労災の上乗せ保険の重要性 その13

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その13

損害賠償額の試算事例ケース3の内容を書きます。

ケース3(取締役の工場での被災事故)

1 基本情報

 ① 被災者(常務取締役)  

男性/55歳(勤続30年)/妻・子二人(いずれも学生)

同族ではない。株式保有なし

※1)常務取締役であり従業員ではない。労災保険特別加入していない。要するに労災保険入っていないケースがあります。

 ② 事故当時の収入

    月給(基本給)     500,000円

賞与(4か月分)   2,000,000円

→ 年収8,000,000円

  • 被災事故

    工場における被災事故。(機械に撒きこまれた)

ICUで1か月間にわたって治療を受けてきたが,死亡。

※1)ケース1や2と異なり治療をしてきました。生存している期間がありました。その間の治療費は実費がかかります。

④ 労災保険給付

    特別加入なし

2 損害賠償額の試算  

損害項目    金  額   備    考

治療費      ○○円   治療費(実費)

※1)ICUは一日、いくらかかるか予想できない。ケースによっては一か月間で何100万円単位の治療費が発生しているというケースはある。

入院雑費     45,000円      =1,500円×30日

※2)入院雑費、入院付添費は定型的に認定されている金額です。定型的というのは。この被災された方のご遺族に弁護士さんがついたら当然請求してくる項目である。

入院付添費  195,000円      =6,500円×30日

休業損害   450,000円    入院中の所得補償

※3)亡くなるまでの間、当然働けなかったから、その分に対する補償です。

傷害慰謝料  530,000円      入院1月に対応する慰謝料

※4)亡くなるまでの怪我に対する痛みつらさなどの精神的苦痛に対する慰謝料です。

逸失利益  55,434,400 円  (注1)

死亡慰謝料 28,000,000円 

※5)亡くなるまでにある程度の時間が長かったという場合は慰謝料葬儀費用以外の損害も発生し、これも当然賠償の対象になってくる。

葬儀費用     1,500,000円  

小  計  86,154,400円 

既 払 金      0円  

※6)この方は、特別加入していませんので労災の支給は無いので既払いは全くなくゼロです。

つまり発生した損害がそのまま請求されることになります。

弁護士費用      8,615,440円  

損害賠償金     94,769,840円 

※7)亡くなるまで時間がかかることはまあまああります。その間、どうやってケアするのかっていうところがあります。損害賠償、お金の問題もさることながら会社の担当者の方がお見舞いに行ったり、ご家族に対するケアをしたりとか、そういうのも当然あります。辛い話であるがそこに注力をしないといけないと思います。

(注1)逸失利益について

(1) 基礎収入

   本件では,被災労働者の年齢(55歳)に照らすと,同人の現実収入が基礎収入と認定されると考えられる。

     ∴ 8,000,000円    

  (2) 生活費控除率

     被災労働者の家族構成等に照らすと,同人が一家の支柱といえる。よって,生活費控除率は30%と認定される。

       ∴ 30%

  (3) 中間利息控除

     実務では, 54歳以上の場合は,就労可能年数の終期を平均余命年数の1/2としている。

    → 被災労働者は,事故当時,55歳であった。この場合,就労可能年数は14年であり,これに対応するライプニッツ係数は9.899である。

       ∴ 9.899

  (4) 計算式

8,000,000円×(1-0.3)×9.899=55,434,400円

※1)被害者側が弁護士をたてもめますと妥結に時間がかかり遅延損害金がどんどん増えます。時間が経てば経つほどの元となる金額が大きいから遅延損害金がどんどん増えます。

労災の上乗せ保険の重要性 その12

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その12

損害賠償額の試算事例ケース2の続き。

(注2)死亡慰謝料について

本件では,被災労働者は一家の支柱であり,死亡慰謝料は2800万円を一応の原則とする。ただし,脳梗塞の発症前の残業時間が100時間超であったにもかかわらず,会社が時間管理を行っていなかったことを考慮すると,死亡慰謝料が増額される可能性は高い。

