働きながら治療 その2

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容の働きながら治療 その2です。

そのガイドラインではまず最初に治療と仕事の両立支援を行うための環境を整備するということが書かれています。

主に5つあります。まず一つ目は従業員の方の上司の管理職の方に対して、研修などによってこういったことに関しての意識啓発、意識付けをしてもらう。

二つ目はそういった病気にかかった従業員の方に対しての相談窓口を設ける。

三つ目は例えば短時間の治療で定期的に繰り返されるような場合に対応するため、例えば時差出勤とかその他勤務制度の見直しの検討をする。

四つ目はお医者さんに対して、主治医に仕事上の就業上の意見を求めたりとか、業務内容の情報を提供するための手順あるいは様式を整備する。

五つ目は事業所に衛生委員会等がある場合は衛生委員会においてはそういったことも審議事項に入れる。衛生委員会がない場合でもそういった衛生担当の方あるいは社長さんとかでそういったことを話し合う場を設ける。

ということが以上環境整備をするという方向性になります。