グラフは目標線をいれること

トヨタ生産方式の自主研活動をしていたときにアドバイザーから良く言われていたことが、「グラフには目標線を入れること。目標線のないグラフは作る意味もないし、掲示する意味もない。また、実績が大きく変動があった時などはグラフに風船を書き込むこと。」

と現場のグラフを見るたびに言われていました。

目標線のない実績だけのグラフ

たしかにグラフに目標線がないと、そのグラフはただのお飾りで気持ちが入らない。目標がはいるとグラフを見るたびに「ここまで行くぞ。やるぞ!」という気持ちになりました。

そしてグラフに目標線を入れるようにしました。

しかし最初は横一直線の目標線でした。

目標線(横一直線)が入ったグラフ

すると次に言われたのは「目標が横一直線の訳がないだろ!活動開始の時から目標に達成できるわけないだろう。よく考えろ!」

といわれたので、目標線を斜め右上がりの一直線にしてグラフに入れました。

とりあえずOKはでました。

目標線(斜め一直線)が入ったグラフ

しかし次に言われたのは、「目標が一直線のわけないだろう。改善する計画があるはずなのでその計画を織り込め。」

なるほど。改善をする計画が具体的にあったのでその効果を予測し目標を階段(ステップ)線でグラフに織り込みました。具体的な計画だけでは目標に達しないのでまだ計画のないところは気合で目標値を設定しました。

目標線(階段線)が入ったグラフ

そうした階段線の目標を立てると、具体的に改善をしなければならないかと計画が具体的になり活動に気持ちが入り、またグラフをみても達成感ややる気が出てきました。

またグラフの実績には何かあったときには風船を書き込みグラフを皆でより一層見ながら次ぎの手を考えるようになりました。

グラフだけでもこんなにモチベーションが変わることを実感したことを思い出しました。

現場に落とす指標は数か時間

目標値を現場に示すことは重要であるがその場合の指数は数または時間に絞るべきである。

それは具体的には

稼働率または可動率=時間÷時間 

不良率=数÷数 

時間当たり出来高=数÷時間

などである。ここにコストの指数をいれると、現場はとたんに他人ごとになる。

コントロールできない指数を入れ込むと作業者は関心がなくなる

例えば 時間チャージ=円÷時間

こういったコストの指数は工場の管理者向けの指数で、現場に落としても参考値にしかならない。

現場の作業者には自分でコントロールできる指数だけにすべきである。

時間なら 稼働した時間、可動すべき時間、非稼働時間、停止時間

数なら 生産した数、良品の数、不良の数 人数

などが現場の作業者が自分で管理できる指数である。

コストの例では、不良品の金額、人件費の金額、停止ロス金額などがあるが、これらは工場運営では重要かもしれないが現場作業者には理解できないのでこれを現場に示してもモチベーションアップにならない。

パワハラ・怒りっぽい人

今までの職場でパワハラや怒りっぽい上司は何人かいた。

ただし、私に手を出す人はいなかった。

Aさん:部下を席の前で立たせ大きな声で皆の前でずっと1時間、2時間と叱っていて同じことを何度も繰り返していた人。

Bさん:大きな声ではないが、とてもひどいことをグチグチと何度もねちっこく1時間、2時間と部下を立たせて叱っていた人。

Cさん:一人を叱るのに、証人として何人かを同席させて大きな声を張り上げ叱り、だんだんと話がずれていく会長。

Dさん:何かむしゃくしゃしているのか理不尽なことで部下をしかりつけ、叱った後「なんかすっきりしたな。」と去っていく会長。

がいました。

Aさんは、朝出勤する車の中で、部下を叱るシミュレーションをしていました。たまたま車で通勤途中にAさんの車が隣に停車し、Aさんが運転席で手を振りながら声を出していた。いつも部下を叱っているしぐさだった。風の噂ではそのAさんは今うつ病になっているとのことだ。叱られた人が鬱になったのではなく、叱っていた人が鬱になっている。

Bさんは取締役になったがパワハラ訴えられクビになったとのことです。組合員ではないのでそのまま退任となった。

Cさんは家では邪魔扱いされ、子供たちにも疎まれ、友人もいなく行くところが無いので会社に来ては誰かを呼び出し、さらにその上司である幹部も呼び出し何時間も幹部を拘束し部下を𠮟りつけ業務の妨げをしているが、自分の会社なので反省はしていない。

Dさんも家で邪魔扱いされ、子供たちにも疎まれ、行くところが無いので会社に来ては色々ちょっかいを出しているが、自分の会社なので反省はしない。

私も若いころは叱られていやだな。怒っている人はいいな。と思っていたが最近見方が変わってきました。

怒っている人は実は孤独なんだと!かわいそうな人だと思うようになった。

怒っている人は「私の考えをわかってくれ。理解しろ。」と訴えているのだと。私のことを理解してくれないので、必死に訴えているのではと。しかし怒って声を出して言えばいうほど周りは遠ざかる。

怒りっぽい人は、怒ってストレスを発散している場合がある。しかし怒ってストレスを発散されたら怒られた人はたまったものではない。ますます周りの人は遠ざかるが、本人は気づかない。単に怒れることに感情的に起こっているだけだ。会社の中で上司なら我慢して叱られるが、会社から外れればもう誰も相手にされず一人ぼっちになっていく。かわいそうな人である。

