引継ぎ状況 2018/8/25

2018/8/25時点の引継ぎ状況です。

自部署の2.5人の経験は私は上司として総務に1.5年の経験があるが実務の経験がなかったので実際の作業内容を理解していなかった。

専任の事務員は製造部門から異動してきてまだ3ケ月。兼任の2名も経理、人事の経験なしで他部門から異動してきて3ケ月。

パートは少し経験ありだがパートとしての経験。そんな構成員を経験のない自分が指導している。

まだこれから年末に向け未経験の業務があるなか自分なりに色々調べ指導しなければならない状況だ。

いままで、先輩や上司に叱られながら仕事をしてきて”なにくそ”と思っていたが、こんなに上司が必要だと思ったことはなかった。上司がいるとはとても安心できると新入社員のとき以来とても実感している。

異動してきて3ケ月間彼女たちに仕事をドンドン委譲してきた。

現状の仕事をしっかりとやり遂げれていない状況でドンドン委譲してきて不安でした。

しかし、先日外部の機関へ業務のプロセスの説明を事務員に突発で説明させたところ、理解して事務員が説明した。良かったと実感した。親が心配する以上にいつの間にか彼女らは成長している。

外部に迷惑をかけない内容なら失敗しても、どんどんやらせるべきだと改めて思いました。

専任の事務員は近々引っ越しをするようで引っ越し後の勤務先の仕事の範囲をイメージして業務の委譲を受けている。それ以外は自分がやるのかと反応している。兼任の事務員は私から指示があった作業をこなすスタイルで機能を受け持つスタイルではない。

 

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引継ぎ状況 2018/7/31

2018/7/31時点の引継ぎ状況です。

自部署は私含め専任のOLが一人と他部署兼任のOLが2人とパート1人。合わせると3.5人の構成部員です。

社長から見た視線では更に育休中の1名と遠方の工場に事務員OLがいるので合わせると5.5人の構成員として認識されています。

人員については会社ごとに仕事の内容(範囲)が異なるので当人員で足りるか足らないかは他の人からの判定は出来ないですが、単にこなすだけなら兼任の人がきちんと協力してくれれば足りると思います。

社長から、「今の構成部員で私の仕事を引き継ぐように。」と言われました。

まだ部員には私が退職するとは伝えておらず、
「私が管理者なのに実務の作業に追われ管理者の業務ができないので、実務の作業を自部署及び他の部署も含め分散する。」
と伝え皆に協力をしてもらっています。(部員は事態の深刻さを認識できていない状況です。)

私の業務に内容は以下の内容であり

1)仕入先などへの支払処理(ネットバンキング)
2)給与の計算と支払処理(ネットバンキング)
3)源泉及び​地方税(電子納税)の納付
4)社員の採用と退職の手続き
5)外国人技能実習生の手続きおよび生活指導
6)月次損益の算出
7)入金・手形および売掛金残高の管理
8)現金の管理
9)庶務業務多数

とてもOLでは役割と責任が重すぎ、今在籍のOLに引継ぎすることは困難だと思い、この先も会社を背負っていく男性を引継ぎ者に設定して欲しいとお願いしましたが却下されました。

一つ目の支払処理関係の業務は預金残高の管理も含んでおり銀行さんからの借入返済もあり、腰掛スタイルのOLには無理だ。

社長には現状が理解されてない、できないと再度確認した。無理だ。。。。

この現状の認識ができないのが、今の会社の状況となった要因だ。

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下請法の受領拒否

下請法の取り組みについて具体的に一つの事例を上げます。

下請法は親事業者の4つの義務と11の禁止行為がありますが、

今回はその中の「受領拒否」の例を上げます。

下請法の受領拒否

親事業者は注文したら物品を買い取らなければならない。下請事業者に責任がないのに、注文した物品などの受領を拒むと違反になります。

なお、「書面の交付義務」と深い関連があります。特に”注文書”の交付義務です。

例1)親事業者Aの顧客からオーダーがキャンセルされても、親事業者Aは下請けから発注した物品を買い取らなければならない。
つまり親事業者Aは在庫を自社負担で持つ事になり、その在庫がいつ売れるかもわからない状況になります。

なお、震災などの事故の時は特に指摘はされないないが、下請事業者が申しいれすれば「受領拒否」の適用となります。下請駆け込み寺などに申し入れすれば違反取り締まりの対象となる。

