労災の上乗せ保険の重要性 その4

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その4

そして次に言われるのは、何のために労災入ってるんですか?強制加入労災は何のためですか?

ということですが、

 (3) 労災保険給付との関係

労働基準法84条 

この法律に規定する災害補償の事由について,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては,使用者は,補償の責を免れる。

2  使用者は,この法律による補償を行った場合においては,同一の事由については,その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。

→ 労災保険給付が支給された場合,その価額の限度において,民法上の損害賠償の責任を免れる。

→ 労災保険給付が被災労働者の損害を全て補填しない場合,使用者は,その不足額について損害賠償義務を負うことになる。

これが労災保険給付との関係ということで、労基法84条ですが簡単にいうと労災でいくらか支払いがされましたがその分は支払い義務を免れますということになります。

例えば会社は1,000万の支払い義務を負っておりますと、それで労災から仮に300万の支給がありました。そしたら、まあ1000-300ですから残り700万円払いなさいということになる。

不足額については賠償義務を負うことになると思っています。

その労災保険給付にいろんな種類があります。

その全部が損害賠償の金額から控除されるわけではない。

控除されない典型例としては、特別支給金。そもそもこの特別支給金。というのは労災の目的の中の社会復帰の促進。要するに福祉的なところでお金払っているものであるから、これを損害賠償金からあの控除するのは相当ではない。そういう最高裁の裁判例があります。

なので、前述した300万円のうちの通常のその労災保険給付が100万円で、特別支給金が200万円であったとした場合は、1000万の損害賠償で、300万円もらったその労災保険のうち損害から引けるのは100万円だけということになってしまう。

それはおかしいと言われる会社の方もいますが、そこのところを争ったとしても結局、最高裁でこういう判決が出ていますから、それを争うだけ無駄です。争っても裁判所からそれに近いことを言われてしまいます。

つまり労災保険入っていて、そこから一定額支払がされたからといって、そもそもの金額が足りないです。さらにもらった金額も全部がひけるかというと、それだけではないということになってきます。

労災の上乗せ保険の重要性 その3

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その3

労災のいくつかあるが、次に具体例な典型例をあげて3つ書きます。

(2) 労災の具体例

   ① 構内事故(機械に巻き込まれる)

   ② 長時間労働による過労死(過労自殺)

   ③ パワハラに起因する精神疾患の罹患

    → 労働者の権利意識の高まりから,被災労働者による損害賠償の請求は拡大傾向にある。

まず一つ目は構内事故です。よくあるのは機械に巻き込まれるというものがあります。前述したように、安全装置とか、あるいはそういう危険な機械なのに自由に入れるような状態にしていたとか。その結果、不幸にして挟まれてしまって、死亡してしまったとか、あるいは後遺障害が残るような重度の障害を負ってしまったとか、そういったケースは実際にあります。

それでいろいろ話をした結果で会社の方でそれ相応の賠償額を払ったということはたくさんあります。

次に、長時間労働による過労死、過労自殺。こういうのもあります。

例えば、過労死、あるいは過労うつとなった時に、まず最初に言われるのは、タイムカードを出してください。亡くなる前のその月の平均残業時間が80時間以上でしたとか、あるいはその直前は100時間以上でした。そうなると、恐らく裁判所に持って行かれます。これは死亡した原因というのは長時間労働ですと認定される可能性は極めて高いと思います。

そうなった場合に、「例えば自分が勝手に働いてましたよ。会社としては早く帰るようにと言ってたんだけれど本人が責任感があったからか、一生懸命働いてくれました。そういう結果になってしまったことは不幸であり、大変遺憾ではあるけれども、会社としては損害賠償はおりません。なぜならば、労働時間については本人にあの管理させていたからです。」

そういう主張したとしてもまず認められない。むしろそういう主張してしまうと会社はきちんと時間管理をしていなかった。それだけ安全配慮義務を怠っていた。何よりの証明になってしまうということになってきます。

このような長時間労働による過労死、過労死するということもあります。

あと、最近多いのはパワハラに起因する精神疾患です。

メンタルになってしまいましたと言うのは、最近増えております。

うつ病になって自殺したというケースです。そこまでに至らなくても、うつ病になってしまって、上司からなんか言われました。その結果、鬱になってしまい休職する。仕事休みました、仕事戻れません。

原因はその上司による言動ですと。だから損害賠償請求します。

そういうケースも最近とみに増えております。

こういったケースは、お金を払うだけじゃなくて、払う前の段階で例えば労働組合の方からだれそれさんが当組合に加入しました。ついてはだれそれさんのパワハラ被害について団体交渉の申し入れをさせてください。

