外国人技能実習制度のスキーム

前回に続き

外国人技能実習制度のスキーム

について書きます。

外国人技能実習生制度の登場団体・人物は6つあります。

1.技能実習生本人

2.実習する受け入れ団体・企業

3.外国からの教育・送出し機関

4.日本での受入れ管理団体

5.技能実習生の国

6.日本

この6つの団体・人物の利益がwin×winとして一致している制度です。

以下それぞれの利益を私なりに私見含め説明します。

1.技能実習生本人

主に2つあります。まず一つ目は収入。外国の現地で働くより収入が増える。
二つ目は日本で技能を習得すれば実習が終わって戻った時に現地で良い条件で就職しやすい。
さらに追加すれば、ただで日本へ観光に行ける。

2.実習する受け入れ団体・企業

これも主に2つあります。まず一つ目は派遣社員や正社員採用よりも人件費が安い。
二つ目は稼ぎたい為や、突然退社するなどがないため出勤が安定している。

3.外国からの教育・送出し機関

送出し機関として、応募者の募集から日本語および日本文化の研修による収入

4.日本での受入れ管理団体

日本での受入れ管理団体としての受入れ時の教育、生活の管理および手続きによる収入

5.技能実習生の国

自国の技術力を向上するため技能レベルの技術を取得させ技術を上げ自国の産業を発展させる

6.日本

ODAとして海外に貢献し海外との協力関係を強化する。

とそれぞれの利益があります。

ただし、課題もありますがそれは後ほど。

またコストについても具体的な数値で別で説明します。

外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度

について書きます。

技能実習の基本理念

技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。

技能実習法には、技能実習制度が、このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、
①技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、
②労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと

と法律では定義されています。

昨今の日本では労働者の人手不足として外国人技能実習生を活用してますが、単に労働者としての活用は認められず、必ず技能を習得させるとして実習をさせることになっております。

単なる労働者として活用となると、人手不足の職場にどんどんたらいまわしされ、さらには職場環境がどんどん劣悪になっった場所に派遣されるとなる。また更に低賃金としての労働者をブローカーが外国から手配し派遣する人身売買に近い内容になる恐れがあるので認められていない。

実際の費用例については次回にします。