転職サイトへの削除要求 その12

転職サイトへの削除要求の行い方について その12。

Q21。成功報酬ということの経済的利益というのは例えば損害賠償それから慰謝料それから過去使った裁判費用などの損害賠償というのはどう計算するのか。

A21。何かにかかった費用ということであれば計算しやすいが、例えばの示談のための解決金とか、慰謝料とかの計算は難しい。

例えば過去の事例ではこれぐらいの金額が認められている。裁判で認められた事例があるなどのことを参考にして実際に請求額をどうするか決めていくということになる。

営業損害に関しては、例えばその書き込みが何月何日に行われた。その前後でどの程度の売り上げが変動しているか、1年前の同じ時期と比べてどの程度変動しているとか資料として最低限のこの程度は営業損害が出ているだろうといったことで請求額を決めていくということになる。

Q22。裁判を行う時にその裁判所がどこになるのかによっては弁護士のその費用は変わると思うが、仮に本社は名古屋で転職サイトは東京にある場合に、削除をのみを求める裁判。損害賠償まで求める裁判。発信者情報まで求める裁判と分けてどこの裁判所になるのか。

A22。削除だけを求める場合や、損害賠償請求を求める場合は、こういった場合の裁判は被害を受けた会社様、今回の事例ですと名古屋を管轄する裁判所、名古屋地方裁判所。あるいは損害賠償請求については名古屋簡易裁判所のこともある。

次に発信者情報開示ですが、こちらは転職系サイトの所在地とかインターネットプロバイダの所在地とかが多く結論としは東京になってくることが多い。インターネットプロバイダが名古屋のインターネットプロバイダだったとかケーブルテレビの会社だったりする場合には名古屋で起こすこともあるが現実には東京で起こしていくことが多いのが実情です。

あと削除と発信者情報開示の手続きをまとめて一つの訴訟手続で行う一つの裁判手続きで行なっていくということもある。これはまとめられる場合とまとめられない場合がある。まとめられる場合でもその相手方サイト運営者の所在している所在地を管轄している裁判所なので結論として東京になっていくことが相当多いということになる。

Q23。弁護士に依頼して裁判まで起こす、そのメリットはありますか

A23。そうですね裁判起こしていくことで元々裁判を起こさないと手続きとしてほとんど進まないというものについて手続きを進めていくことができるというメリットがあります。

あと削除を転職系サイトに直接求めていたような場合、書かれているような事実がないことを示して欲しいとかの言われることがあり、そのような無いことの証明を求められるということが裁判になってくると、今度はそのような事実があることを転職系サイト側で証明してくださいと訴訟指示がされることがあり、無いことの証明ができなくて困っていたというところを外していける余地が生まれます。

そのメリットを受けるために裁判を起こしていくことが時々ある。

裁判を起こしてみて、発信者情報開示に関しては裁判所は発信者情報開示が設けられないことによってその発信者に対して裁判を起こす権利が、被害を受けた法人の会社が裁判を受ける権利が奪われてしまうというのが正しいことなのかどうかというように考えているところがあります。

したがって発信者情報開示に関して会社さんが有利なあの結論が得られるとあのいうことはあのままある。こういったところも踏まえて裁判を起こしていくのか、また裁判の手続きの中でも仮処分手続きを選ぶのか訴訟の手続きまでを選ぶのかも検討して起こすということであれば起こすということで進めていくというのが良いのではないかと思う。

終わり。

転職サイトへの削除要求 その11

転職サイトへの削除要求の行い方について その11。

Q19。例えばスマホで転職会議に書き込まれた。それはソフトバンクだったとその場合だといくらの金額になるのか。

Q19。スマートフォンでは転職系サイトに例えば5件程度書き込んだとこの書き込みがあったという例としますと、5件程度書の書き込みがあった場合でも着手金としては最低額225,000円。

そして発信者情報開示ですと、開示の請求を受ける側の転職系サイトの運営会社の所在地を管轄する裁判所で裁判を起こさないといけないので東京地裁で行うということになるので、着手金の他に交通費や日当が発生する。

次に第一段階の結果のソフトバンクが開示されて次第二段階に移ったという場合、 IP アドレスからソフトバンクが分かって、次にソフトバンクを訴えていこうという段階で東京地裁て起こすと言うことになりその際の着手金が135,000円プラス日当が発生する。

そして実際に勝訴した上で開示を受けることになる。そこまでになった場合には成功報酬を20万円をということになり、合計で約80万円程度になると思われる。

削除申請の削除のだけの訴訟にだけに比べればこの発信者情報開示まであるとかなりのハードルがある。

Q20。次に発信者が特定できたという前提で、その書き込んだ人に対して裁判で訴えるという場合、弁護士さんに依頼したらいくらぐらいの金額ですか。

Q20。金額の計算の例として、以下参照。

損害賠償(発信者に対するもの)

  • 着手金:原則として請求額の8%(最低額10万円)
  • 成功報酬:原則として得た経済的利益の16%
  • 転職系サイトに対する損害賠償請求も理論上は考えられますが、一般的には
    成功しにくいのが現状です。
  • 実費・消費税を別途申し受けます。
  • 削除と発信者情報開示は原則として別途の手続ですが、まとめられる場合には
    費用の減額を行います。

