働きながら治療 その5

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容の働きながら治療 その5です。

前回までは仕事と治療の両立支援のなかみについて書いてきましたが、この中身に基づきまして具体的に規程の例を挙げます。

働きながら治療を支援する両立支援制度規定という規定です。

具体的にしてどういった内容であることを書きます。

まず対象者はこの規定では勤続3年以上の正社員に対して適用するということにしています。

次は対象となる病気は次の5つとしてます。

一つ目がガン

二つ目が脳卒中

三つ目が心疾患(心筋梗塞とか)

四つ目が糖尿病

五つ目が肝炎

です。ここでは五つに限っていますが、当然その時の事情とかで実態に合わせて病気の種類は柔軟に対応されて良いと思います。

次に前述した環境整備については、前述したとおり研修の実施。相談窓口の設置。あるいは衛生委員会の審議そういったものをします。

次に手続きは、まず従業員が主治医の意見を記した書面を会社に提出して、会社はその意見を参考にしてかつ産業医の意見を参考にして就業上の措置を決定する。

この際に会社が主治医と面談ということですがそれを円滑にするためにお勧めするのが

「診療情報提供に関する同意書」

をご本人さんからいただくことをお勧めする。

この医療情報というのは個人情報の中でも機微なものになりますので、例えば前述の会社が主治医と面談ということですが、これは本人の同意がないとできないです。

本人が「ちょっと困ります。」と言ったら実は主治医からの直接の情報収集はできない。

今後はこういったことを配慮するうえで意見を聞きたい。会社としても話をしたいということは重要になります。その為にも本人にも同意を取ったということこの書面を残すのは非常に重要なことでお勧めします。

この規定の中では、この会社が必要と認めた場合は会社の方からこの制度を利用してくださいということです勧告するということを規定しています。

中にはそういった病気にかかって非常に体調が悪そうで仕事にも支障があるが、本人は遠慮してか会社に配慮しているか「いや大丈夫です。普通に仕事できます。」と言う方もたまにいるのですが、それはあくまでも本人の気持ちであって客観的に見るとそれは非常に配慮すべきであろうということであれば安全配慮義務の観点からもこの制度を使いなさいということが必要だと思います。

そういった意味で規定を設けています。

次に就業上の措置です。これは前述した通り就業可否を判断する。通院時間を確保する。作業の転換など業務負荷を軽減する。その他必要となる措置を実施する。

先ほどの勤務時間については半日単位の休暇制度とか時差勤務制度、短時間勤務制度、リハビリの試し出勤などを設ける。

次に休職ですが、休職については別規定がだいたい制定されていると思います。

こういった病気になると一般的には就業ができない場合は休職になると思いますが、前述したように ご本人さんが「大丈夫です。」というようなケースはあるわけです。

普通に休職となる場合は問題ないが、明らかに休職が必要だという場合は、会社が休職を命じるということもありえます。

賃金については、実際の能力とか仕事の状況によってもいろいろ検討することがあるかと思いますが、これは従業員の方との十分な話し合いが必要であります。具体的なことは個別にご相談されるのが良いと思います。

最後に前回出しました貸付といった制度もありますよということで従業員の方に安心感を抱いていただくのが良いと思います。

働きながら治療 その4

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容の働きながら治療 その4です。

前回は会社が実施する措置のなかで治療に対する配慮ということで書きました。では具体的にはどういったものかということを今回書いていきます。

  • 配慮措置としての休暇および勤務時間制度の例

    ① 半日単位の年次有給休暇の付与

    ② 時差勤務制度

    ③ 短時間勤務制度

    ④ リハビリのための試し出社制度

           ↓

いずれも通院時間の確保と業務負荷の軽減を目的としている

  • 治療費が高額となり、生活に支障をきたす場合

           ↓

治療費の貸付制度を設けることも有効(経済的支援)

(健康保険の高額療養費制度についても、説明しておく)

いわゆる配慮、そして休暇とか勤務時間制度をどうするかというのが具体的な内容です。

例えばここでは四つ例と挙げます。

一つ目は年次有給休暇を半日で付与する。会社によっては既に半日有給という制度を導入しているところもあるかと思いますが、一方で有給休暇は1日しか付与しないという会社もあると思います。そういった会社ではその措置として半日有給を認める。

