同一労働同一賃金について その3

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

説明義務について詳しく書きます。この説明義務というところを強調して上げたいのは努力義務なく説明する義務があるということで、例えば正社員には食事手当が出とるけどパートには食事手当が出てないと何故なんだという質問を受けたらそれに対して書面で回答する義務が起きるということです。これは非常に大きなポイントだと思います。

  • 説明すべき事項

   ・通常の労働者との間の待遇の相違の内容および理由

   ・均等均衡待遇、賃金および福利厚生等の決定にあたり考慮した事項など

                      ↓

       短時間・有期雇用労働者からの求めが合った場合に説明義務

  • 説明の例

   ・役職手当 有期雇用労働者は役職就任は予定されていないので、役割に対しての対価である役職手当は支給しない

   ・住宅手当 有期雇用労働者は転勤・異動等が予定されていないので、住宅費補助の主旨である住宅手当は支給しない(正社員も転勤が予定されていない場合、当説明は適用できない)

   ・通勤手当 有期雇用契約者は限定された通勤圏内からの採用、一方で通常の労働者の採用にあたっては、通勤距離に制限はない。従って、通勤交通費補助としての通勤手当の上限額に相違を設けている。

ここで「均等待遇」「均衡待遇」の均等待遇とは何かと言いますと、同じ働き方をしている場合、同じ仕事で同じ勤務時間だという場合、その場合は給与などの労働条件を同じにすることを意味します。

均衡待遇働き方が違う場合、その違いに応じてバランスを考えた処遇をすることをいます。

例えば5時間勤務である場合5/8というようになるのが均衡待遇です。

【均等待遇】

同じ働き方をしている場合、処遇(賃金などの労働条件)を同じにすることを意味します。

【均衡待遇】

働き方が違う場合、その違いに応じてバランスを考えた処遇を決定することを意味します。

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