労基署の臨検対応 その10

書類送検とは

●悪質な法違反事案について、司法警察官の権限を行使して刑事事件として取扱い、捜査、取調べのうえ、検察庁に送検する「司法処分」 

       ⇒書類送検された会社は、公表される。

●どのような場合に書類送検されるか

1 是正勧告を受けたにもかかわらず、一向に改善しない場合
 (改善の姿勢がうかがえない等)

2 重大な法違反がある場合(賃金不払い等)

3 著しく悪質な場合(労災隠し等)

4 重大労災事案で安全衛生法違反がある場合(死亡労災等)

5 社会的影響が大きいと認められる場合

6 当該人から告訴・告発を受けた場合

当該人から告訴を受けた場合ですが、刑事訴訟法で定められておりまして、口頭もしくは文書で告訴できる。

口頭でも成り立つから労働基準監督署に行って

「うちの会社が残業代払ってくれないんです。払わしてください。」

ってやると、大抵の場合はいきなり送検はせず普通は是正勧告書を出すと思われますが、当の本人が告訴したいと、”告訴”の言葉にこだわりますと、労基署としては捜査するほかなく被疑事実を捜査することになります。

その上で事実があると送検する他ないと話になります。

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