まあ、そういうような形ですね。その裁判でお金を払う前の段階のいろいろやり取りというところで、会社の皆さんの時間がとられるというところは結構多いと思います。

以上挙げたように労災にはいろんな例があるが、やはり人を使って仕事をして行く以上はこういったことが起こるかもしれない。

そこに対する備えというのは、非常に必要になってくると思います。

労災事故というのは、安全配慮義務に基づいて会社が負わなければいけない。その金額はまあまあ高いです。

ダイハツの検査不正と自民党のキックバックは同じ

ダイハツ工業の検査不正と自民党のパーティー券キックバック不記載は同じ問題を抱えていると思う。

ダイハツ工業の検査不正は30年も前からあったとのことだが、最初は一人がはじめそれがだんだん広がり今では多くの人が不正を実施ししてきたようだが、

「前からしていた。」「困った時はこうゆう風にするんだ。」

とノウハウ的な認識で問題意識もなくやってたかもしれない。ただ一部の人は「これで良いのか?」とモヤモヤとした気持ちでやっていたと思う。しかし、以前からやっていたしそのように教わて来たとなると、それを変えるのはとても大変で変更はなかなかできないと思う。

自民党のパーティー券キックバックの不記載も同じだと思う。前からキックバックされても不記載で、先輩からもそのように教えられた。ごく当たり前のルールに基づいてやっている。しかし、ここでも一部の人は「これで良いのか?」とモヤモヤして気持ちで続けていたと思う。しかしこれも変えるのはとても大変で変更はなかなかできないと思う。

ダイハツ工業もキックバック不記載も先輩から教わり、周りも同じようにやっていたらおかしいと思ってもなかなか声を挙げれないのが日本の組織の悪い所ではないかと思う。

悪いは悪い。問題は問題と声を上げ、それに対してきちっと評価し対処すべきかどうは判断すべきであるが、問題だと声を上げる事もしないのは残念である。

ただ、飲みに行ったときとか小集団の仲間内ではいろいろ議論していたと思う。技術者なら理論的に整合が合わないことについて話し合ったと思うが、フォーマルなところではなく、インフォーマルなところで話し合っていただろう。

日本人も、問題は「問題だ!」と声を上げるようになったらもっと素晴らしい世界になると思う。

労災の上乗せ保険の重要性 その2

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その2

次の労災事故による損害賠償のリスクということですが、労災保険法に基づいて補償される労災事故が発生しました。そして会社がいくらか補償しなければならないというのが、ある意味、別物と考えていただきたい。

労災事故による損害賠償リスク

  (1) 労災事故

労働者が労務に従事したことによって被った死亡,負傷,疾病

   → 使用者は,労働者に対する安全配慮義務に違反したものとして,被災労働者に発生した損害を賠償すべき義務を負う。  

労災事故というのは、労働者労務に従事したことによって被った死亡、負傷、疾病、つまり仕事中の事故です。

仕事中の事故に対しては、これはまあ裁判上ですが、会社は労働者に対する安全配慮義務を負っているので、これに違反したから、怪我をさせてしまったものについては賠償しなさい。

そういうルールのもと裁判上は、事件を処理をするということです。

ここに書いてある労働契約法上というのは、安全配慮義務の条文

労働契約法5条 

使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとする。

ここに書いてあるとおり、要するに怪我をしない、あるいは死亡しない、そういった為の安全の措置をこうじておかなくてはいけないということになります。

中には、「事故を起こしたのは本人の不注意だ。だから、会社は関係ない。賠償もおりません。」そういうふうに主張される会社の方もいるが、ただ、そもそもどうしてその事故になってしまったのか、そこの原因は明らかにするところです。

そもそもそういう安全配慮義務というか、事故防止措置をきちんと取っていなかったところです。そこに原因があって、事故が発生してしまったと。そういうケースもたくさんあります。そういうケースについて、じゃあ、これ本人が勝手に起こした事故だから、会社が賠償義務を負いませんと言えるかというと、そういうことではありません。

裁判所で争われた場合、会社としてはそういう事故が発生する危険な業務であると、そういう認識があるのであれば、事故が発生しないように、きちんと例えば柵を設けておくとか、安全装置を設置するとか、そういうことをやらないといけない。それをやらずに。労働者の、主体性として、この人がやると思ってましたとか、そういうような形である意味、見過ごしていたということになってしまうと、これは会社としては安全配慮義務に違反することになるから、損害賠償義務を負いますよということになります。

