有償支給品の相殺 事例2

もう一つの事例を書きます。

J社から有償支給されている素材は支給元のB社から自社へ直送されてます。

支給される仕組みは、J社が運営しているWebに、自社から支給して欲しい品番と希望数と希望納期を入力します。

するとB社が出荷数と、出荷日を入力します。これで、B社のJ社に対する売上検収とJ社から自社への支給検収が計上されます。

そして実際の素材をB社から自社へ現品票と一緒に直接輸送されてきます。

しかし、ここで落とし穴があります。B社がWeb上に出荷数と出荷日を入力したのと、実際の物の支給された数が少ない。しかし、すでにB社の売り上げ売り上げ検収が済まされ、自社への支給検収も済んでいる。J社は購入し支給するだけなので金額の影響はほぼなし。

B社は空売り上げとなり、自社は空支給され、たまらん。

この件も中小企業庁に問い合わせしたが、

「下請法の違反に当たらない。」

えっ

J社は有償支給に対して支給先に確実な不利益な扱いをしているが、今の下請法では是正ができない。残念だ。

有償支給品の相殺 事例1

今回は下請法の有償支給について、自社がかかわった実績を書きます。

下請法の中で有償支給を明記した項目は、

親事業者の遵守事項⑨~有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

がありますが、今回は自社がかかわった特殊な事例です。

自社は顧客のJ社より部品を有償支給を受けています。

有償支給品の相殺は1ケ月後になっています。例えば1月に支給されそれを使って1月にJ社に売り上げをしたら、売り上げの検収は1月にされ、支払いは2月の末にされますが、1月に支給された有償金額は1ケ月相殺を遅らせ、2月の売り上げから相殺されており、上記の 「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」は守られています。

しかし、 今回の事例は当内容と異なります。

J社から5つの部品を有償支給され自社で組付けし機能検査を実施して良品を出荷しておりますが、

この有償支給部品を組み付けて機能検査したら不合格になるものがある。

それを、J社に申し入れし返却しようとしたら、組付けた後は、部品の寸法が変わっている可能性があるので、返却はできない。

えっ

不良品を支給され組み付けてNGなってもJ社は責任を持たない。全て自社負担となっている。

これを中小企業庁に相談したところ、なんと

「下請法の違反にあたらない。」

と驚きの回答がった。これまた

えっ

信じられなかった。