今回は労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その1
最近非常に損害賠償の金額が高額化しつつある。
そうなった場合、頼れるのは保険であると思います。
実際保険がなかったら、もうこの会社おそらく倒産するという事例も本当にたくさんありました。
そういった労災事故による損害賠償について実際の話を書いていくとともに、こういった場合はこれぐらいの請求額になりますと、いう事例を書いていきます。
最初は総論的な内容で、ある意味抽象論を書いていきます。
次に具体的なケースを上げて、こういった事故の場合はこれぐらいになるだろうという内容を書いていきます。
この記事を読んでいただいた皆さんが、今回の内容でまあ、だいたいこういうところが問題になるのかなとか。だいたいこれぐらい請求されるのかなと言うところを感覚で感じてい頂ければ幸いと思っております。
まずは、労災事故による損害賠償です。
よく言われるのは、「労災保険入ってるよ。まあ、通常のあの強制加入労災ですね。だから、労災事故が発生したらそれで対応してもらえるからいいんじゃないかと。」
そういうふうに相談される方がいますが、そもそも労災保険っていうのはどういうものであるか、そこを理解していきたい。
: 被災労働者に対する簡易迅速な補償制度
- 業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対する補償
- 被災労働者の社会復帰の促進,被災労働者及び遺族の援護など
→ 労災保険給付は,被災労働者の損害の全部を補填する制度ではない。
被災者に対する簡易で迅速な補償制度であり簡易で迅速というのがキーです。
定型的に、ある意味処理をすると言うところがあります。
だから、計算方法についてはある程度決まっており金額についても客観的な損害、裁判等で考えられている損害と比べると、認定される金額は格段に少ないです。
労災というのは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、仕事に対する補償です。
業務上の事故、あるいは通勤の事故、これによって怪我をされましたとか死亡されました。あるいは病気になりましたとか、そういった場合は補償します。
目的としては社会復帰の促進。不幸にして事故に遭ってしまわれた方に対して、行政の方で一定の補償をします。それによって社会復帰促進します。或いは大原則とするのは、被災労働者や遺族の援護というところがあります。
こういった簡易迅速な補償制度ですので、労災事故が発生しまたや、被災労働者に損害が発生しました場合、その全部が補償されるわけではない。そういう労災でお金が払われ、それで解決するわけじゃないというところ、まず第一に理解して頂きたい。
まずは、差額分として責務不足分について請求されるというリスクは非常に高いということは言えます。