転職サイトへの削除要求の行い方について その12。
Q21。成功報酬ということの経済的利益というのは例えば損害賠償それから慰謝料それから過去使った裁判費用などの損害賠償というのはどう計算するのか。
A21。何かにかかった費用ということであれば計算しやすいが、例えばの示談のための解決金とか、慰謝料とかの計算は難しい。
例えば過去の事例ではこれぐらいの金額が認められている。裁判で認められた事例があるなどのことを参考にして実際に請求額をどうするか決めていくということになる。
営業損害に関しては、例えばその書き込みが何月何日に行われた。その前後でどの程度の売り上げが変動しているか、1年前の同じ時期と比べてどの程度変動しているとか資料として最低限のこの程度は営業損害が出ているだろうといったことで請求額を決めていくということになる。
Q22。裁判を行う時にその裁判所がどこになるのかによっては弁護士のその費用は変わると思うが、仮に本社は名古屋で転職サイトは東京にある場合に、削除をのみを求める裁判。損害賠償まで求める裁判。発信者情報まで求める裁判と分けてどこの裁判所になるのか。
A22。削除だけを求める場合や、損害賠償請求を求める場合は、こういった場合の裁判は被害を受けた会社様、今回の事例ですと名古屋を管轄する裁判所、名古屋地方裁判所。あるいは損害賠償請求については名古屋簡易裁判所のこともある。
次に発信者情報開示ですが、こちらは転職系サイトの所在地とかインターネットプロバイダの所在地とかが多く結論としは東京になってくることが多い。インターネットプロバイダが名古屋のインターネットプロバイダだったとかケーブルテレビの会社だったりする場合には名古屋で起こすこともあるが現実には東京で起こしていくことが多いのが実情です。
あと削除と発信者情報開示の手続きをまとめて一つの訴訟手続で行う一つの裁判手続きで行なっていくということもある。これはまとめられる場合とまとめられない場合がある。まとめられる場合でもその相手方サイト運営者の所在している所在地を管轄している裁判所なので結論として東京になっていくことが相当多いということになる。
Q23。弁護士に依頼して裁判まで起こす、そのメリットはありますか
A23。そうですね裁判起こしていくことで元々裁判を起こさないと手続きとしてほとんど進まないというものについて手続きを進めていくことができるというメリットがあります。
あと削除を転職系サイトに直接求めていたような場合、書かれているような事実がないことを示して欲しいとかの言われることがあり、そのような無いことの証明を求められるということが裁判になってくると、今度はそのような事実があることを転職系サイト側で証明してくださいと訴訟指示がされることがあり、無いことの証明ができなくて困っていたというところを外していける余地が生まれます。
そのメリットを受けるために裁判を起こしていくことが時々ある。
裁判を起こしてみて、発信者情報開示に関しては裁判所は発信者情報開示が設けられないことによってその発信者に対して裁判を起こす権利が、被害を受けた法人の会社が裁判を受ける権利が奪われてしまうというのが正しいことなのかどうかというように考えているところがあります。
したがって発信者情報開示に関して会社さんが有利なあの結論が得られるとあのいうことはあのままある。こういったところも踏まえて裁判を起こしていくのか、また裁判の手続きの中でも仮処分手続きを選ぶのか訴訟の手続きまでを選ぶのかも検討して起こすということであれば起こすということで進めていくというのが良いのではないかと思う。
終わり。