着手金は請求する金額の8%を原則としている。金額が大きくなる時には8%からもう少し低いパーセンテージにする場合もある。

この請求額の費目としては主に次のようなものある。例えば損害賠償請求に至るまでの間に発信者がどこの誰かということの開示を受けるというステップを踏んでいることが多く、そのための費用がある。それには弁護士費用も含まれている。

さらに書き込みによって例えばこれだけ売り上げが下がったとかがあれば営業損害ということで、この請求額に上乗せするということは考えられます。あと名誉毀損を内容とするような書き込みの場合は書き込んだ人は名誉毀損罪という犯罪にあたるので刑事手続になるという可能性もある状態になるわけで、示談金とか解決金とかそのような費目での金銭の請求ということも考えられる。

個人の方の場合は慰謝料を請求するということも考えられ、これも請求額に乗せていくということになる。

それで着手金と請求額の8%が原則ということで、着手して話を進めていって、実際に例えば裁判だったら勝訴したとか、交渉だったらの実際に相手からお金を受け取ることができたとか、実際には内容に応じてすることになるが金額を経済的利益の原則として16%を成功報酬として請求する場合もある。

金額が大きい場合には16パーセントからもっと低い7%になってくる場合もあります。

転職サイトへの削除要求 その10

転職サイトへの削除要求の行い方について その10。

Q18。発信者情報開示を弁護士にお願いしたらいくらぐらいなのか。

A18。発信者情報開示の手続は、多くの場合ですねあの発信者情報開示の手続きは裁判所での手続きを2段階踏みます。

第一段階は、今回の件では転職系サイトに対する裁判所の手続き。

そして第二段階は第一段階で IP アドレスが開示されるので、その IP アドレスから分かるインターネットプロバイダとか携帯電話会社とかを相手取る裁判手続きが第二段階になる。

多くの場合、費用面では第一段階では着手金のみ、そして第二段階では着手金と実際に人物や会社の氏名は名前が出てきた時は成功報酬が発生する。

特に気をつけるべきこととして第二段階のプロバイダや携帯電話の会社がどれぐらいの期間その人物や会社の情報に繋ぐためのログのデータを持っているのかという事に気をつけるべきである。第一段階が終わるぐらいの段階で書き込みから短い場合は3ヶ月程度で第一段階を終えていないといけないということになることがあります。古い書き込みに関しては削除を中心に対処するということになると思いますが、どうしても何とか書いた人を突き止めたい場合は古いものについてはリスクがあるということを理解した上で進めていくことになる。

もう一つ気をつけるべきことは第二段階まで開示を受けたとして、第二段階で出てくる人物や会社の氏名、名称を見てみると漫画喫茶が出てきたり、あるいはホテルが出てきたりして共用のパソコン端末で使われていることが分かったと結果になることがある。その場合その先さらにたどって誰が書いたのかというところを具体的に突き止めることが難しくなるということになるリスクもあるということをご理解したうえでいただいた上で進めていくことになる。

具体的な金額については、ある例として、以下に記述する。

発信者情報開示の第一段階(転職系サイトに対するものも含む。仮処分手続)は、

  • 着手金: 22.5万円~
  • 成功報酬: 20万円
    (人物や会社の氏名・名称等につき1件以上判明した場合。ただし判明に至る場合も第2段階まで要することがほとんどです)
  •  

発信者情報開示の第一段階(原則として訴訟)は、

  • 着手金: 13.5万円~
  • 成功報酬: 20万円
    (人物や会社の氏名・名称等につき1件以上判明した場合)
  • 実費・消費税は別途。
  • 愛知県以外の裁判所の場合、他に日当。
  • 削除と発信者情報開示は原則として別途の手続ですが、まとめられる場合には費用の減額。

転職サイトへの削除要求 その9

転職サイトへの削除要求の行い方について その9。

Q15。転職サイトの中にオープンワーク、という転職サイトがありここもかなり大きなサイトであるが、ここに対して削除要求をして削除された例、されなかった例があるか。

A15。削除してもらえた例では、給料がいくらいくらであるとあの最低の給料がいくらであるということについて虚偽が書かれているものが削除された事例がありました。

また仕事をしていく中で従業員側で自分でお金を出さなければいけないというようなことが書かれているものが削除された事例がありました。

裁判を起こして、その結果削除されたというものもある。残業代は一切出ませんという書かれ方をしたところがあり、この点に関しては転職サイト側は争ってきたけれども最終的には証拠を積み上げてそれでようやく、残業代が一切出ないということはさすがにいないと裁判官にて判断して頂いて削除に至った例がある。 

Q16。削除を弁護士に依頼した場合に気になるのはいくらぐらいの費用がかかるか。

最初は訴訟までいっていない場合で弁護士にお願いしてお願いした時点と、そして削除に至った時点でいくらぐらいの費用がいるのか。

A16。ある例として、まず訴訟に至る前の段階、裁判所の前の段階ではでは件数に応じて、また相手方がどう対応するかということにも応じてということになるが、着手金8万円と消費税、着手金と同額を上限として成功報酬としている。

そうすると一つの書き込みで8万円で、二つならその倍ですが書かれている内容が重複している場合とかは単純に倍ではなく相手方がどの程度を争ってくる相手だとかで相談に応じる。 