労災の上乗せ保険の重要性 その1

今回は労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その1

最近非常に損害賠償の金額が高額化しつつある。

そうなった場合、頼れるのは保険であると思います。

実際保険がなかったら、もうこの会社おそらく倒産するという事例も本当にたくさんありました。

そういった労災事故による損害賠償について実際の話を書いていくとともに、こういった場合はこれぐらいの請求額になりますと、いう事例を書いていきます。

最初は総論的な内容で、ある意味抽象論を書いていきます。

次に具体的なケースを上げて、こういった事故の場合はこれぐらいになるだろうという内容を書いていきます。

この記事を読んでいただいた皆さんが、今回の内容でまあ、だいたいこういうところが問題になるのかなとか。だいたいこれぐらい請求されるのかなと言うところを感覚で感じてい頂ければ幸いと思っております。

まずは、労災事故による損害賠償です。

よく言われるのは、「労災保険入ってるよ。まあ、通常のあの強制加入労災ですね。だから、労災事故が発生したらそれで対応してもらえるからいいんじゃないかと。」

そういうふうに相談される方がいますが、そもそも労災保険っていうのはどういうものであるか、そこを理解していきたい。

労災保険の目的

  : 被災労働者に対する簡易迅速な補償制度

  • 業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対する補償
  • 被災労働者の社会復帰の促進,被災労働者及び遺族の援護など

→ 労災保険給付は,被災労働者の損害の全部を補填する制度ではない。

被災者に対する簡易で迅速な補償制度であり簡易で迅速というのがキーです。

定型的に、ある意味処理をすると言うところがあります。

だから、計算方法についてはある程度決まっており金額についても客観的な損害、裁判等で考えられている損害と比べると、認定される金額は格段に少ないです。

労災というのは、業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、仕事に対する補償です。

業務上の事故、あるいは通勤の事故、これによって怪我をされましたとか死亡されました。あるいは病気になりましたとか、そういった場合は補償します。

目的としては社会復帰の促進。不幸にして事故に遭ってしまわれた方に対して、行政の方で一定の補償をします。それによって社会復帰促進します。或いは大原則とするのは、被災労働者や遺族の援護というところがあります。

こういった簡易迅速な補償制度ですので、労災事故が発生しまたや、被災労働者に損害が発生しました場合、その全部が補償されるわけではない。そういう労災でお金が払われ、それで解決するわけじゃないというところ、まず第一に理解して頂きたい。

まずは、差額分として責務不足分について請求されるというリスクは非常に高いということは言えます。

生産調査室は役者揃い

トヨタの生産調査室は役者がそろっている。

その事例を書きます。

トヨタの自主研究会(以下、自主研)の会場は実際に自主研が実施される前に徹底的に会場会社側が現場改善を進める。4Sにとどまらずやれる改善を自社で独自に進める。

その改善をやり切った後に、メンバー会社が集まってさらなる改善をするのでその現場は自主研が終わった後は、かなり生産性が上がる。

自社で事前に改善を進めたレベルでその会社の改善能力が判断できる。

ある年、当社が自主研の会場となり自社で自主改善を実施し、自主研の当日、トヨタの生産調査室(以下、生調室)の銀屋さんがようやってくれたと涙を浮かべて褒めてくれたことがあったと聞きました。

生調室の方はそこまで生産ラインについて思入れがあるのかと思いました。

また何年かし、再び自主研の会場となり、今度は前記したようにプレスのコイルを途中で止める投資をして改善をして自主研の初日を向けることになり、今度はまた林さんが「ようやっってくれた。」と涙目にしたと。

林さんは銀屋さんの直系の部下で、林さんも生産現場について思入れが深いと思いました。

また、自主研の最中にいろいろ議論する場があります。そこで、みんなが恐れている〇巻さんが意見を言ったら、隣にいた林さんが「違うだろ!」と言ってファイルで〇巻さんの頭を上から、バチーンと叩いた。

そこにいた各メンバーはとても驚いた。震え上がるほど恐ろしい〇巻さんをファイルで頭を叩いた。

もう皆はビビッて会議の緊張感がピリピリになった。これも演技か。すごい!

