どこの何を見るのか調べるのか①
●労働時間
1.過重労働がないか?
2.過労死ラインである1ヶ月80時間および100時間超の従業員が何人いるか
3.上記時間を改善する対策の策定と報告を求められる(指導票)
4.勤怠帳票と実際の労働時間に乖離はないか
→ 勤怠帳票などの時刻とパソコンのログイン、ログオフ時刻、ICカードなどの入出
館記録時刻などを比較
5.勤怠帳票の記録に不自然な点はないか(全員一定時刻の記載、出退勤時刻と始業終業
時刻の大幅な相違等)
⇒乖離、不自然な運用が認められる場合は、会社に調査のうえ、報告および改善策を求める。その結果、残業代の未払いがあった場合は、遡及して支払いを求められる
●36協定違反
1.36協定の限度時間超の時間外労働はないか?(36協定違反)
→ 1月45時間(または42時間)超の時間外手当など
2.(限度時間を超える特別延長時間(特別条項)を設定している場合)
・延長時間超の時間労働はないか
・延長に関する手続きは適正に行われているか
・延長できるのは年6回までとの制限が守られているか
→ 延長時間を1ヶ月70時間としながら、80時間の時間外労働
→ 残業は延長時間内だが、労使協議等の手続きなし、また年6回超の延長
3.従業員代表の選出は適正に行われているか
4.そもそも36協定が届けられているか
36協定なく、過労死ラインを大幅に超える時間外労働については、悪質と判断される