Q17。訴訟にまでしてしまう段階になった場合で、まずは削除のみを求めてるという訴訟をする場合にいくらぐらいの費用となるのか。

A17。ある例として、着手金225,000円と成功報酬は着手金と同額を上限として成功した度合いに応じた金額である。

成功報酬は例えば5件の削除を求めて4件の削除に成功した場合、単純に計算するとあの例えば225,000円を成功報酬の上限と異なっていたような場合はその5分の4の金額ですが、実際には書かれてる内容の重要さなどによって度合いを決める考え方で費用を定めている。

転職サイトにひとつだけ問題があり、削除をしていただければ22,5000円+成功報酬225,000円である。 

転職サイトへの削除要求 その8

転職サイトへの削除要求の行い方について その8。

Q13。転職サイトは多数なものがありずいぶん書き込まれており特に問題視してるのは主に四つあり転職会議会会社の評判キャリコネオープンワーク、とかありますが、その中でも大手のこの転職会議会で過去なやり取りの例がありますか。

A13。転職会議会に対しては訴訟外で削除を止めてなんとかやり取りをした上で最終的には削除に至った例があります。かなり苦労してようやく削除に入ったという経験をしたことがありますそれでです。

最終的には書かれているのは虚偽であるということの証拠を裁判やるのと同じぐらいの量を積み上げてそれでようやく削除に至ったということがあった。この内容を書かれてる内容が虚偽であるということについてこだわって求めてくるという印象があります。

裁判について裁判例などを見ていると、きっちりと裁判に転職会議会も対応してきており主張とかの反論を重ねた結果、ようやく削除されるに至ってることがあるのでしっかりと対応してくる転職サイトであると考えている。 

Q14。転職会議でこの会社はパラパワハラばかりだと書かれた場合に、会社としてはパワハラがなかったという証明はかなり困難だと思うのですが、そういう場合にこの転職会議にどのように削除要求をすれば良いですか。

A14。かなり難しい問題になってくるのですが、「パワハラばかりだ。」と具体的な事実について書くということを伴わずにそのように書かれた場合についてですが、会社の側からそのような事実がないということを証明するのはかなり難しいので、まずはそのような書かれ方をしたことについて削除を求めるということをする。それで事実を伴わない書き方についてそれぞれの転職サイトがどのような考え方をしてるかというのは、なかなか外には出てないですが削除積極的に考える方針を取ってる転職系サイトだったら削除に至る可能性があるので、まずは削除の要求を出してみるのが良いです。

その上で削除されないということならば、訴訟に持ち込むと書かれている内容についてそのような事実がないことを証明するのではなく、そのような事実があるということをあの証明するということが今度転職系サイト側に求められることがあり、こちらに有利に訴訟を進めるということを期待して訴訟に持ち込んで行くということも検討の対象に上がってくる。 

転職サイトへの削除要求 その7

転職サイトへの削除要求の行い方について その7。

Q11。削除を要求できる法的根拠、法令とか判例というのはどんなものがあるのか。

A11。削除については人格権と条理を根拠とすることが多い。

法令及び判例は?

  • 削除は人格権と条理を根拠とすることが多い
  • 著作権や商標権に基づくような場合は、これらと条理とが根拠
  • 発信者情報開示請求は、多くの場合プロバイダ責任制限法(4条1項)が根拠となる

人格権というのは名誉権とかプライバシー権とかそういった言葉を含んだ意味合いで、人の人格の権利のところこの原理に基づいて削除を求める。

条理は多くの場合、その書き込みを削除することができるのは転職系サイトの件であればその転職系サイトの運営者だけですから、そうすると転職系サイトの運営者が削除のための何かのサイド側の操作をしないことには削除されないという状況になっているという条理からが根拠となって転職サイトに削除を求めることができる。

人格権の他に著作権や商標権などに基づくような場合は、著作権に基づく削除あれは商標権に基づく削除ということになり、これらの場合でも条理も合わせて根拠になる。

次に発信者情報開示請求についてですがほとんどの場合、プロバイダ責任制限法、4条1項が根拠になって発信者情報の開示を求めることができる。 

Q12。削除を要求できる法的根拠として、例えば従業員を雇いにくくすることは営業妨害ですからそれも法的な要求になるのでは。

A12。営業権を根拠として削除を求めた訴訟もあるが、名誉権とかプライバシー権と比べるとはっきりとした権利として国民に認識されているかどうかという点で少し疑問がある。

それよりもできれば書かれていることが名誉棄損とかプライバシー侵害にいえるものがあればそちらに結びつけて削除を求めるということする方が良い。ただ全く営業権に基づくというような主張が成り立たないというわけではないので本当にやむを得ないときは営業権での主張をしていくということになる。

転職サイトへの削除要求 その6

転職サイトへの削除要求の行い方について その6。

Q9。削除してもらえなかった事例について、例えばどんなことがあったのか。

A9。こういう書き込みであれば削除されないというよりは、書かれている内容が虚偽かどうかということを十分に示せないような場合、削除に至らないというケースが多い。そのような場合は「書かれていることが虚偽であるということを示してください。」ということを転職サイト側から求められて、ただそれはなかなか示すことができずにそのままになってしまった。そのような経過をたどって削除に至らずに終わるということがある。 

