働きながら治療 その4

今回は働きながら治療を支援する両立支援制度という内容の働きながら治療 その4です。

前回は会社が実施する措置のなかで治療に対する配慮ということで書きました。では具体的にはどういったものかということを今回書いていきます。

  • 配慮措置としての休暇および勤務時間制度の例

    ① 半日単位の年次有給休暇の付与

    ② 時差勤務制度

    ③ 短時間勤務制度

    ④ リハビリのための試し出社制度

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いずれも通院時間の確保と業務負荷の軽減を目的としている

  • 治療費が高額となり、生活に支障をきたす場合

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治療費の貸付制度を設けることも有効(経済的支援)

(健康保険の高額療養費制度についても、説明しておく)

いわゆる配慮、そして休暇とか勤務時間制度をどうするかというのが具体的な内容です。

例えばここでは四つ例と挙げます。

一つ目は年次有給休暇を半日で付与する。会社によっては既に半日有給という制度を導入しているところもあるかと思いますが、一方で有給休暇は1日しか付与しないという会社もあると思います。そういった会社ではその措置として半日有給を認める。

二つ目は時差勤務です。例えば通院するのにあたってどうしても始業時間に間に合わない、あるいは夕方の診療の場合は早退せざるをおえない。とか時間がどうしても合わないという場合は、その通院時間に合わせて時間をずらして勤務するという制度です。有効な制度の一つとなります。

三つ目はさらに進めた短時間です。短時間の勤務。前述と同じように通院するとどうしてもその通院時間、特に大病院などなると非常に待ち時間多いということがあります。すると時間も長時間かかってしまうので、ならばその通院時間期間中は、例えば所定8時間ではなくて6時間とか5時間という短時間勤務で対応するということも一つの手段です。

四つ目は実際に入院した後に会社に戻った場合を想定していますが、例えばは当然入院すると治療もあって体力も落ちていると、直ぐにはフルタイムとかで働くのは難しかろうという場合は、まず慣れてもらうためのリハビリ用に試し業務をすることも有効かと思います。

以上の措置の目的は通院時間とか、通院あるいはその体調によって負荷が非常に多いということで業務負荷を減らすということを目的としている。

さらに会社が配慮として、こういった治療、特にガンの治療では抗がん剤ですとか放射線治療ですとかは非常に高額な治療費がかかるケースが多いです。そういった場合はご本人の生活にも支障をきたすケースもあると思います。

それに対して例えば会社がその治療費に対してその費用を貸し付ける制度。そういった経済的な支援を設けることも会社にとって対従業員に対するプラスアルファになると思います。

更に治療費に関しては健康保険の高額療養費というのがあります。これは一定の金額以上になった場合その金額以上はご本人さん負担しないという制度にはなります。これについて予め従業員に説明して治療費に対する不安というものをご本人から払拭していただいて治療に専念いただくということも良いと思います。