかそのようなことを話したりするのですが虚偽であるということを示して、それでもってあー確かにこれ書いてあることはあのおかしいですねということで削除してもらえたという形になったのです。

給与水準ところですと雇用契約書がないということですとか、もあのあれあの書かれていることが誤っている、間違っているということについて示していくことでもって削除に至った。

常にこのような書き込みが出てくるかどうかというのはわからないですが、辞めていった社員は全員が嫌な思いをしているというような、もう辞めていた人がそれぞれどのように心の中で思っているかということは確認のしようがないと思われるので、そのものについては削除をお願いして削除するという対応をとってもらった。

よくあるのですが何人かの人がそれぞれ投稿したように書き込みで、実際のところは一人の人物が書いたと思われる物について、そのサイトの利用規約違反と判断されて削除されたということがあります。それで複数人が書き込んだように予想されているということをどのように判断するかは、例えば極めて近い時期、同じ日のうちに何件もあの書き込みがあったり、それまでほとんど書き込みがなかったのにある月に1度とか、年に1度ぐらいしかなかったのにも関わらずその日だけやたら書き込みが多かったというような場合は、そのことを伝えて「これは一人の人物が書いたものですよね。」ということを主張するとそれに基づいて削除したということがありました。

転職サイトへの削除要求 その4

転職サイトへの削除要求の行い方について その4。

Q6。経営者は無能で幹部は馬鹿ばかり。例えばこのように書かれたらどう反論するのでしょうか。

A6。このような書かれ方の場合は前述上げたような反論の仕方も一つある。あと今回は経営者とか幹部とか個人、つまり会社・法人の中の個人の方が標的になっていると言える内容なので、その人物が特定できるような場合、誰が標的とされているか特定できるような場合はその人物の名誉権とか名誉感情という、これ人に言われたら怒るだろうなと思うような内容ならば名誉感情が侵害されているという理由で申請していくというような反論の仕方についても検討されるとよい。

  • 標的となっている人物が特定できるような場合、その人物の
    名誉権や名誉感情が侵害されているとして申請する余地がある

Q7。年収が低いこれはどう反論するのでしょうか。

A7。単純に年収が低いとだけ書かれた場合は、書いた人の主観だと言われてしまう可能性がある。もう少し他の事情に基づいて他にどのようなことが書いてあるのか、それに基づいて結論としてどのように年収が低いと書いてあるかということを探る必要が出てくることが多い。

具体的に年収がいくらいくらしかないというような書かれ方をしているような場合は、そのような年収ではないということを賃金台帳を出したりしながら虚偽であるということを示していけばよい。

年収が単に低いとだけ書かれているような場合でも賃金台帳を出して皆さんに実際に支払われた賃金と世の中の賃金の平均値、こういったものが統計資料として出るのでそれと比較としてどうだというような議論をしていくことも考えられる。あと平均賃金というと国民全体のということになってしまうので本統計の中には業種ごとの賃金の平均値もあるので、そういった資料を活用して比べてどうであるかということを議論して判断していくことができます。 

  • 該当期間・該当部署の賃金台帳を出し、平均賃金と比較することも考えられる
  • 平均賃金は、賃金センサスなどの統計資料を用いることが考えられる