※1)原則として2500円から3000円の範囲というところです。一家の大黒柱の大事なお父さんです。扶養する家族がまだいます。というところで2800万円。

※2)亡くなる前に残業時間100時間超で、そこのところについて会社がきちっと対応してないということで会社側の対応問題があったり、悪質だというふうに裁判所に悪い心象を持たれる可能性はある。そうなると、死亡慰謝料が増額される可能性というのは高い。

(注3)既払金について

    労災保険給付のうち,特別支給金,特別一時金は損益相殺の対象とはならない。

本件では,遺族補償年金が支給されているが,使用者は,遺族補償年金前払一時金相当額(給付基礎日額の1000日分)につき,損害賠償の履行を猶予される(労働者災害補償法64条1項)。

このため,本件での既払金は,1451万7760円となる。

    [計算式](13,696円×1,000日)+821,760円=14,517,760円

※1)遺族年金が支給されているが、労災補償法上は、その前払一時金相当額については、損害賠償の履行猶予される。要するに1000万もらえるまでは、その分については払わなくて良いという規定があります。

※2)損害の合計額から既払金を引いて弁護士費用として10%加算すると、7100万円、7千万円強になる。あとはこれにプラスして、まあ遅延損害金とか、依頼した方の弁護士費用が発生してきます。

※3)仮に残業100時間超というものがそもそも未払いがあったとした場合は、当然、それに対する賃金及び割増賃金の請求も出てくる。

※4)悩ましいのは前述の訴訟の長期化になると死亡による損害賠償と残業の請求二本立てで持って来られた場合に残業について争いたい。時間が経てば経つほどの元となる金額が大きいから遅延損害金がどんどん増えます。そうなると、どっちをとるか、そういう難しい選択肢を迫ることになります。

労災の上乗せ保険の重要性 その11

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その11

損害賠償額の試算事例ケース2の内容を書きます。

ケース2(長時間労働による脳梗塞)

1 基本情報

  •  被災労働者  

男性/55歳(勤続30年)/妻・子二人(いずれも学生=まだまだお金がかかる)

  •  事故当時の収入

月給(基本給・管理職手当・家族手当) 450,000円

残業(100時間超)                         0円

賞与(4か月分)                   1,800,000円

→ 年収7,200,000円

③ 被災事故

  長時間労働(残業)に起因する脳梗塞によって死亡

  発症前の残業時間は月100超

  会社は時間管理を実施せず

※1)残業代が0円なのになぜ残業が100時間越えかというと、タイムカードあるいは会社のそのパソコンのログデータを確認すると、発症前の残業時間は月100時間超であることが判明した。

※2)会社は時間管理をきちんとやっておらず、本人の自覚に任せていた。あるいは一応、形の上では「あなた早く帰りなさいね。健康大事だから。」という。その程度の管理しかしていなかったという前提です。

④ 労災保険給付

   遺族補償年金 :2,752,896円

   遺族特別支給金:3,000,000円

   遺族特別年金 :  550,740円

2 損害賠償額の試算  

損害項目   金  額    備  考

逸失利益   49,890,960円  (注1)

死亡慰謝料  28,000,000円  (注2)

葬儀費用    1,500,000円     

小   計  79,390,960円     

既 払 金  -14,517,760円  (注4)

弁護士費用   6,487,320円     

損害賠償金  71,360,520円     

(注1)逸失利益について

(1) 基礎収入

   本件では,被災労働者の年齢(55歳)に照らすと,同人の現実収入が基礎収入と認定されると考えられる。

     ∴ 7,200,000円    

※1)今回のこの被災者の方は55歳です。そうなると、今後その劇的に上がるということは、なかなか考えにくいので事故当時の現収入が基礎収入として認定されることになってくる。

  (2) 生活費控除率

     被災労働者の家族構成等に照らすと,同人が一家の支柱といえる。よって,生活費控除率は30%と認定される。

       ∴ 30%

※1)この方は奥さんと子供2人。扶養しなければならない家族がいる。そうなると自分で使えるお金はほとんどないとなると、生活費控除率は30%。要するに、自分で使えるお金が少ないということになっているから、それぐらいしか使っていない。

