労基署の臨検対応 その5

労基署の臨検の指導票の事例③

・貴事業場においては、労働基準法第41条第2号に定める「管理監督者」に該当しない管理職に対して出退勤管理が行われているのみで、始業・終業時刻の把握が行われていません。

つきましては、過去6ヶ月の勤務状況を当該労働者等からの事情聴取、同僚、同一部署の労働者等の記録との突合等により調査してください。

・固定残業代についてですけども定額制の割増賃金と言われる固定残業代制については不適切な運用により長時間労働や賃金不払残業の労働基準法違反となっている事例が生じています。

固定残業代の計算方法算定の基礎として設定する時間数及び金額等の労働条件を個々の労働者に労働条件通知書等の交付で明示するとともに固定残業代の設定時間差を超えて時間外を行わせた場合は別途当該時間数に対応する割増賃金を払ってください。厳しい切り込みですね。

・管理職についてです。店長についてその労働実態を確認したところ労働基準法の労働時間等による関する規定がされない管理監督者労働基準法第41条第2号に該当しないと判断されることから他の店舗において同様の取扱いをしている職制を含め全社的に見直しを行い必要な改善を行ってください。

残業代がらみのことを今集中的に監査されています。それと労働安全衛生で作業主任者を選任してないとか、技能講習を修了していないとか。そういうことは当然のように指摘されているしそれからフォークリフトについても無資格運転についても指摘されている。

労基署の臨検対応 その4

労基署の臨検の指導票の事例②

・労働時間記録ですけれども

・貴事業場においては賃金計算の基礎となった残業申請書に労働時間の記録と、パソコンのログオンログオフ記録の相関計記録による時間との間に相違が存在している。

つまり給与計算の残業時間とパソコンログオフログオンの記録が差があることです。

・貴事業場においては、賃金計算の基礎となった残業申請書による労働時間の記録と、パソコンの

   ログイン、ログオフ記録等の時間との間に相違が存在している事実が認められます。

   つきましては、労働時間を適正に把握する具体的策を講じたうえ、その実施状況および実施後の

   労働時間管理の状況を、○○年△月までの間、月1回、定期的に帳票を添えて報告してください。

適切な労務管理を行う観点から過去2年に遡って上記関係記録を示した上で各労働者から事実関係について聞き取りを行うなどの実際実態調査を行いその結果と今後の改善策について1日までに報告してください。

  その結果、差額の割増賃金の支払いが必要な場合は、追加で差額を支払い、再発防止策を講じたうえで、その事項を報告してく   ださい。

労働時間適正把握今大変話題になった話です。

労基署の臨検対応 その3

是正勧告書は法令違反であるが、明らかな法令違反まではいかないものが指導票。その指導票で具体的な事例を上げます。

具体的な事例として指導票というものについてどんな風に書かれているか。

労基署の臨検の指導票の事例①

・貴となっています。

つきましては当該法違反の発生原因を分析し同協定の適切な運用を図るための具体的な再発防止対策を検討してください。

その検討の結果講ずることとした再発防止対策及び対策実施後3か月の時間外労働の状況について1回目は翌月末までに2回目は次の月末までに3回目はその次の月末まで報告してください。

随分念入りな指導と言ったら問題かもしれませんが、現実に当内容の指導票が発行されている。

・過重労働に関する内容で、事業場においては昨年5月から11月までの間時間外休日労働が一か月80時間を超える労働者が〇〇人、一か月あたり100時間を超える人が〇〇人がいたため本日付の過重労働による健康障害の防止について指導。80時間越えの人100時間越えの人の人数まで管理される。そういうのが指導票です。

・労働時間数・時間外労働時間数等を把握し、賃金台帳等に記入されていない。

・労働基準法に、労働時間、休日、深夜業等についての規定が設けられていることから、使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。しかし、貴事業場においては労働時間が全く記録されていない状況となっており、労働時間を適正に把握していない  状況にあります。

適正把握の基準に基づき・・・・採用することとした労働時間の把握方法お よび当該把握方法を実行後1ヶ月間の労働時間管理状況について〇〇までに記録を添えて報告してください。

労基署の臨検対応 その2

労基署の臨検の是正勧告の事例です。

・時間外労働に対して2割5分休日労働に対して3割5分以上の率で計算した割増賃金を払っていない。それを過去に遡って払う。これは賃金時効というのは2年ですから役所としては2年に遡って払うことを原則として求めてくる。

