外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度

について書きます。

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

と法律では定義されています。

昨今の日本では労働者の人手不足として外国人技能実習生を活用してますが、単に労働者としての活用は認められず、必ず技能を習得させるとして実習をさせることになっております。

単なる労働者として活用となると、人手不足の職場にどんどんたらいまわしされ、さらには職場環境がどんどん劣悪になっった場所に派遣されるとなる。また更に低賃金としての労働者をブローカーが外国から手配し派遣する人身売買に近い内容になる恐れがあるので認められていない。

実際の費用例については次回にします。