転職サイトへの削除要求 その10

転職サイトへの削除要求の行い方について その10。

Q18。発信者情報開示を弁護士にお願いしたらいくらぐらいなのか。

A18。発信者情報開示の手続は、多くの場合ですねあの発信者情報開示の手続きは裁判所での手続きを2段階踏みます。

第一段階は、今回の件では転職系サイトに対する裁判所の手続き。

そして第二段階は第一段階で IP アドレスが開示されるので、その IP アドレスから分かるインターネットプロバイダとか携帯電話会社とかを相手取る裁判手続きが第二段階になる。

多くの場合、費用面では第一段階では着手金のみ、そして第二段階では着手金と実際に人物や会社の氏名は名前が出てきた時は成功報酬が発生する。

特に気をつけるべきこととして第二段階のプロバイダや携帯電話の会社がどれぐらいの期間その人物や会社の情報に繋ぐためのログのデータを持っているのかという事に気をつけるべきである。第一段階が終わるぐらいの段階で書き込みから短い場合は3ヶ月程度で第一段階を終えていないといけないということになることがあります。古い書き込みに関しては削除を中心に対処するということになると思いますが、どうしても何とか書いた人を突き止めたい場合は古いものについてはリスクがあるということを理解した上で進めていくことになる。

もう一つ気をつけるべきことは第二段階まで開示を受けたとして、第二段階で出てくる人物や会社の氏名、名称を見てみると漫画喫茶が出てきたり、あるいはホテルが出てきたりして共用のパソコン端末で使われていることが分かったと結果になることがある。その場合その先さらにたどって誰が書いたのかというところを具体的に突き止めることが難しくなるということになるリスクもあるということをご理解したうえでいただいた上で進めていくことになる。

具体的な金額については、ある例として、以下に記述する。

発信者情報開示の第一段階(転職系サイトに対するものも含む。仮処分手続)は、

  • 着手金: 22.5万円~
  • 成功報酬: 20万円
    (人物や会社の氏名・名称等につき1件以上判明した場合。ただし判明に至る場合も第2段階まで要することがほとんどです)
  •  

発信者情報開示の第一段階(原則として訴訟)は、

  • 着手金: 13.5万円~
  • 成功報酬: 20万円
    (人物や会社の氏名・名称等につき1件以上判明した場合)
  • 実費・消費税は別途。
  • 愛知県以外の裁判所の場合、他に日当。
  • 削除と発信者情報開示は原則として別途の手続ですが、まとめられる場合には費用の減額。