・固定残業代に対応する時間外労働時間数を超えて労働させているにもかかわらず当該時間外労働に対する時間外労働手当を支払っていない。こと差額分を遡及して支払うこと。これはいわゆる固定残業代を営業手当とか業務手当とかあるいは課長の役職手当これについてはね残業代といえるかどうかは微妙でクエスチョンであるがそのような固定残業代を払っているけどその不足を払ってないというのを指摘している。

・36協定を常時作業場の見やすい箇所に掲示し又は備え付けること書面を交付すること等の方法により労働者に周知していないこと。36協定を常時作業所の見やすい箇所に掲示しなければいけないということ。

・特別条項について時間外労働協定の限度時間を超えて特別延長時間までの労働時間 その手続きを適正に行っていなかったこと。労使協議っていうのは義務付けられており労使協議をせずに特別条項によって残業を長時間させていたということを指摘されている。

・時間外労働に関する協定の特別延長時間まで労働時間を延長できる回数年6回を超えて労働させていることを特別条項っていうのは年6回以内という制限があります。時間外労働に関する協定の特別延長時間まで労働時間を延長できる回数年6回超えて労働させている。

・健康診断の結果、異常の所見のある労働者について医師の意見を聞いていない。

労基署の臨検対応 その1

今回から労務管理について書いていきます。

今回は「労働基準監督署(以下 労基署)の臨検にビクビクしない会社になろう!」テーマです。

臨検にあたって要求される書類はどんなものか下に列記します。

・会社組織図

・労働者名簿

・就業規則

・雇用契約書

・賃金台帳

・タイムカード

・時間外36協定

・変形労働時間制の協定

・シフト表

・年次有給休暇の管理簿

・健康診断の個人票

・総括安全衛生管理者の選任状況

・安全委員会衛生委員会の設置運営状況の分かる書類

・産業医の選任状況

これらの書類を出しなさいと言われますので常にすぐ出せるように心がけていておきたい。

役人の前に書類を常に出せるような会社になることビクビクせずに書類を出せるような会社になることそれが今必要であります。

オリンピック聖火リレー

先日、職場の近くにオリンピック聖火リレーが来ました。

仕事があるので見れないなと思っていましたが、たまたまリレーの進行が遅れたので偶然退社するときに見ることが出来ました。

仕事が終わり、退社して歩いて最寄りの駅に向かって行くと途中でやたらと人が多くなり、ある人に聞くと

「今からオリンピック聖火リレーが来る。」とのこと。

ラッキー、せっかくだから見ていこうと思いました。

しかし、なかなか来ない。と思い待っていると、向こうから何かピカピカ光る派手なものが来た。スポンサーの宣伝カーだった。これが色々な企業の宣伝カーが次々と来て、何時 聖火リレー 来るのかと思い待っていました。

スポンサーの車が途切れ少し雰囲気が変わったところでやっと来ました。私の知らないおじさんでした。

うーん。やっぱこんなもんか。でも、もう一生見るチャンスはないから思い出としておこう。

最後まで無事行けるように。最後は大坂なおみでしたな。

暖香のモーニング

モーニングを紹介します。

愛知県はモーニングがサービスで付いてくるのが有名です。

喫茶店で朝ならコーヒー1杯の料金で、トーストとプラスαの物が付いてきます。

近くに暖香という喫茶店が出来たので行ってきました。

そこでモーニングを食べようと思い、コーヒー代の430円だけなら、トーストとゆで卵が無料で付いてきますが、

もっと豪勢なモーニングを食べたければ有料で色々なメニューから選べれます。

今回私がオーダーしたのは、朝食プレートです。

コーヒー代430円+290円=720円となります。

コーヒーが430円の割に、このトーストとゆで卵とヨーグルトとウインナーとサラダが付いて290円は割安では。

朝からちょっとリッチな気分になり朝食をとりました。おいしいです。

他にも魅力的なモーニングがあります。順番に試していきます。

和菓子屋さんのかき氷

近くに和菓子屋さんが新しくでき、そこでかき氷を出してましたので、食べてみました。

桃のかき氷です。

暖かいお茶も出してくれます。

果肉の桃がシロップとしてのってます。季節物です。

緑の小さいものはグミのようです。

氷は細かくはなく普通の大きさですが、少し不揃いな感じがします。粋な氷ですな。

量はちょうどよい量です。

右上の小鉢はシソ茶です。

今の時期、桃パフェがあるので今度は桃パフェを食べてみます。