労基署の臨検対応 その6

臨検にあたって要求される書類について

1番目は会社組織図。これはつまり管理監督者のことに切り込もうとしたのでまず一番目。

2番目は労働者名簿。

3番目は就業規則。就業規則の中の特に固定残業代について労基署はマークしています。例えば業務手当、営業手当それがねえ明確にその残業代と言えるのかどうかってことですね。それから一つのポイントは課長の手当てです。それが残業代なのか役職者としての職責分のことなのかそのことを労基署はね賃金規定をまず見ようとする。

4番目は雇用契約書と雇用契約書。どこで何を見ているか、固定残業代についてそこを見る。

5番目は賃金台帳。ここで見るのは賃金台帳は支給欄と控除等があります。支給欄の上には勤務時間数の記載がありますが勤務時間数を書く欄が空欄では困るってことです。残業時間休日労働に関する書類を書かなければいけないということがあります。賃金台帳でまずは時間がかけなきゃいかんとことするから残業換算時間というものを備考欄で儲けてもらいたい。固定残業代を採用している場合です。例えば問屋さんで行ったら営業手当とか両口屋とか言います。それが残業換算時間として何時間なのかを明記すべきである。そしてもう一つポイントがある課長について、まず否認されますのでその手当てが何時間分なのかを残業換算時間というこの文字を明記すべきである。手当の額上限額一人で違うから例えば課長の手当が〇〇円となっている場合も何時間分とは人によって異なりますので、つまり人によって違う。

6番目はタイムカード、出勤簿。タイムカードは朝来たら押し帰る時に押しますが、それは入社と退社です。それは入社と退社のことである。出勤簿は始業と終業を書く。ここにね大きな差がある。それを二つとも併用していただきたい。実際の臨検にあたっては他の物的記録、例えばパソコンのログインログオフとか機械系のピットやるカードの記録とか当然それも見られます。

7番目は残業協定です。36協定です。これは焦点になると思います。その際に重要なのは従業員代表の選出。これは挙手及び投票となっています。どのように選出するか。従業員代表きちんと選出すること。

1年単位変形は320時間です。1年単位変形でなければ360時間なので残業時間の上限時間がある。そしてこれから労働基準法改正、特別条項の上限時間の明確化、厳格化です。

8番目は変形労働時間制の届出。これはもう当たり前。

9番目のシフト表。どっちかいと小売業などです。

10番目の年次有給休暇の管理簿。これは会社で5日間は有給を強制取得となります。これからの一つの焦点になます。

11番目の健康診断の個人票。これはね特にここがリスクが大きい。残業代のリスクより過労死のリスクの方が大きい。要治療の人とか誰なのかを特定すべきである。その人に長時間働かせることはね甚だは大きなリスクがある。

それから衛生管理者の選任状況はこれは従業員50名以上の事業所が対象です。産業医は52以上の事業所である。

つまり会社というのは書類が大事である。調査というのは常に書類でしますからどのような書類記録を残すかってことに細心の注意を払うようなことを真剣にやってみたら会社を守れると思います。

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