二つ目は時差勤務です。例えば通院するのにあたってどうしても始業時間に間に合わない、あるいは夕方の診療の場合は早退せざるをおえない。とか時間がどうしても合わないという場合は、その通院時間に合わせて時間をずらして勤務するという制度です。有効な制度の一つとなります。

三つ目はさらに進めた短時間です。短時間の勤務。前述と同じように通院するとどうしてもその通院時間、特に大病院などなると非常に待ち時間多いということがあります。すると時間も長時間かかってしまうので、ならばその通院時間期間中は、例えば所定8時間ではなくて6時間とか5時間という短時間勤務で対応するということも一つの手段です。

四つ目は実際に入院した後に会社に戻った場合を想定していますが、例えばは当然入院すると治療もあって体力も落ちていると、直ぐにはフルタイムとかで働くのは難しかろうという場合は、まず慣れてもらうためのリハビリ用に試し業務をすることも有効かと思います。

以上の措置の目的は通院時間とか、通院あるいはその体調によって負荷が非常に多いということで業務負荷を減らすということを目的としている。

さらに会社が配慮として、こういった治療、特にガンの治療では抗がん剤ですとか放射線治療ですとかは非常に高額な治療費がかかるケースが多いです。そういった場合はご本人の生活にも支障をきたすケースもあると思います。

それに対して例えば会社がその治療費に対してその費用を貸し付ける制度。そういった経済的な支援を設けることも会社にとって対従業員に対するプラスアルファになると思います。

更に治療費に関しては健康保険の高額療養費というのがあります。これは一定の金額以上になった場合その金額以上はご本人さん負担しないという制度にはなります。これについて予め従業員に説明して治療費に対する不安というものをご本人から払拭していただいて治療に専念いただくということも良いと思います。

働きながら治療 その3

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容の働きながら治療 その3です。

では具体的に両立支援をどのように進めていくかという手順を書いていきます。

  •  ガンとか脳卒中にかかった従業員の方がいた場合その方がまず会社に申し出る

      ・従業員が主治医に対し、一定の書式で自らの業務内容等、仕事内容を提供する

      ・上記情報を参考に、主治医が症状、就業の可否、時短等の望ましい就業上の 

         措置、配慮事項を記載した書面を作成する

      ・従業員が主治医作成の書面を会社に提出して、両立支援制度を使いたいということを申し出る

  •  会社が医師等から意見を聞く

     ・会社は従業員から出された主治医からの情報を確認

     ・必要に応じて可能であれば、 主治医から意見を聴く。

産業医等がいる場合は、産業医等に情報提供して、

       就業上の措置、治療に対する職場での配慮の意見を求める

「勤務情報を主治医に提供する際の様式例」

  •  会社が就業上の措置を決定する

     ・会社はその従業員から出された主治医からの情報をまず確認する。

     ・その内容を確認して必要に応じてその主治医の先生から直接意見を聞くということもある。

産業医の先生がいる場合は、産業医の先生に先ほどの情報を提供して就業上の措置とか治療に対する職場での配慮事項の意見を産業医の先生にも求める。

     ・本人の意見も聴いた上で以下の内容を決め実施

      →就業可否、作業の転換等就業上の措置、通院時間確保等治療に関する配慮等)

・まだ就業そのものが可能かどうか。就業の可否。次には就業ができるとしても作業転換、つまり仕事の内容を変えるという措置が必要かどうか。

次に通院です。そういう通院時間に関してどのような確保して治療に対して配慮するか。

そのようなことを会社として先生の意見を参考にして決定してそれを実施する。

以上が本人の申し出から会社が両立支援制度を実施するまでの流れになります。

働きながら治療 その2

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容の働きながら治療 その2です。

そのガイドラインではまず最初に治療と仕事の両立支援を行うための環境を整備するということが書かれています。

主に5つあります。まず一つ目は従業員の方の上司の管理職の方に対して、研修などによってこういったことに関しての意識啓発、意識付けをしてもらう。

二つ目はそういった病気にかかった従業員の方に対しての相談窓口を設ける。

三つ目は例えば短時間の治療で定期的に繰り返されるような場合に対応するため、例えば時差出勤とかその他勤務制度の見直しの検討をする。

四つ目はお医者さんに対して、主治医に仕事上の就業上の意見を求めたりとか、業務内容の情報を提供するための手順あるいは様式を整備する。

五つ目は事業所に衛生委員会等がある場合は衛生委員会においてはそういったことも審議事項に入れる。衛生委員会がない場合でもそういった衛生担当の方あるいは社長さんとかでそういったことを話し合う場を設ける。

