有償支給品の相殺 事例1

今回は下請法の有償支給について、自社がかかわった実績を書きます。

下請法の中で有償支給を明記した項目は、

親事業者の遵守事項⑨~有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止

がありますが、今回は自社がかかわった特殊な事例です。

自社は顧客のJ社より部品を有償支給を受けています。

有償支給品の相殺は1ケ月後になっています。例えば1月に支給されそれを使って1月にJ社に売り上げをしたら、売り上げの検収は1月にされ、支払いは2月の末にされますが、1月に支給された有償金額は1ケ月相殺を遅らせ、2月の売り上げから相殺されており、上記の 「有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止」は守られています。

しかし、 今回の事例は当内容と異なります。

J社から5つの部品を有償支給され自社で組付けし機能検査を実施して良品を出荷しておりますが、

この有償支給部品を組み付けて機能検査したら不合格になるものがある。

それを、J社に申し入れし返却しようとしたら、組付けた後は、部品の寸法が変わっている可能性があるので、返却はできない。

えっ

不良品を支給され組み付けてNGなってもJ社は責任を持たない。全て自社負担となっている。

これを中小企業庁に相談したところ、なんと

「下請法の違反にあたらない。」

と驚きの回答がった。これまた

えっ

信じられなかった。