  (3) 中間利息控除

     実務では, 54歳以上の場合は,就労可能年数の終期を平均余命年数の1/2としている。

    → 被災労働者は,事故当時,55歳であった。この場合,就労可能年数は14年であり,これに対応するライプニッツ係数は9.899である。

       ∴ 9.899

※1)これは非常に専門的な部分で裁判所のルールです。平均余命何分の一を認定していることになります。

  (4) 計算式

7,200,000円×(1-0.3)×9.899=49,890,960円

※1)過去には争われたケースがあります。退職金もらえたはずだと、本当であれば、定年まで勤め上げたらこれだけもらえたはずなのに不幸にしてこの歳で退職することになった。その差額分の請求されたケースがあります。金額的にはそんなに多くなかったが100万円単位のものがありました。

※2)遺族側の弁護士さんがそういった辺までよく勉強されている方であれば、そういう請求をされることはある。

労災の上乗せ保険の重要性 その10

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その10

損害賠償額の試算事例ケース1の続き。

(注4)既払金について

    労災保険給付のうち,特別支給金,特別一時金は損益相殺の対象とはならない。よって,本件での既払金は,877万2330円となる。

    [計算式]8,211,000円+561,330円=8,772,330円

※1)法定の労災保険しか入ってないという前提のあの認定の金額。

※2)特別支給金や特別一時金はというのは福祉によるものであるから損害賠償の対象とならず控除対象にならない。

(注5)弁護士費用について

    実務では,損害賠償金(小計-既払金)の10%相当額が,損害賠償の対象となる弁護士費用として認定される。

※1)訴訟になった場合はこれにプラスして弁護士費用を認められることになる。

※2)裁判レベルまでになってしまうと、その会社の方も対応できない。それで弁護士にお願いすることになってしまう。そうなると、その請求額だけ高ければ高いほど、会社側の代理人に払うお金も高くなっている。

※3)実務担当、例えば総務の人とか、あるいは上司の人に事情聴取したり、いろいろやったりする。それに伴うその機会損失が発生する。さらに管理レベルももっと高くなり金銭的評価できないが実質的に高額になる。

(注6)損害賠償金について

    実務では,事故日から支払済みまで年5%の遅延損害金が加算される。

※1)8300かける5%一年当たり415万円/年となるので和解を進める一つの理由になる。

※2)仮に会社の方が「本人にも問題があるんですよ。本人の生活態度、あるいは性格に問題があったりいうところで、どっか病院に行ってました。」そういう形で争うとあっという間に一年過ぎてしまう。なかなか裁判で半年で終わりましたというのは無い。

労災の上乗せ保険の重要性 その9

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その9

損害賠償額の試算事例ケース1の続き。

(注2)死亡慰謝料について

被害者が受けた精神的苦痛に対する賠償。訴訟実務では,① 被災事故の内容,② 被害者の家族構成等を総合した上で,金額が認定される(2500万円~3000万円の範囲で認定されるケースが多い。)。

→ 本件では,被災労働者には扶養家族がいないので,死亡慰謝料は2500万円を一応の原則とする。ただし,パワハラの内容(業務上の必要性あり・なし),パワハラの行為期間,総務が取り合わなかった具体的理由に照らして,パワハラが悪質であったにもかかわらず,会社が適切な対応を採らなかったと認められる場合には,死亡慰謝料は増額されると考える。

※1)扶養家族がいない。養っていくべき家族はまだいないというところで償慰謝料の金額が少ない予測です。

※2)大切な息子が死んでしまいましたと言うことで、お父さん、お母さんが遺族固有の慰謝料として、これにプラスして請求してくることもあります。

※3)パワハラの内容で、業務上の必要性があったとか、単に厳しく言いすぎただけだとか、そういうものがなくて、いじめ的な感じでねちねちねちねちねちねちやってきたんだとか。パワハラの期間が長い間してきたのか判断される。

※4)会社の葬儀の対応が問われる。パワハラが悪質であったにも関わらず、会社が適切な対応を取らなかった。この場合は、会社はけしからんと裁判所は判断して死亡慰謝料が増幅される可能性はある。