ということが以上環境整備をするという方向性になります。

働きながら治療 その1

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容で書いていきます。 その1

内容としては、仕事をしている方で病気にかかるということがあるが、その中でも例えばガンとかあるいは脳卒中、糖尿病とか重病にかかった場合は当然その治療に非常に時間を要する。あるいは費用を要することになる。

その方にとっては非常に負担が大きな病気にかかることもある。その場合、当然その治療には時間もかかるということで仕事とどう両立させるかということが実は非常に難しいです。

例えば通院するにしても、その通院が頻繁になると仕事の方にはかなり支障が出てしまう。そうすると仕事を優先するということで治療がだんだん疎かになっていく。

そうすると当然、健康的にも良くないという悪循環に陥ることがある。

そういったことを対策としてどうするかということが今回の内容です。

このような背景で例えばガンや脳卒中などの病気の治療が必要な従業員の問題点について具体的に上げていきます。

厚生労働省の資料等からの引用で、ガンなどの病気の治療は昔は癌にかかったらもう治らないだろうという不治の病だったいう意識が強かったが、今日では医療技術がかなり進歩して昔は不治の病だったものが今はそうじゃなくてむしろ長く付き合う病気へと変化している。

例えば、具体的な数字としてガンの場合は大体5年の生存率、相対性生存率ですが、例えば平成5年から8年の3年間が53.2%だったのが平成15年から17年の10年後では58.6%と向上している。

つまり仕事をしながら治療を続けることが可能な状況となっている。

ところが前述したように仕事上の理由で適切な治療を受けることができないという事が結構あります。

また糖尿病の場合のあるデータでは、例えば糖尿病の患者さんは糖尿病となると人工透析とか色々負荷が大きい病ですが、糖尿病の患者さんの約8%がそういった理由で治癒の中断をしている。

理由としては仕事のために忙しいというのが約24%は一番多い。

そういった意味で病気にかかった従業員の病の治療と仕事の両立が非常に重要な課題となっています。

そこで治療と仕事が両立できる支援体制が必要となっている。この対策として厚生労働省から「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」が出ております。両立を行うためにはどうしたらいいのかという対策がある程度具体的出ていますので以降この内容で書いていきます。

がんや脳卒中などの治療が必要な従業員の問題点は?

  • がんなどの疾病は「不治の病」から「長く付き合う病気」へ

  → がん5年相対生存率 平成5年~8年53.2%⇒平成15年~17年58.6%へ向上

    → 仕事をしながら治療を続けることが可能な状況となる

  • ところが仕事上の理由で適切な治療を受けることができない事例が少なからずあり

  (糖尿病患者の約8%が通院を中断。「仕事のため忙しい」の理由が最多の24%

     病気にかかった従業員の治療と仕事の両立が重要課題となっている

          治療と仕事が両立できる支援体制が必要

厚生労働省から「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」発出

グラフは目標線をいれること

トヨタ生産方式の自主研活動をしていたときにアドバイザーから良く言われていたことが、「グラフには目標線を入れること。目標線のないグラフは作る意味もないし、掲示する意味もない。また、実績が大きく変動があった時などはグラフに風船を書き込むこと。」

と現場のグラフを見るたびに言われていました。

目標線のない実績だけのグラフ

たしかにグラフに目標線がないと、そのグラフはただのお飾りで気持ちが入らない。目標がはいるとグラフを見るたびに「ここまで行くぞ。やるぞ!」という気持ちになりました。

そしてグラフに目標線を入れるようにしました。

しかし最初は横一直線の目標線でした。

目標線(横一直線)が入ったグラフ

すると次に言われたのは「目標が横一直線の訳がないだろ!活動開始の時から目標に達成できるわけないだろう。よく考えろ!」

といわれたので、目標線を斜め右上がりの一直線にしてグラフに入れました。

とりあえずOKはでました。

目標線(斜め一直線)が入ったグラフ

しかし次に言われたのは、「目標が一直線のわけないだろう。改善する計画があるはずなのでその計画を織り込め。」

なるほど。改善をする計画が具体的にあったのでその効果を予測し目標を階段(ステップ)線でグラフに織り込みました。具体的な計画だけでは目標に達しないのでまだ計画のないところは気合で目標値を設定しました。

