労災の上乗せ保険の重要性 その2

労災事故の損害賠リスクに関して上乗せ保険の重要性について書いていきます。 その2

次の労災事故による損害賠償のリスクということですが、労災保険法に基づいて補償される労災事故が発生しました。そして会社がいくらか補償しなければならないというのが、ある意味、別物と考えていただきたい。

労災事故による損害賠償リスク

  (1) 労災事故

労働者が労務に従事したことによって被った死亡,負傷,疾病

   → 使用者は,労働者に対する安全配慮義務に違反したものとして,被災労働者に発生した損害を賠償すべき義務を負う。  

労災事故というのは、労働者労務に従事したことによって被った死亡、負傷、疾病、つまり仕事中の事故です。

仕事中の事故に対しては、これはまあ裁判上ですが、会社は労働者に対する安全配慮義務を負っているので、これに違反したから、怪我をさせてしまったものについては賠償しなさい。

そういうルールのもと裁判上は、事件を処理をするということです。

ここに書いてある労働契約法上というのは、安全配慮義務の条文

労働契約法5条 

使用者は,労働契約に伴い,労働者がその生命,身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう,必要な配慮をするものとする。

ここに書いてあるとおり、要するに怪我をしない、あるいは死亡しない、そういった為の安全の措置をこうじておかなくてはいけないということになります。

中には、「事故を起こしたのは本人の不注意だ。だから、会社は関係ない。賠償もおりません。」そういうふうに主張される会社の方もいるが、ただ、そもそもどうしてその事故になってしまったのか、そこの原因は明らかにするところです。

そもそもそういう安全配慮義務というか、事故防止措置をきちんと取っていなかったところです。そこに原因があって、事故が発生してしまったと。そういうケースもたくさんあります。そういうケースについて、じゃあ、これ本人が勝手に起こした事故だから、会社が賠償義務を負いませんと言えるかというと、そういうことではありません。

裁判所で争われた場合、会社としてはそういう事故が発生する危険な業務であると、そういう認識があるのであれば、事故が発生しないように、きちんと例えば柵を設けておくとか、安全装置を設置するとか、そういうことをやらないといけない。それをやらずに。労働者の、主体性として、この人がやると思ってましたとか、そういうような形である意味、見過ごしていたということになってしまうと、これは会社としては安全配慮義務に違反することになるから、損害賠償義務を負いますよということになります。

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