(注3)葬儀費用について

葬儀費用は,葬儀,法要,その他諸費用が態様となるが,訴訟実務では150万円と原則としている。

※1)最初から少ない金額で言ってくる人はおりません。大事な息子だから、葬儀は一生懸命やってやりたいと。あるいは戸籍買いましたっていうことで、400~500万と請求される方もいる。ただ、自殺となると、なかなか大々的な葬儀ができないということで、逆に葬儀費用少ないというケースもあります。

※2)交通費も発生する場合もある。実家が北海道で名古屋の方に仕事に来ました。名古屋で亡くなりました。ご両親が北海道から名古屋往復する費用とか宿泊費、そういうものも損害賠償されることもあります。

※3)裁判となった場合、裁判になる前の段階でその方の家に行って、仏前でお参りをしてそれでこれだけの費用っていう話をされた時に、裁判で150万高150万しか入れませんと、そんなことは言いづらい。

労災の上乗せ保険の重要性 その8

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その8

損害賠償額の試算事例ケース1の続き。

(注1)逸失利益について

    被害者が死亡しなければ,その後の就労可能な期間において得ることができたであろう収入に対する損害    

[計算式] 

基礎収入×(1-生活費控除率)×中間利息控除(ライプニッツ係数)=逸失利益

(1) 基礎収入

   若年労働者(概ね30歳以下)の基礎収入は,① 年功序列的賃金体系が採用されていることが多いこと,② 将来の昇給可能性等を考慮して,賃金センサスによる賃金センサスが採用される。

  → 本件でも,被災労働者の現実収入(4,014,000円)と賃金センサスによる平均給与額(産業計/企業規模計/男性/大学・大学院卒:6,637,700円)を比較すると,平均給与額の方が高額である。

     ∴ 6,637,700円    

※1)基礎収入としては663万円。平均賃金と言うが大卒の社員の方がだいたいこれぐらい貰える金額になっている。

この金額は現実収入と比べると倍近い金額になっておりおかしいと言われる方がいるが、若年の労働者、概ね30歳以下の方は、今後昇給して行く可能性があるので裁判事例では賃金センサスを採用される。今安いけれども、今後年をとったら上がってくる。

  (2) 生活費控除率

     生活費控除率は,被災労働者の家族構成等を勘案した上で,30%から50%の範囲内で認定される。

    → 独身男性の場合,生活費控除率を50%と認定するのが裁判実務の大勢である。

       ∴ 50%

  (3) 中間利息控除

     逸失利益は,将来にわたる稼動収入を現時点で賠償するものである。このため,中間利息を控除する必要がある。裁判実務では,就労可能年数を67歳までとし,同年齢までの稼動収入に対応する中間利息を控除する。

    → 本件では,被災労働者は死亡時24歳であったことから,67歳までの43年間にわたる稼動収入が逸失利益の対象である。

    → 43年分の中間利息を控除する必要があるところ,これに対するライプニッツ係数は,17.546である。

       ∴ 17.546

※1)この例の方の場合24歳だから、60歳、70歳になるまで、今後得られたであろうお金を今もらうとなると、例えば30年後の100万円と今の百万が同じ価値かというと、異なります。そこを適正に評価をされるのが中間利息控除と言う。

  (4) 計算式

6,637,700円×(1-0.5)×17.546=58,232,542円

労災の上乗せ保険の重要性 その7

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その7

次に具体的なケースの損害賠償額の試算事例の内容を説明します。

こういう場合にこういう請求がされるとか、だいたいこれぐらいの金額なんだと言うところを把握できれば良いと思います。

ケース1(パワハラによる自殺)

1 基本情報

  •  被災労働者  

男性/24歳(入社2年目)/独身(法定相続人は両親)