TPS:1ケ流しの改善事例

トヨタ生産方式の活動で1ケ流しにこだわった事例を今回書きます。

トヨタ生産方式で改善を進めていくとまとめ生産(ロット生産)をより少量生産さらに究極には1ケ流しを目指した改善となってきます。

1ケ流しにすると、造りすぎのムダ、在庫のムダまた不良を直ぐに発見できるなどの効果があります。

生産ロットをできるだけ小さくする。究極は1ケ流しである。

しかし現状の生産ラインではまとめ生産はそこら中にある。

今回の改善の事例はダイキャストの工程とその後工程(=切削工程)である。

よくあるのが、ダイキャストの工程と切削工程は別々の場所にあり、ダイキャスト工程でまとめ生産しダイキャストの素材を切削工程に運びそれを必要数切削する。

ダイキャスト工程ではアルミインゴットとバリをアルミ溶解材が不足すると都度追加し、また添加剤も時々まとめて追加する。

そのダイキャスト工程と切削工程を連結して、作業者が製品1個を切削すると、それに必要なアルミインゴットやバリおよび添加剤を毎回投入するように改善した。

これにより、アルミ素材から加工まで1ケ流しとなった。ただしそのためには、ダイキャストと切削工程のサイクルタイムを一致させる必要がある。

切削工程の方がダイキャストの工程より長ければ切削工程を改善しなければならない。逆に切削工程が短ければ、作業者を減らすや他の作業(後工程など)を取り込むなどの改善が必要である。

簡単ではないが、実績の事例である。

TPS:造りすぎのムダの改善事例

トヨタ生産方式の「造りすぎのすぎのムダ」の活動事例を今回書きます。

トヨタの自主研で自社が会場となったことの事例です。

トヨタ生産方式では「売れる分だけ作る。」という考えが基本にあります。

しかし実際の生産現場では造り側の事情により売れる分以上に作ってしまうことがあります。

その例がコイル材を使ったプレス工程です。

コイル材は結束バンドで締めて巻いているコイルが伸びないようにしております。

板厚が10ミリもあるコイル材ですと結束バンドをほどくとスプリングバックの威力でコイルが飛び跳ねてしまいとても危険です。工場が破壊され、人命にもとても危険なものです。

したがって、検束バンドを一度ほどいたらそのコイルは最後までいっぺんで使い切るのがプレス工程の常識です。

しかしそれでは売れる分以上の生産をしてしまうので、売れる分以上の生産した分は在庫として保管しておきます。

するとその在庫管理が大変である。品番別の置き場所、先入れ先し、在庫数、錆防止、、、、など。

それでも何としてでも売れる分だけ生産することにこだわり、コイル材でのプレスを途中で止めコイル材を保管する装置を3,000万円かけて作りました。

その3,000万円のコイルを途中で止め保管する装置を自主研の時に生調室の方に見てもらったらとても喜んでいただいたとのことで。「よくやってくれた。」と涙目になったとのことです。

3,0000万円をかけるまでの費用対効果があったがどうか疑問があるが、売れる分だけ作る思想にこだわったのはすごいと思う。

新サービス:QRコードのトレーサビリティの提案

新しいサービスの提案があります。

Tir1であるアッセンブリメーカーは競合他社の製品を研究するため、競合他社の製品を分解しそれらの部品をどこの企業が作っているかよく調べています。

しかし、構成部品となるとどこの企業が作っているかほとんどわからない。

それは構成部品には企業のマークが入ってないからだ。部品の図面はアッセンブリメーカーが書いていることが多いので、実際に部品を製造している企業のマークを入れることが難しい。

そこで提案があります。

製品のトレーサビリティを取るために製品にQRコードを印刷させてもらう。

QRコードをスマホでかざすと、企業のホームページが表示され、製品番号と製造のシリアルNoが表示されトレーサビリティがとれる。

それぐらいの情報なら小さなQRコードに織り込むことができそうだ。

部品の図面もトレーサビリティのためならQRコードを付けることに抵抗はないだろう。

また図面にQRコードの情報の内容までの指示はされないだろう。

それができれば、部品を製造している企業が積極的にPRできるだろう。

どこか実現してくれるIT業者はいないかな。

新サービス:廃業支援の提案

次は新しいサービスを提案します。それは廃業を支援するサービス。

昨今、小規模事業者でほぼ廃業の状態またはもうすぐ廃業したい事業者は全国にたくさんいる。

高齢化に伴い後継者がいない。子息に継がせたくないなど。

小売業や農業やクリーニングそのほか色々ある。

廃業しその土地を売却しようにも建屋を取り壊すのに何百万もかかる。

資材品を処分しようにも産業廃棄物となり費用が掛かりそのまま放置の状態である。

売れる土地なのに上物を整理するのにコストがかかり手が出せれない。

そういった小規模事業者は全国にたくさんある。そういった廃業にかかるコストを補助する補助金がある。

事業承継・引継ぎ補助金(廃業・再チャレンジ)だ。

用件は色々あるが、この補助金を活用して廃業を支援するサービスが良いと思う。

今のサラリーマンをリタイヤしたらやろう!