前回、シニア世代にやる気を出させる方法を書き給与を2つに分ける方法を提案したが、もっと良い方法を見つけた。
それは、雇用契約を結びながらかつ個人事業として契約することである。
分かりやすく例で説明します。
A社とαさんが定時8:00~15:00の雇用契約を結び、かつA社とαさんがαさんの個人事業と請負契約をする。
定時8:00~15:00までは定例的な事務作業をし、15:00から革新的な仕事をする。拡販や業務改善や創造的な業務。
そうすれば、雇用契約の8:00~15:00まではやる気がない人でも定例的な業務を実施し、そして15:00からはやる気を出す。
雇用契約は給与振り込みになるが、請負の事業契約では別口になるので給与と別の銀行口座に振り込んでもらえる。
会社からの源泉徴収票も給与分に対して発行される。αさんは給与所得と事業所得を合わせて確定申告すればよい。
気を付けなければいけないことは、雇用契約での業務内容と事業契約の内容をしっかりと分かる必要がある。明文化すべきである。雇用契約でも事業契約でも。
通常、雇用契約では業務内容は決めず、勤務時間のみ明記されるが、そうしてしまうと業務がどんどん変わってしまい、いつのまにか事業契約の内容を雇用契約の中でやってまうことになる。すると事業契約の仕事がなくなってしまうので、そうならないように雇用契約の中で業務の内容を決めておくべきである。
さらにこれの良いところは、給与所得が少なくなるので、本人および会社の社会保険料が少なくなる。
またさらに、36協定の時間外労働の協定違反にも抑止力がある。
一石二鳥、いや三鳥である。