目標線(階段線)が入ったグラフ

そうした階段線の目標を立てると、具体的に改善をしなければならないかと計画が具体的になり活動に気持ちが入り、またグラフをみても達成感ややる気が出てきました。

またグラフの実績には何かあったときには風船を書き込みグラフを皆でより一層見ながら次ぎの手を考えるようになりました。

グラフだけでもこんなにモチベーションが変わることを実感したことを思い出しました。

現場に落とす指標は数か時間

目標値を現場に示すことは重要であるがその場合の指数は数または時間に絞るべきである。

それは具体的には

稼働率または可動率=時間÷時間 

不良率=数÷数 

時間当たり出来高=数÷時間

などである。ここにコストの指数をいれると、現場はとたんに他人ごとになる。

コントロールできない指数を入れ込むと作業者は関心がなくなる

例えば 時間チャージ=円÷時間

こういったコストの指数は工場の管理者向けの指数で、現場に落としても参考値にしかならない。

現場の作業者には自分でコントロールできる指数だけにすべきである。

時間なら 稼働した時間、可動すべき時間、非稼働時間、停止時間

数なら 生産した数、良品の数、不良の数 人数

などが現場の作業者が自分で管理できる指数である。

コストの例では、不良品の金額、人件費の金額、停止ロス金額などがあるが、これらは工場運営では重要かもしれないが現場作業者には理解できないのでこれを現場に示してもモチベーションアップにならない。

パワハラ・怒りっぽい人

今までの職場でパワハラや怒りっぽい上司は何人かいた。

ただし、私に手を出す人はいなかった。

Aさん:部下を席の前で立たせ大きな声で皆の前でずっと1時間、2時間と叱っていて同じことを何度も繰り返していた人。

Bさん:大きな声ではないが、とてもひどいことをグチグチと何度もねちっこく1時間、2時間と部下を立たせて叱っていた人。

Cさん:一人を叱るのに、証人として何人かを同席させて大きな声を張り上げ叱り、だんだんと話がずれていく会長。

Dさん:何かむしゃくしゃしているのか理不尽なことで部下をしかりつけ、叱った後「なんかすっきりしたな。」と去っていく会長。

がいました。

Aさんは、朝出勤する車の中で、部下を叱るシミュレーションをしていました。たまたま車で通勤途中にAさんの車が隣に停車し、Aさんが運転席で手を振りながら声を出していた。いつも部下を叱っているしぐさだった。風の噂ではそのAさんは今うつ病になっているとのことだ。叱られた人が鬱になったのではなく、叱っていた人が鬱になっている。

Bさんは取締役になったがパワハラ訴えられクビになったとのことです。組合員ではないのでそのまま退任となった。

Cさんは家では邪魔扱いされ、子供たちにも疎まれ、友人もいなく行くところが無いので会社に来ては誰かを呼び出し、さらにその上司である幹部も呼び出し何時間も幹部を拘束し部下を𠮟りつけ業務の妨げをしているが、自分の会社なので反省はしていない。

Dさんも家で邪魔扱いされ、子供たちにも疎まれ、行くところが無いので会社に来ては色々ちょっかいを出しているが、自分の会社なので反省はしない。

私も若いころは叱られていやだな。怒っている人はいいな。と思っていたが最近見方が変わってきました。

怒っている人は実は孤独なんだと!かわいそうな人だと思うようになった。

怒っている人は「私の考えをわかってくれ。理解しろ。」と訴えているのだと。私のことを理解してくれないので、必死に訴えているのではと。しかし怒って声を出して言えばいうほど周りは遠ざかる。

怒りっぽい人は、怒ってストレスを発散している場合がある。しかし怒ってストレスを発散されたら怒られた人はたまったものではない。ますます周りの人は遠ざかるが、本人は気づかない。単に怒れることに感情的に起こっているだけだ。会社の中で上司なら我慢して叱られるが、会社から外れればもう誰も相手にされず一人ぼっちになっていく。かわいそうな人である。