② 事故当時の収入

    月給(基本給)                  240,000円

残業(20時間)                34,500円

賞与(3か月分)     720,000円

→ 年収4,014,000

③ 被災事故

  上司のパワハラによる自殺。厳しいことをどんどん、ガンガン言われました。

  ハラスメント規程,相談窓口なし。

  被災労働者から総務に対し,総務に改善を申し入れたが,取り合わず。

・自殺したご本人には、もともとメンタルに何か問題があったというわけでもないし、私生活も家庭にも何か問題があったわけでもない。

④ 労災保険給付

  遺族補償一時金:8,211,000円

  遺族特別支給金:3,000,000円

  遺族特別一時金:1,643,000円

  葬祭料:          561,320円

両親が労災を申請して、上司のパワハラが非常に問題があった。

ご両親としては、やっぱり会社が許せない、あるいは上司のaさんが許せないということで、労災の保険給付をもらったんだけれども、不足分があるということで訴訟を提起された。

2 損害賠償額の試算

損害項目   金  額            備  考

逸失利益        58,232,542円   (注1)

死亡慰謝料     25,000,000円   (注2)

葬儀費用         1,500,000円    (注3)

小   計     84,732,542円 

既 払 金    -8,772,330円    (注4)

弁護士費用      7,596,021円    (注5)

損害賠償額     83,556,233円   (注6)

労災の上乗せ保険の重要性 その6

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その6

最近は労働者の権利意識の高まりというところがあります。

(5) まとめ

  「損害賠償の高額化」+「被災労働者(遺族)の権利意識の高まり」

   → 重傷事故や死亡事故の場合,労災保険給付があったとしても,損害賠償請求されるケースがほとんど

 → 損害賠償請求された場合のリスクへの備えが必要

昔は、そうは言っても労災からお金払われました。あと、見舞金ちょっと払いました。例えば今後もそこで働くということであれば、被災労働者の方も、まあ半分目をつぶり、それで何とかなっていたというケースはあります。

ただ近年労働者の権利意識が非常に高くなってきているという現実があり、あと死亡事故の場合、遺族の方の被害感情は非常に強いです。

それで示談で会社側としては示談で終わらせたいと言っているけれども、被害者側の弁護士さんと話をしていると、どうしてもそのご遺族の被害感情が強い。もう、裁判やるしかないと言われているケースもある。それに対して、いや、遺族の方がそういうのをやってるのがおかしいというのはなかなか言えないところはあります。

そういう権利意識、あるいは被害感情が強いというところがあって、そこのところに対して会社としてどうやって対応するのだろうか?

それで先ほどの例えば弁護士にお願いできるある程度の資金力があればいいんですが、ないとなったら、会社の例えば総務担当の方がでそういう窓口に立つことになる。

それは非常にすごいストレスが高いです。

いつ電話すればいいでしょうか?

どういう風に電話すればいいですか?

どのタイミングで会いに行けばいいでしょうか?

そういうことで本当にそのストレス高いなと思います。そして事故に対していろいろ文句を言われて、それに対して特に仕事としてごめんなさいしか言えないです。そういうところでストレスが非常に高い。

とある会社の例ですが、「労災事故が発生して何が何でも示談で解決してもらいたいです。ちょっと高くてもいいから示談で解決したいです。」

と弁護士に相談される会社がありました。弁護士か

「なんでですか?我々はどっちかというと争って損害賠償されたらこれどうやって少なくするか、そこのところについていろいろ事実関係をみたりしてで、過失について争ったりとかするんですけども。もう早く解決してくれとは何でですか?」と問うと、

「他の従業員が見てるんです。要するに、そこの会社のために一生懸命働いていた例えばAさんが事故がありましたと、で会社側がAさんのこの働き方問題があるっていうことであなたにも過失があって言い方をしてしまうと、他に働いてるbさんcさんdさんその人たちはどう思うか。」っていうところはあります。

そういうところも考えて、また会社全体の雰囲気を考えて、解決して行きたいというところが結構あります。

そういうそのご意向も踏まえ、弁護士は話をしてはいるが、何が言いたいかという、なかなか労災事故というのは、本当にいろんな人間関係とか損害賠償高額化とか、そういうところがあって、会社の担当者の方だけでやっていくっていうのは難しい。資金力についてもなかなか難しいというところなので上乗せ保険があれば、それに加入して何かリスクに対応する。無いことが一番であるが、いざ何か発生した時に対する備えとして、こういう保険に入って行くということは非常に重要である。

