トヨタの補給品の供給の仕組みの続きです。
続いて補給のサプライヤーがトヨタに納入するのに納入遅れの未納カウントになる/ならないの判断基準の続きです。
納期不遵守時の責任先判定基準
トヨタとサプライヤーの責任先判定基準の考え方
トヨタ月度内示数なし品番 責任区分③
1)月次内示なし品番(含むSSP品番 類別・83)
・トヨタ A-TOPマスターに設定(サプライヤーからの申請)されているリードタイム通りに納期遵守できたかで判定
2)リードタイム設定のガイドライン
・遵守できるリードタイムを前提とした設定すること
・設定リードタイムがガイドラインを超える場合は、B類の提出と後日現地現物確認される可能性がある。
自然災害 責任区分④
・地震、台風、大雪等により、物流ストップとなった場合
トヨタ調達から、稼働停止(号口・補給品等)案内が発信された場合に加え、大雨・大雪で高速道路が閉鎖され、交通渋滞により時間通りに納入できず、事前に遅延の連絡をした場合、責任区はトヨタになる。
以上が納期不遵守時の責任先判定基準です。サプライヤーのことを考えしっかりと決められてます。