転職先探してます。

今の会社を9月末に退職することななりました。

さっそく転職先を探しております。しかし急なので次のところを決めずに退職となりました。

Yosheeの知識・経験を活用できる職場がありましたらご紹介ください。コメントに記入願います。

Yosheeの経験は

自動車部品の購買

生産管理(生産計画、在庫管理、トヨタ生産方式の導入)

プラスチック製造会社の工場長

タイ子会社の再建

WEB調達システムの開発

下請法遵守の推進

経営分析

人事(採用、給与計算、人事考課)

海外技能実習生の導入

経理(予算管理、資金管理、会計)

フォークリフト免許、小型船舶(2級)、第一種衛生管理者、アマチュア無線(初級) の資格保有

と幅広い経験をしております。

勤務地は、全国さらに全世界どこでも行きます。

こんなYosheeを活用できる企業様がございましたら、ぜひコメントへ書き込みください。

下請法の受領拒否

下請法の取り組みについて具体的に一つの事例を上げます。

下請法は親事業者の4つの義務と11の禁止行為がありますが、

今回はその中の「受領拒否」の例を上げます。

下請法の受領拒否

親事業者は注文したら物品を買い取らなければならない。下請事業者に責任がないのに、注文した物品などの受領を拒むと違反になります。

なお、「書面の交付義務」と深い関連があります。特に”注文書”の交付義務です。

例1)親事業者Aの顧客からオーダーがキャンセルされても、親事業者Aは下請けから発注した物品を買い取らなければならない。
つまり親事業者Aは在庫を自社負担で持つ事になり、その在庫がいつ売れるかもわからない状況になります。

なお、震災などの事故の時は特に指摘はされないないが、下請事業者が申しいれすれば「受領拒否」の適用となります。下請駆け込み寺などに申し入れすれば違反取り締まりの対象となる。

例2)一度出した注文書はたとえ間違っていても取消は出来ない。親事業者Bは100個買いたかったのに誤って10,000個の注文書を発行して、発行後に直ちに誤りを気付いてキャンセルをしようとしてもキャンセルはできない。ただし、追加のオーダーはできます。

例3)100個の注文書を出したら100個買い取らなければならない。99個の購入では1個の受領拒否となる。
では少なめに注文書を出して必要時に追加のオーダーすれば良いのだが、注文書の「書面の交付義務」があり口頭発注でも良いが後で必ず注文書を出さなければならない。
しかし、超短期納入の注文書となる場合は下請事業者からは納入できる出来ないなどの問題や、超短期納入によるコストアップについては認めないと「買いたたき」の違反対象となります。特に最近は、「買いたたき」について重点的に調査および指導をしているようです。

例4)月次の注文書(確定内示ともいいます)を発行し日々の納入はカンバンなどで調整している場合はプラスマイナス10%以内の差異は認められます。ただし、カンバンを発行した分は買い取らなければならないです。その場合の月次の注文書は日々の納入数の記載も必要です。

このように「受領拒否」だけでもめんどくさい法律です。

楽天のカードの登録は↓↓↓です。

下請法の資本金規模と取引内容

下請法​(下請代金支払遅延等防止法)

前回に続いて下請法​(下請代金支払遅延等防止法)につて経験の一部を記録に残します。

下請法の対象となる取引事業者の資本金規模取引の内容で定義されてます。

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合の模式図

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)の模式図

と公正取引委員会や中小企業庁​​などのホームページで説明がありますが、下請けをする中小企業を支援する法律です。
まず自社が、下請けをしている資本金3億円以下の下請事業者であるか、次に仕入先へ下請けを出している親事業者であるか確認してください。

しかし、親事業者Aが業務効率化のため資本金が小さい(例えば1千万円の)子会社Bを使い、下請事業者Cに下請けを委託しても、ただのトンネルの場合は、親事業者Aが親事業者として下請法の適用になります。

下請けとは製造業であれば、図面を仕入先で作成していれば、下請けとはならないと判断するのが簡単でしょう。

下請法に違反した場合は、遅延代金を利息をつけて下請事業者に支払うことなります。(下請法の違反だけでは刑事罰は無いです。)
金額的にはインパクトは少ないですが、改善をしないと公開され社会的に制裁を受けるのがダメージが大きいです。
それでも改善をしないと悪質とみなされ独占禁止法(独禁法)の違反となります。

下請法を遵守するには購買部署だけが取り組むのではなく、実際に発注する部署、受け入れする部署、コンピューターシステム部署およびトップの理解が必要で全社的な取り組みが必要ですが、世間的に認知度が低く社内の協力が得られにくいのが問題です。いかに関連部署にも認識させ協力を得るかがキーとなります。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)について

私が取り組んだ業務の一つで下請法の遵守の推進をした経験の一部を今回はブログに残します。

まず下請法の正式名は「下請代金支払遅延等防止法」といい、正式名の通り下請代金の支払いを遅れさせないことに関係する事項を含めた法律です。世界では競争法(Competition Law)がありますが、日本では通称「下請法」と独自の名称として使われてます。

親事業者の4つの義務と11つの禁止事項

があります。

当「下請法」は親業者にとっても下請け業者にとっても、とても厄介で中途半端な法律といわれることもあり、私も日本でかかわった時には同じように愚法だと思っておりましたが、私の会社が海外に進出した時に日本の下請法があることが、日本では下請け会社にはとても守られていることを実感しました。

海外で経験したのは、下請け取引において顧客からの

1)継続品の一方的な値下げ
・根拠なし
・一律%の要求
2)妥結しないと代金を支払わない
・新規品
・継続品も支払い停止
3)価格を妥結した時の数量から大幅に少なくなっても価格見直し要請しても応ぜず
4)納入後、受け入れ検査基準が厳しくなり(特に外観)
5)短納期、急な増産要求
・遅延した場合は、特車の自己負担およびペナルティ
6)購買担当者の知り合い業者からの購入指示
7)口頭発注し、注文書発行せず
8)発注の取消し
9)有償支給品の早期決済(当月相殺)

などこれら日本の下請法に照らしたらどれも違反な内容ですが、
海外では当たり前のように実行されていました。たまらんです。

これらが下請法のどの法律に違反しているか一つ一つの説明は別途個々に記録していきますが、
日本での​違反事例​​は公正取引委員会のホームページにアップされていますので参考にしてください。

参考書籍は↓↓↓

yosheeの魅力は何?商品価値は何?

さて会社を辞めると宣言したが、今後どうやって食べていくの具体​的な​プランがなく不安で一杯です​。

​魅力は何?商品価値は何?


​​​​​​​​まず自分はお金を得る魅力があるか。私にお金を払うのか。私にはお金を払う商品価値があるのか?と思うと自信が全くなくどうすれば良いのか悩んでます。
それにはまず自分の経験から、何ができるか具体的に明文化して整理することで商品価値としてクリアにできると思い以下まとめました。

​​​1)中小企業へのトヨタ生産方式の導入​​​​​​​​​
2)財務分析と経営管理​​​
3)中小企業に適した各補助金の活用​​​
4)​外国人技能実習制度の導入と活用​​​​
​5)調達業務の改善およびWeb調達の開発​​​
6)経営方針の策定と方針管理​​​
​7)タイ進出の支援​​​
8)採用活動の支援​​​
9)下請法を遵守した調達活動の推進

​それぞれの項目とも内容がとても深いので、私が経験した具体的内容を今後ブログに残していこうと思います​​​​​​​​​​。

楽天のカードを作りました。特典が多くあります。

参考となる書籍です。↓↓↓