本当に肌感覚として感じている。ここまでは総論部分になります。

労災の上乗せ保険の重要性 その5

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その5

次に損害賠償金の高額化傾向ですが、これは現実だということで受け取っていただきたい。

(4) 損害賠償金の高額化傾向

   ① 慰謝料の高額化

   ② 重度後遺障害が残った場合

    例)後遺障害として四肢麻痺が残存した場合

    → 逸失利益(労働能力喪失率100%+生活費控除なし)

     +将来介護費(四肢麻痺の場合など)+後遺障害慰謝料

  → 損害賠償金が数億円に達するケースも多い。

まず慰謝料が非常に高額化しております。

過去の裁判例を調べて、例えば昭和の時代のある判決で慰謝料みますと、1000万円とか1500万とかなっております。最近の平成の20年過ぎになりますとケースによっては3000万円近くになっている。

慰謝料が相当高くなってきてるところがあります。

重度後遺障害が残った場合というところは、なかなかイメージし難いところがあるかもしれないが、例えば構内事故によって四肢麻痺になってしまいました。頚椎損傷して四肢麻痺になってしまいました。

そうなった場合に損害賠償としては、前述した慰謝料とあと働けないから逸失利益です。

これは将来の稼働所得に対する補償の逸失利益。

後は、これからのこの被災者の日常生活を見ないといけないというところで、介護費用というのが発生してきます。

逸失利益プラス将来介護費プラス後遺障害というところは一番大きな損害賠償として出てくる重度後遺障害がポイントです。

死亡事故の場合よりも会社が負担しなければならない損害賠償金額は高いです。

これまで過去に損害賠償額で一番高かったというのが2億とか3億とかいろいろ言われるが、それは重度後遺障害が残っているケースです。若くして不幸にして四肢麻痺になってしまいました。

例えば、20歳ぐらいから亡くなるまでの介護費用を認定します。介護費用は親族だけでいつまでもできるわけじゃない。いずれご両親やご家族がいなくなってしまった場合を考えると、職業介護人にお願いをしないといけないと。そうなると日額2万円というのもあります。

実際、例として交通事故ですけれども日額1万5千円とか2万とかの介護費用が損害として認定されたという例があります。

そして逸失利益というものです。当然、体が動かない場合は全く働けません。100%賠償しなければならないということになります。

労働能力喪失率100%プラス生活費控除なし。生活費控除というのはどういうことかというと、例えば死亡事故の場合は、まあ死亡することによって生きていれば発生したであろう生活費、食費とか色々もろもろです。そういうものを定型的に引く取り扱いです。

重度後遺障害の場合は、実際生きていて、それで色々生活をしないといけないというところがあるから、こういう生活費の控除というのはされないことになります。

過去いろいろ裁判例を見ると、そうは言っても、そういう重度後遺障害の方については、ある程度福祉とかがケアしてくれるから、その部分については実際生活費はかかりません。

そういう主張した裁判、被告の訴えられた側がいるけれども。ただ、現実問題として生きていると言うところが一点ともう一つは、福祉というものは、そもそも損害賠償から引くようなものではない。前述したように特別支給金と同じような趣旨でどれだけ手厚いケアを受けていたとしても、これを損害賠償の対象から引くということはされないと言うことになっております。

こういう逸失利益や将来介護費や後遺障害慰謝。重度の後遺障害を持った場合は、前述した通り賠償金が数億円に達するというケースが結構あります。

それを実際に払いなさいと言われた場合に、それだけのお金の準備があるか?中小企業ではないと言うところがほとんどであろうと思います。

そうなった場合にどうなるんだろうか。倒産ということになります。

会社が倒産するとなると、被災者お金もらえない。被災者だけじゃなくて、そこで働いていた人たちも職を失ってしまう。

そういうことが現実問題としてあります。

今回、数億円という話しですが、実際仕事やってるとそこまで達していなくても、例えば1,000万円とか2,000万円とかでもなかなか難しい。

じゃあ会社をたたみましょうか?と今相談されるケースもあります。

そういうところを考えると保険に入っておかないといけないのかな。