転職サイトへの削除要求の行い方について その7。
Q11。削除を要求できる法的根拠、法令とか判例というのはどんなものがあるのか。
A11。削除については人格権と条理を根拠とすることが多い。
法令及び判例は?
- 削除は人格権と条理を根拠とすることが多い
- 著作権や商標権に基づくような場合は、これらと条理とが根拠
- 発信者情報開示請求は、多くの場合プロバイダ責任制限法(4条1項)が根拠となる
人格権というのは名誉権とかプライバシー権とかそういった言葉を含んだ意味合いで、人の人格の権利のところこの原理に基づいて削除を求める。
条理は多くの場合、その書き込みを削除することができるのは転職系サイトの件であればその転職系サイトの運営者だけですから、そうすると転職系サイトの運営者が削除のための何かのサイド側の操作をしないことには削除されないという状況になっているという条理からが根拠となって転職サイトに削除を求めることができる。
人格権の他に著作権や商標権などに基づくような場合は、著作権に基づく削除あれは商標権に基づく削除ということになり、これらの場合でも条理も合わせて根拠になる。
次に発信者情報開示請求についてですがほとんどの場合、プロバイダ責任制限法、4条1項が根拠になって発信者情報の開示を求めることができる。
Q12。削除を要求できる法的根拠として、例えば従業員を雇いにくくすることは営業妨害ですからそれも法的な要求になるのでは。
A12。営業権を根拠として削除を求めた訴訟もあるが、名誉権とかプライバシー権と比べるとはっきりとした権利として国民に認識されているかどうかという点で少し疑問がある。
それよりもできれば書かれていることが名誉棄損とかプライバシー侵害にいえるものがあればそちらに結びつけて削除を求めるということする方が良い。ただ全く営業権に基づくというような主張が成り立たないというわけではないので本当にやむを得ないときは営業権での主張をしていくということになる。