例2)一度出した注文書はたとえ間違っていても取消は出来ない。親事業者Bは100個買いたかったのに誤って10,000個の注文書を発行して、発行後に直ちに誤りを気付いてキャンセルをしようとしてもキャンセルはできない。ただし、追加のオーダーはできます。

例3)100個の注文書を出したら100個買い取らなければならない。99個の購入では1個の受領拒否となる。
では少なめに注文書を出して必要時に追加のオーダーすれば良いのだが、注文書の「書面の交付義務」があり口頭発注でも良いが後で必ず注文書を出さなければならない。
しかし、超短期納入の注文書となる場合は下請事業者からは納入できる出来ないなどの問題や、超短期納入によるコストアップについては認めないと「買いたたき」の違反対象となります。特に最近は、「買いたたき」について重点的に調査および指導をしているようです。

例4)月次の注文書(確定内示ともいいます)を発行し日々の納入はカンバンなどで調整している場合はプラスマイナス10%以内の差異は認められます。ただし、カンバンを発行した分は買い取らなければならないです。その場合の月次の注文書は日々の納入数の記載も必要です。

このように「受領拒否」だけでもめんどくさい法律です。

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下請法の資本金規模と取引内容

下請法​(下請代金支払遅延等防止法)

前回に続いて下請法​(下請代金支払遅延等防止法)につて経験の一部を記録に残します。

下請法の対象となる取引事業者の資本金規模取引の内容で定義されてます。

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合の模式図

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)

(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)の模式図

と公正取引委員会や中小企業庁​​などのホームページで説明がありますが、下請けをする中小企業を支援する法律です。
まず自社が、下請けをしている資本金3億円以下の下請事業者であるか、次に仕入先へ下請けを出している親事業者であるか確認してください。

しかし、親事業者Aが業務効率化のため資本金が小さい(例えば1千万円の)子会社Bを使い、下請事業者Cに下請けを委託しても、ただのトンネルの場合は、親事業者Aが親事業者として下請法の適用になります。

下請けとは製造業であれば、図面を仕入先で作成していれば、下請けとはならないと判断するのが簡単でしょう。

下請法に違反した場合は、遅延代金を利息をつけて下請事業者に支払うことなります。(下請法の違反だけでは刑事罰は無いです。)
金額的にはインパクトは少ないですが、改善をしないと公開され社会的に制裁を受けるのがダメージが大きいです。
それでも改善をしないと悪質とみなされ独占禁止法(独禁法)の違反となります。

下請法を遵守するには購買部署だけが取り組むのではなく、実際に発注する部署、受け入れする部署、コンピューターシステム部署およびトップの理解が必要で全社的な取り組みが必要ですが、世間的に認知度が低く社内の協力が得られにくいのが問題です。いかに関連部署にも認識させ協力を得るかがキーとなります。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)について

私が取り組んだ業務の一つで下請法の遵守の推進をした経験の一部を今回はブログに残します。

まず下請法の正式名は「下請代金支払遅延等防止法」といい、正式名の通り下請代金の支払いを遅れさせないことに関係する事項を含めた法律です。世界では競争法(Competition Law)がありますが、日本では通称「下請法」と独自の名称として使われてます。

親事業者の4つの義務と11つの禁止事項

があります。

当「下請法」は親業者にとっても下請け業者にとっても、とても厄介で中途半端な法律といわれることもあり、私も日本でかかわった時には同じように愚法だと思っておりましたが、私の会社が海外に進出した時に日本の下請法があることが、日本では下請け会社にはとても守られていることを実感しました。

海外で経験したのは、下請け取引において顧客からの

1)継続品の一方的な値下げ
・根拠なし
・一律%の要求
2)妥結しないと代金を支払わない
・新規品
・継続品も支払い停止
3)価格を妥結した時の数量から大幅に少なくなっても価格見直し要請しても応ぜず
4)納入後、受け入れ検査基準が厳しくなり(特に外観)
5)短納期、急な増産要求
・遅延した場合は、特車の自己負担およびペナルティ
6)購買担当者の知り合い業者からの購入指示
7)口頭発注し、注文書発行せず
8)発注の取消し
9)有償支給品の早期決済(当月相殺)

などこれら日本の下請法に照らしたらどれも違反な内容ですが、
海外では当たり前のように実行されていました。たまらんです。

これらが下請法のどの法律に違反しているか一つ一つの説明は別途個々に記録していきますが、
日本での​違反事例​​は公正取引委員会のホームページにアップされていますので参考にしてください。

参考書籍は↓↓↓