Q10。削除申請をするとその削除申請が来たということが書いた人に連絡が入ってその人が更に書き込んで炎上してしまうというそういうリスクも負う可能性があり現実的にあるのでは。

A10。そのような結果で実際に炎上したという事例についてはあまり多くはないと思われる。

しかし例えば削除の要求が来たということが転職サイトから実際に書いた人に伝わるということはありうるところで、そうするとその書いた人がさらにその転職サイトに書くということは可能性としては高くない。別の転職サイトに書いたりだとか、例えば5ちゃんねるや2ch と言っても別の公開の掲示板に書いたりですとか、削除要求が来たとか、この会社がこうだみたいなことをあることないことを公開のところで伝えようと言うならそういう動きに出るということは可能性としてはあると思います。

そして例えば公開の掲示板などで書かれたものが公開はされるのですけれども、それが炎上になるかというと、たくさんの人がその書き込みを SNS で取り上げるとか、どんどんリツィートされていくとかそのような段階を経て炎上するということですがそこまでの段階に至る確率としては高いものではない。ただ公開のところで余計なことを書かれてしまうというそういうリスクについては気をつけるべきである。

転職サイトへの削除要求 その5

転職サイトへの削除要求の行い方について その5。

Q8。過去に実際に削除してもらえた事例はどんな事例ですか。

A8。下記に例を上げた。これらは実際に削除に至った事例です。

  • 休日出勤が当たり前であるとするもの
  • 有給休暇が使えないとするもの
  • 求人内容と実際の待遇が違い過ぎるとするもの
  • 給与水準について虚偽が書かれているもの
  • 雇用契約書がないとの虚偽の事実を内容とするもの
  • 「辞めていった社員は全員が嫌な思いをしている」というように、
    各人の主観に属し、確認しようがないと思われるもの
  • 複数人が複数の投稿をしたように装われているが、実際のところは
    1人の人物が書いたもの(当該サイトの利用規約違反と判断された)

例えば休日出勤の話では有給休暇が使えないとか、求人内容と実際の対応が違いすぎるということですとか、あとありますけれども、この辺りのことについての虚偽の内容であるということをあのある程度示す。そのためにはタイムカードを提出したりとかそのようなことを話したりするのですが虚偽であるということを示して、それでもってあー確かにこれ書いてあることはあのおかしいですねということで削除してもらえたという形になったのです。

給与水準ところですと雇用契約書がないということですとか、もあのあれあの書かれていることが誤っている、間違っているということについて示していくことでもって削除に至った。

常にこのような書き込みが出てくるかどうかというのはわからないですが、辞めていった社員は全員が嫌な思いをしているというような、もう辞めていた人がそれぞれどのように心の中で思っているかということは確認のしようがないと思われるので、そのものについては削除をお願いして削除するという対応をとってもらった。

よくあるのですが何人かの人がそれぞれ投稿したように書き込みで、実際のところは一人の人物が書いたと思われる物について、そのサイトの利用規約違反と判断されて削除されたということがあります。それで複数人が書き込んだように予想されているということをどのように判断するかは、例えば極めて近い時期、同じ日のうちに何件もあの書き込みがあったり、それまでほとんど書き込みがなかったのにある月に1度とか、年に1度ぐらいしかなかったのにも関わらずその日だけやたら書き込みが多かったというような場合は、そのことを伝えて「これは一人の人物が書いたものですよね。」ということを主張するとそれに基づいて削除したということがありました。

転職サイトへの削除要求 その4

転職サイトへの削除要求の行い方について その4。

Q6。経営者は無能で幹部は馬鹿ばかり。例えばこのように書かれたらどう反論するのでしょうか。

A6。このような書かれ方の場合は前述上げたような反論の仕方も一つある。あと今回は経営者とか幹部とか個人、つまり会社・法人の中の個人の方が標的になっていると言える内容なので、その人物が特定できるような場合、誰が標的とされているか特定できるような場合はその人物の名誉権とか名誉感情という、これ人に言われたら怒るだろうなと思うような内容ならば名誉感情が侵害されているという理由で申請していくというような反論の仕方についても検討されるとよい。

  • 標的となっている人物が特定できるような場合、その人物の
    名誉権や名誉感情が侵害されているとして申請する余地がある

Q7。年収が低いこれはどう反論するのでしょうか。

A7。単純に年収が低いとだけ書かれた場合は、書いた人の主観だと言われてしまう可能性がある。もう少し他の事情に基づいて他にどのようなことが書いてあるのか、それに基づいて結論としてどのように年収が低いと書いてあるかということを探る必要が出てくることが多い。

具体的に年収がいくらいくらしかないというような書かれ方をしているような場合は、そのような年収ではないということを賃金台帳を出したりしながら虚偽であるということを示していけばよい。

年収が単に低いとだけ書かれているような場合でも賃金台帳を出して皆さんに実際に支払われた賃金と世の中の賃金の平均値、こういったものが統計資料として出るのでそれと比較としてどうだというような議論をしていくことも考えられる。あと平均賃金というと国民全体のということになってしまうので本統計の中には業種ごとの賃金の平均値もあるので、そういった資料を活用して比べてどうであるかということを議論して判断していくことができます。 

