下請法の受領拒否

下請法の取り組みについて具体的に一つの事例を上げます。

下請法は親事業者の4つの義務と11の禁止行為がありますが、

今回はその中の「受領拒否」の例を上げます。

下請法の受領拒否

親事業者は注文したら物品を買い取らなければならない。下請事業者に責任がないのに、注文した物品などの受領を拒むと違反になります。

なお、「書面の交付義務」と深い関連があります。特に”注文書”の交付義務です。

例1)親事業者Aの顧客からオーダーがキャンセルされても、親事業者Aは下請けから発注した物品を買い取らなければならない。
つまり親事業者Aは在庫を自社負担で持つ事になり、その在庫がいつ売れるかもわからない状況になります。

なお、震災などの事故の時は特に指摘はされないないが、下請事業者が申しいれすれば「受領拒否」の適用となります。下請駆け込み寺などに申し入れすれば違反取り締まりの対象となる。

例2)一度出した注文書はたとえ間違っていても取消は出来ない。親事業者Bは100個買いたかったのに誤って10,000個の注文書を発行して、発行後に直ちに誤りを気付いてキャンセルをしようとしてもキャンセルはできない。ただし、追加のオーダーはできます。

例3)100個の注文書を出したら100個買い取らなければならない。99個の購入では1個の受領拒否となる。
では少なめに注文書を出して必要時に追加のオーダーすれば良いのだが、注文書の「書面の交付義務」があり口頭発注でも良いが後で必ず注文書を出さなければならない。
しかし、超短期納入の注文書となる場合は下請事業者からは納入できる出来ないなどの問題や、超短期納入によるコストアップについては認めないと「買いたたき」の違反対象となります。特に最近は、「買いたたき」について重点的に調査および指導をしているようです。

例4)月次の注文書(確定内示ともいいます)を発行し日々の納入はカンバンなどで調整している場合はプラスマイナス10%以内の差異は認められます。ただし、カンバンを発行した分は買い取らなければならないです。その場合の月次の注文書は日々の納入数の記載も必要です。

このように「受領拒否」だけでもめんどくさい法律です。

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