AW物語 ACTIVE21編

 ACTIVE21とは部品表(以下BOM)を基幹としたWeb調達の機能も含んだAWのコンピューターシステムです。2001年に立ち上がり今でも世界No1のシステムだと思っております。

しかし完璧とまではいかなかったです。

AWBOM は技術が作る設計のPart Listとそれをもとに生産部門が製作する BOM の2本があります。他社ではさらに所要量計算するための BOM や原価計算するための BOM などいくつもある場合がありますが、AWは設計と生産部門の2つです。しかしこの2つの BOM は繋がってなく、設計が作成した Part List を紙で出して、再度コンピューターに入力するムダな作業となっています。

なぜそんなことになるのかと言うと、まずは設計のコンピューターと生産部門のホストコンピューターは繋がっていない。また、設計の Part List に対して、生産上の都合による品番設定が発生するためである。生産上の都合とは、

1)ある品番を生産するのに工程を分けるため、品番を追加する。
2)ある品番を2社複列で生産するため識別用の品番を追加する。
3)ASSYする順番を変えるため、ASSY品番を追加する。

などがあります。しかし調達システムは2001年に立ち上がったシステムですが未だに世界NO.1と思います。

コンピューターシステムは理想を追求すれば素晴らしいものはできますが、運用側が追従しなければ、ただの箱になってしまい、せっかくお金をかけたのにゴミ箱になってしまいますが、運用の実力に合わせ立ち上がってます。

ACTIVE21 の良い機能を以下に上げます。

1)特に良い機能は、サプライチェーンの機能で、ある部品を作っている サプライチェーン を原料の製造場所レベルまで登録できます。逆にその原料の製造場所から逆展開し、その製造場所で作られた全ての部品および製品をリストアップできます。さらに、ある地域を特定し、その地域のサプライヤーをリストアップすることもできます。

2)申請書類の回覧状況が外のサプライヤーから把握できることです。いままで社内へ回覧する書類は途中で行方不明になってしまってましたが、この機能により申請書は行方不明になることはなく、また今どこで検討中なのかリアルタイムで社外含め、社内の人も把握できるようになり直接停滞中の人にフォローすることができます。その人が長期で不在の場合は代理の処理もできます。

3)サプライヤーへの発注がcsv形式のデータでサプライヤーが入手できることです。これによりサプライヤーは自社で自由に生産計画の検討に活用することができます。またカンバンの発行状況もリアルタイムにサプライヤーでわかり、発行された時点で自社で把握できるので、トラックが戻ってくる前に出荷準備ができ、また納入した検収結果もリアルタイムでわかります。

4)試作などの品番と価格の登録以外の価格を承認する機能で、今までは単価登録書の 光学的文字認識 (以下OCR)を印刷し、価格を手書きし、1枚づつ承認印を押印し、 OCR 機に読み込ませていましたが、これをコンピューター画面上にしたので、印刷廃止し、一括承認することができるようにし、 OCR 機への読み込みは廃止しました。

OCR を印刷し、価格を手書きし、1枚づつ承認印を押印し、 OCR 機に読み込ませていましたが、これをコンピューター画面上にしたので、印刷廃止し、一括承認することができるようにし、 OCR 機への読み込みは廃止しました。

立ち上がるのには、関係部署と利害関係が大変あり調整が大変でした。

推進リーダーの服さんがとても優秀でしたので良い物が今でも使われてます。

下請法の受領拒否

下請法の取り組みについて具体的に一つの事例を上げます。

下請法は親事業者の4つの義務と11の禁止行為がありますが、

今回はその中の「受領拒否」の例を上げます。

下請法の受領拒否

親事業者は注文したら物品を買い取らなければならない。下請事業者に責任がないのに、注文した物品などの受領を拒むと違反になります。

なお、「書面の交付義務」と深い関連があります。特に”注文書”の交付義務です。

例1)親事業者Aの顧客からオーダーがキャンセルされても、親事業者Aは下請けから発注した物品を買い取らなければならない。
つまり親事業者Aは在庫を自社負担で持つ事になり、その在庫がいつ売れるかもわからない状況になります。

なお、震災などの事故の時は特に指摘はされないないが、下請事業者が申しいれすれば「受領拒否」の適用となります。下請駆け込み寺などに申し入れすれば違反取り締まりの対象となる。

例2)一度出した注文書はたとえ間違っていても取消は出来ない。親事業者Bは100個買いたかったのに誤って10,000個の注文書を発行して、発行後に直ちに誤りを気付いてキャンセルをしようとしてもキャンセルはできない。ただし、追加のオーダーはできます。

例3)100個の注文書を出したら100個買い取らなければならない。99個の購入では1個の受領拒否となる。
では少なめに注文書を出して必要時に追加のオーダーすれば良いのだが、注文書の「書面の交付義務」があり口頭発注でも良いが後で必ず注文書を出さなければならない。
しかし、超短期納入の注文書となる場合は下請事業者からは納入できる出来ないなどの問題や、超短期納入によるコストアップについては認めないと「買いたたき」の違反対象となります。特に最近は、「買いたたき」について重点的に調査および指導をしているようです。

例4)月次の注文書(確定内示ともいいます)を発行し日々の納入はカンバンなどで調整している場合はプラスマイナス10%以内の差異は認められます。ただし、カンバンを発行した分は買い取らなければならないです。その場合の月次の注文書は日々の納入数の記載も必要です。

このように「受領拒否」だけでもめんどくさい法律です。

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