  • 該当期間・該当部署の賃金台帳を出し、平均賃金と比較することも考えられる
  • 平均賃金は、賃金センサスなどの統計資料を用いることが考えられる

転職サイトへの削除要求 その3

転職サイトへの削除要求の行い方について その3。

Q4。権利が侵害されたとする理由というところをもう少し詳しく説明してください。

A4。法人・会社の場合については先ほど質問で回答した内容ですが、あとケースとして考えられるのが今度、法人・会社の役員とか従業員とか個人のことが書いてあって権利侵害がなされているような場合について書いていきます。

個人の場合でも、もちろん名誉権が侵害されているような場合ですとか、あと個人だからプライバシー権が侵害されているような場面が考えられます。名誉権侵害の場合は先記述とあまり変わらない。プライバシー権侵害についてはその書かれている内容が個人的なことで私事という個人的なことであるということを示し、私生活上の事実であったり、そのことが虚偽の内容が書いてあったりすると私生活上の事実らしく受け取られる恐れがあったりするので、そういった情報であって普通の人があまり表に出したくないだろうと思われる性質の内容であって、あと一般の人々にはまだ知られていない情報であるということを考慮していことになります。

これは名誉権侵害の時ほど神経質に考える必要はないのですが、虚偽の内容であることをはっきり示していけるとの積極的に削除がされる可能性が高くなってくるので、できればそこまで示していけると良いです。

Q5。色々書き込みを見るといくつかのキーワードがあるようで、具体的にこう書かれた時はこうのように反論しようという例を教えて欲しい。たとえば 「パワハラされた」 「セクハラされた」 「サービス残業をさせられている」  「この会社には将来性がない」、などこんなふうに書かれた場合はどう反論すればいいんでしょうか?

A5。これらの書かれ方をしているが法人・会社にとっては社会的評価を低下させられるような内容が書かれている、書かれ方次第で名誉毀損にあたる可能性というのは相当程度あると思われる。

多くの場合はパワハラされたとか、セクハラされただとか、そういった事柄に付随して具体的にどのようなことが行われただとか、いつ行われただとかが書かれていることがあるので、言葉で書かれている場合にはその内容について反論をしていく。

  • いつ頃に、どのような部署で働いていた者による書込みかが表示されていることがある
  • この表示に基づき、可能であれば、「該当期間に該当部署でパワハラはなかった」と示していけることが理想的。ただ、現実には難しい
  • このため、「名誉権の侵害」があることを示し、削除を求めていく

それで転職系サイトで多くあるが、書き込みの付加情報として何時頃どのような部署で働いていた人がその書き込みをしたかということが表示されていることがあります。したがって何時頃どのような部署かという情報を手掛かりにして、その時期あるいはその部署でそういった事実がなかったということを示していくことができれば一番理想的であります。

事実について書かれているということであればそれらについて、そのような事がなかったということを具体的に示しているということができれば理想的と言えます。

ただ、ないことを示すということについては原理的に難しい部分があると思います。そうしますと名誉権の侵害があるということ。その侵害がなされてるということによっては、どの程度の損害をこうむるのか、損害を被る恐れがあるのか、ということを示して削除を求めていくことになる。

転職サイトへの削除要求 その2

転職サイトへの削除要求の行い方について その2。

Q2。侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書はインターネットで検索すると書式が出てきたが、そこに侵害されたとする権利という欄があってここはどのように記入すれば良いのか?

A2。今回は転職系サイトが主なテーマになっているので主に法人・会社の権利侵害の場面として、法人の場合はほとんどが「名誉権」と記入。

名誉権というのは人が社会から受けている客観的な評価のこと。その名誉毀損がどのように行われていることについてはともかくとして、ここの欄は名誉権と記入。

  • 法人の権利侵害の場合: 
    (ほとんどの場合)名誉権となる
  • (法人の役員や従業員など)個人の権利侵害の場合:
    名誉権やプライバシー権など。
    名誉感情や平穏に生活する権利といったものもある

Q3。権利が侵害されたとする理由(被害の状況)の欄は、この権利が侵害されたとする理由はれどう記入するのか?

A3。名誉権侵害と先記述した名誉権がテーマになる場合、書かれている内容について普通の人がどのように捉えるか、その書き込みを見た人がどのように捉えるか、という観点からその内容がなぜその標的とされている法人・会社の社会的評価を低下させることになるのかなど、何故そのような内容と言えるのかということを書いていく。

その中で単に社会的評価が低下するというだけですちょっとした悪口的なことをだけでも名誉権侵害であるというような話にもなりかねず、何でもかんでも削除ができるという理由とないということもあるので、より突っ込んでその内容がなぜ回復し難い重大な損害を法人の会社に与えるのかと観点から書き加えるということも必要となります。

それとかなり大事であるが書かれている内容が虚偽である。嘘のことが書いてあることをはっきり示していけると削除される可能性がより高くなる。できれば資料も添えてしっかりと積極的に書いたほうが良い。

名誉権侵害の場合

  • 書かれた内容について、ふつうの人はどう捉えるかという観点から、「なぜ標的とされている者(法人・個人)の社会的評価が低下させる内容といえるのか」を示す
  • 「回復しがたい重大な損害を被るおそれがある」ことも示す
  • 虚偽の内容であることをはっきり示せると、削除される可能性がより高くなる

