先に書いたように、3つの伝票か連れなって発生するのは支給先C社に支給した支給品を加工し、その支給品が不良であって支給先C社に発注社A社が加工の補償をする場合です。
当初は支給元B社に加工費の補償を負担させていなかったが、それでは不良が出れば出るほど支給する粗材品を沢山A社は購入しなくてはならず、また支給先C社に粗材品の不良品をたくさん加工してもらうことになり、支給元B社も支給先C社も丸儲けとなってしまうので、途中から常連の支給元B社にも半額の加工費の補償を負担してもらうようにしました。
わかりやすく具体的な数字で例を書きます。
A社よりB社に100円/個の粗材品を発注。B社はC社にその粗材品を納品し、C社はその粗材品を加工費80円/個で加工する。
しかし、加工後、粗材部品が不良のため、不良として出荷できないことが発生した。C社は支給されたものを加工したので落ち度は無いので、C社にはきちっと40円/個をA社より支払う。その80円/個の半額40円/個をB社にも負担してもらう仕組みである。なお加工の進度にもよるので、加工が100%完了している場合は加工補償費は80円/個であるが、途中の60%の加工進度だと46円/個となる。そしてB社の負担は23円/個となる。
とくに粗材品の不良として加工(切削)加工しないと発見できない鋳巣とか粗材の黒皮残りなどが多い。