下請法の資本金規模と取引内容

下請法​(下請代金支払遅延等防止法)

前回に続いて下請法​(下請代金支払遅延等防止法)につて経験の一部を記録に残します。

下請法の対象となる取引事業者の資本金規模取引の内容で定義されてます。

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合の模式図

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)の模式図

と公正取引委員会や中小企業庁​​などのホームページで説明がありますが、下請けをする中小企業を支援する法律です。
まず自社が、下請けをしている資本金3億円以下の下請事業者であるか、次に仕入先へ下請けを出している親事業者であるか確認してください。

しかし、親事業者Aが業務効率化のため資本金が小さい(例えば1千万円の)子会社Bを使い、下請事業者Cに下請けを委託しても、ただのトンネルの場合は、親事業者Aが親事業者として下請法の適用になります。

下請けとは製造業であれば、図面を仕入先で作成していれば、下請けとはならないと判断するのが簡単でしょう。

下請法に違反した場合は、遅延代金を利息をつけて下請事業者に支払うことなります。(下請法の違反だけでは刑事罰は無いです。)
金額的にはインパクトは少ないですが、改善をしないと公開され社会的に制裁を受けるのがダメージが大きいです。
それでも改善をしないと悪質とみなされ独占禁止法(独禁法)の違反となります。

下請法を遵守するには購買部署だけが取り組むのではなく、実際に発注する部署、受け入れする部署、コンピューターシステム部署およびトップの理解が必要で全社的な取り組みが必要ですが、世間的に認知度が低く社内の協力が得られにくいのが問題です。いかに関連部署にも認識させ協力を得るかがキーとなります。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)について

私が取り組んだ業務の一つで下請法の遵守の推進をした経験の一部を今回はブログに残します。

まず下請法の正式名は「下請代金支払遅延等防止法」といい、正式名の通り下請代金の支払いを遅れさせないことに関係する事項を含めた法律です。世界では競争法(Competition Law)がありますが、日本では通称「下請法」と独自の名称として使われてます。

親事業者の4つの義務と11つの禁止事項

があります。

当「下請法」は親業者にとっても下請け業者にとっても、とても厄介で中途半端な法律といわれることもあり、私も日本でかかわった時には同じように愚法だと思っておりましたが、私の会社が海外に進出した時に日本の下請法があることが、日本では下請け会社にはとても守られていることを実感しました。

海外で経験したのは、下請け取引において顧客からの

1)継続品の一方的な値下げ
・根拠なし
・一律%の要求
2)妥結しないと代金を支払わない
・新規品
・継続品も支払い停止
3)価格を妥結した時の数量から大幅に少なくなっても価格見直し要請しても応ぜず
4)納入後、受け入れ検査基準が厳しくなり(特に外観)
5)短納期、急な増産要求
・遅延した場合は、特車の自己負担およびペナルティ
6)購買担当者の知り合い業者からの購入指示
7)口頭発注し、注文書発行せず
8)発注の取消し
9)有償支給品の早期決済(当月相殺)

などこれら日本の下請法に照らしたらどれも違反な内容ですが、
海外では当たり前のように実行されていました。たまらんです。

これらが下請法のどの法律に違反しているか一つ一つの説明は別途個々に記録していきますが、
日本での​違反事例​​は公正取引委員会のホームページにアップされていますので参考にしてください。

参考書籍は↓↓↓