プライバシー権侵害の場合

  • 書かれた内容について、その情報が私事であることを示す
  • 私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれがあり、通常の一般人が公開を欲しない性質のものであり、かつ、一般の人々にまだ知られていない情報であることを示す
  • 虚偽の内容であることをはっきり示せると、削除される可能性がより高くなる

転職サイトへの削除要求 その1

今回は掲載が少ないレアな内容である、転職サイトへの削除要求の行い方について書いていきます。

転職サイトへのネットの削除要求については、世間ではあまり知られずかなり専門的であると思います。

Q&A形式を織り込み書いていきます。

最近になってインターネットの書き込みのことが非常に大きな問題になって、社会問題にもなっているというところがあります。

ここ8年ぐらいまでの間のカウントしてみると19千件を超えるぐらいのネットの投稿とか、サイトについてなどの相談がある。

前編と後編と分けて、前編は自分で行う削除申請。後編は弁護士にお願いする削除申請という風に分けて書いていきます。

Q1。転職サイトに削除要求する時は何か定められた書式とかあるのか。

A1。転職系サイトをそれぞれがどのようにして削除を要求して下さいということをまず調べることになるが、多いものはその書き込み自体を見ているWEBの上での申請する場所が設けられているパターンと、侵害情報の通知書兼送信防止措置依頼書という書類を作成して、必要書類を添えて後の捺印をして郵送して申請するパターンがあります。今これらのパターンが多い。

侵害情報通知書兼送信防止措置依頼書は「プロバイダ責任制限法」でインターネットで検索をすると出てきます。それを見るとよりよく分かるかと思います。

その書式に従って必要事項を書き込んでいくと、この通知書兼依頼書が出来上がって申請をすることができるようになる。

もう一つの変則的なものとしてウェブにフォームが設けられており、そのフォームに記入していくとて通知書兼依頼書が出来上がるという仕組みを持っているサイトもある。

いろんなパターンがありますのでそのサイトごとに案内されている申請方法をまずは詳しく見ることを進めます。

映画エクス・マキナ

今日、映画 エクス・マキナを再び見ました。

前回見たときは人工知能AIの技術がまだまだだったので現実感のないFSの映画だと思って観ましたが、最近のAIの進化、特にChat GPTの出現により、すごく身近に感じました。

コンピューターが自ら学習をしていくとその学習した内容に基づいた反応をするとなると、人が生まれたからその人の出来事をずっと見て学習するとコンピューターもその人と同じような反応をするのかと思う。

双子以上に同じ考えをするのかと。

するとそのコンピューターはもう人の意思を持っているのでは。

今はインターネットで世界中の情報が繋がっており過去の歴史から現在起きていることが全てコンピューター上で瞬時に集められる。

その集めた情報で課題に対してコンピューターが反応するAIができる。

これから課題に対して人がどうすべきかAIが答えてくれる。さらにどう行動すべきかAIが出してくれるので、インターネット上で会話をしていると、人と会話をしているのか、AIと会話しているのかわからなくなる。

ツイッターやLINEで会話していて相手がAIになっていても気づかない。恋愛の相談や、仕事の悩みの相談をしていてその回答がAIがしていても気づかない。

さらに最近はメタが出現してきており、さらに人なのかAIなのか区別ができなくなる。

AIが進化し、AIがロボットを作ると、外にロボットが歩いていても人なのかロボットなのか気づかない。

もうすぐすごい世界が来そうだ。

給与アップの効果について

最近、物価高になってきて、政府も企業に賃金アップするようにプッシュしている。

最低賃金は着実にアップしているが企業の従業員の給与のアップは平成から現在まで大きくない。

高度成長期の時はサラリーマンの給与もどんどんアップしたが、バブル崩壊後のここ30年の給与のアップは少ない。

給与がアップすると、所得税や住民税もアップする。また社会保険料もアップし政府はウハウハとなる。高度成長期の時は働く人も増え、さらに給与もアップしたから、政府の税収はどんどん増え、また年金の心配もなかったが、バルブ崩壊後は、税収が増えず、また社会保険料も増えず、さらには高齢化により年金がより多く必要となり年金不足の問題となってきた。

給与がアップするとまず従業員も喜び、また税制面も社会保険料面も多くなりWIN×WINとなる。

給与をアップすると企業の支出は苦しくなるが、物価高となれば給与が上がらなければ生活ができないので企業としても人材を確保するために給与は上げざるを得ないだろう。

給与アップとなると当然物価高になる。給与がアップし物価高になるか、物価高になり給与がアップするか。卵が先かニワトリが先かの論法である。

どちらにせよ、政府にとって給与アップは一般市民からも喜ばれ支持率が上がり、実は政府にとっても税収が増える最も好都合な取り組みであるだろう。

不老不死の現実化について

昔から不老不死に多くの人があこがれを持っているが、いよいよ現実化してきた。

ブッダは死が怖くて不老不死になりたがっていたと何かの本で読んだことがあります。

ある意味、ブッダは不老不死をなしえたと思います。それは仏教を広めブッダの教えを永遠に後世に伝えてことによりブッダは現世でも生きていると解釈できると思います。

昨今、コンピューターの技術進化がとても進んできております。以前では無理だろうと思っていた自立型のAIも現実的になってきました。特にChat GPTはすごい。

まさに人が考えたように文章を作成している。もう人間以上かも。

以前、人の脳のデータをインターネット上のコンピューターに移し、永遠の命となる映画トランセンデンスを見たことがあるが、今まさに現実になってきたのではと思う。

人間の脳のデータをコンピューターに移すと移した瞬間は、同じ人間が生身とコンピューター上と2人となるが、そこから直ぐにそれぞれ新たな知識や経験を得るのでそれぞれが異なった考えを持つようになる。しかし、生身の人間がいなくなってしまうと、残ったコンピューター上の人がその意思を継ぎ存在することになる。すると永遠の命の不老不死の人になり、さらに身体を用意すれば意思を引き継いだその人になってしまう。

