トヨタの補給品の仕組み4

トヨタの補給品の供給の仕組みの続きです。

続いて補給のサプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントになる/ならないの判断基準の続きです。

納期不遵守時の責任先判定基準

トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方 ※

その他  責任区分⑤

トヨタ処理ミス

1)かんばん振り出しミス

サンプル事例  トヨタ責任

・内示変更に対し、サプライヤーがNG回答したにもかかわらず、振り出した場合。

・内示変更時(上限UP)の振り出しミス、(調整日より早く振り出したもの)

・内示変更OK回答より、早く振り出した場合。

・上限修正ミス・モレによる。振り出し数・振り出し日を間違えた場合。

2)キャンセル処理ミス

サンプル事例  トヨタ責任

・オーダーキャンセル時・代替旧品番の注残キャンセル遅れ。

3)納期変更処理ミス

サンプル事例  トヨタ責任

・手書きチケット発行ミス(かんばん区分違い)

・納期変更処理時の注残変更ミス(例3/4→3/5)

・マル超先行による納期変更処理ミス(誤インプットミス、忘れ)

サプライヤー責任による納期不遵守

A:1)生産遅れ

サンプル事例  生産忘れ、能力不足

B:2)構成部品欠品・完成品在庫欠品・包装材/ラベル欠品の場合

サンプル事例  トヨタからかんばん受領時、予め構成部品をした上で間に合わなければ可能な限り早めのご連絡を徹底すること。(前日14時を待たないこと)

C:3)設備故障

サンプル事例  型破損含む

D:4)品質不良

E:5)積み込み忘れ

F:6)その他

サンプル事例  要因を備考欄に記入(要因により個別に責任判断)

※サプライヤー:納入遅延判明時、必ず挽回時期と合わせ可及的速やかに担当拠点へ連絡が必要。

と事細かく、サプライヤーとトヨタの責任区分が例を持って決まられています。

トヨタの補給品の仕組み2

トヨタの補給品の供給の仕組みの続きです。

続いて補給のサプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントになる/ならないの判断基準の続きです。

納期不遵守時の責任先判定基準

トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方

トヨタ月度内示数有り品番  責任区分②

・トヨタ月度確定内示数(3ケ月内示)の変動に対しての判定
(前月に提示した、内示数Ⅰと当月確定内示数の差)

(サプライヤーへ)

・月度内示数受領後、速やかに生産対応可否をチェックし、対応困難の場合は当月末までに各拠点へ連絡する。

※連絡ありの場合のみ、120%でかんばん振り出しをトヨタが調整する。

・連絡ない場合は対応と判断され、かんばんが振り出される。

次は、トヨタ月度内示数なし品番の場合を書きます。

トヨタの補給品の仕組み1

トヨタの補給品の供給の仕組みについて書きます。

昨年からトヨタが入ってサプライヤーの補給品について改善活動をしておりますが、そこで習得したトヨタの補給の仕組みを書きます。

まず、サプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントにならないように一生懸命頑張ってますが、未納カウントになる/ならないの判断基準があります。まず今回はそれについて書きます。

納期不遵守時の責任先判定基準

トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方

トヨタ月度内示数有り品番  責任区分①

1)月度確定内示数の上限振出数の判定

上限数の判定:確定内示数の120%(小数点以下切り上げ)を超えた振り出しで、納期不遵守が発生した場合➡トヨタ責任

<補足説明>

・上限数の判定は、納期ベースではなく振り出し数での判定となります。

・計画オーダー、臨時かんばん、特別オーダーは、確定内示外となります。

日当り上限数で連続かんばん振り出しの場合、

月間上限数までの連続振り出しまで対応しなければ、仕入先責任となる。

2)トヨタ内示変更に対する判定

上限数の判定:内示変更後の内示数を超えてかんばんを振り出した場合➡トヨタ責任

<補足説明>

トヨタから内示変更後の内示数を上限とし、内示変更後の数量には、上限(120%)は反映されない。

3)前月に内示変更(120%以上)を対応いただいた結果、当月に構成部品が間に合わず、納期遅延発生の場合➡トヨタ責任

※ただし、事前(当月内示提示~月末まで)に対応不可のご連絡をいただいた場合のみとし、ご連絡なき場合は、仕入先責任。

このように補給の納期不遵守時の責任判定基準が明確になっているのはすばらしい。