これからそんな人が増えていくと、いつの間にか生身の人はいなくなり、コンピューターの頭脳の人ばかりになる文化もどのように変わっていくか想像できない。

ひょっとしたらターミネーターの映画のように、コンピューターが生身の人間を絶滅させるかもしれない。恐ろしい。

Chat GPTによる技術開発

最近、AIの技術がますます進んでいる。とくにChat GPTのレベルは凄まじいものがある。

質問に対して自ら考え、人が答えるように人以上の内容で回答される。

質問に対してインターネット上で世界中から情報を瞬時で集め回答をする。

人が回答するとなると、その人が持っている限られた知識を組み合わせて回答するが、インターネットのコンピューター上では全世界の論文を含めた情報から出せる。

ほとんどの新技術は今まである、複数の物質を組み合わせことや、今までにない用途につなげることや、複数の方法を組み合わせて新たな工法を開発するなどであるが、人の限られた知識ではその範囲も大変限られている。

しかし、それがコンピューター上では全ての情報を瞬時で収集しいろいろな組み合わせ、用途、方法を検証し新たな技術開発ができる。

これからは発明者は人ではなくコンピューターになる。ノーベル賞の受賞もコンピューターになる。

今年度のノーベル賞は“Chat GPT”となる時が来そうだ。

中部地区中小製造業におけるB2Bネット取引の現状と課題 その28

中部地区中小製造業におけるB2Bネット取引の現状と課題 その28

おわりに

 世界の政治、経済、学界のトップ約3000人を集めて、2000年1月世界経済フォーラムがスイスのダボスで開催された。通常ダボス会議といわれ、その年の世界の潮流を決めるといわれる重要な会議で

2000年度のメインテーマはITであった。

ダボス会議の議論の結果から明確になった事項は、次の3項目である。

  • 世界の経済は、1990年代の不況を抜け2000年代はポジティブな局面となってきた。
  • IT産業が21世紀の世界経済を牽引する。
  • ベンチャー企業がニューエコノミーを強力に実現する。

これを受けて、本年度の九州沖縄サミットもITを中心課題として実施された。IT革命は、一般的に「情報技術(コンピューター、通信ネットワーク)の発展に由来する1990年代に始まる一連の変化(電子取引市場の発展、流通の中抜き現象、多様業態の入り混じり、組織形態と規模の変化、ベンチャー企業の興隆)」と定義されており、その本質は、1)企業成長スピードの高速化、2)経済原理の変化、3)変化を導く創造的活力の台頭、と考えられる。

日本の国際競争力は1996年4位であったが、1999年16位、2000年17位(スイス経営開発国際研究所)となっている。重厚長大産業(鉄鋼、造船、自動車等)のオールドエコノミーの時代からIT革命によるニューエコノミーの時代に移ることにより、日本の国際競争力は急速に低下している。

インターネットの普及率はシンガポール、台湾、韓国より遅れている。この原因は規制緩和の遅れにより、1)通信料金が高い、2)通信速度が遅い等があげられるが、特に高速インターネットの普及については、米国400万回線、韓国100万回線、日本22万回線と世界の先進国から大きく水をあけられている。

インターネット革命は従来のインフラを根底から変えつつあり、電子商取引、サプライチェーン、ニュービジネス等総てのビジネスはIT革命の影響を大きく受ける環境にある。米国の株価上昇も、IT関連企業(マイクロソフト、シスコシステム等)の影響が大きい。これらを背景に、日本政府も国内大手企業もいっせいにIT革命の方向に走り出している。勿論中小企業にも参入のチャンスは広がっており、積極的に挑戦する企業も多く見受けられる。

しかし、現実の多くの中小企業は長期不況で厳しい経営環境にあり、情報化の推進においても

  • 社員の情報活用能力の不足
  • 社員情報化の専門人材の不足
  • 情報化に関するソフト、ハードの購入費や維持費の資金不足
  • セキュリティ確保の不安
  • 適切な情報化投資の内容が分からない

等多くの問題を抱えている。

今回の調査を通して、我々士は時代の潮流であるIT革命の本質を理解し、ITに関し厳しい環境にある多くの中小企業に的確に支援できる能力の向上が求められると強く認識した。

今回の調査に際し、訪問調査やアンケート調査に大変協力をいただいた企業各社に心から謝意を申し上げたい。又、この様な機会を与えていただいた診断協会本部に感謝したい。この小冊子がいささかなりともアンケートに協力いただいた企業各社および士各位のご参考になり得れば誠に幸甚である。

執筆者  12名