不況の今こそ教育訓練を その10

「不況で仕事の少ない今こそ教育訓練をすべき」の続きです。

6ヶ月間の有期雇用で入れたといたしましょう。そしてその6ヶ月間の有期雇用をしてその後で正社員に登用したとしましょう。そうしますとこれは助成金が該当します。

そして6ヶ月間の有期雇用で入れて、その結果、適性不十分という形で不採用というようなケースについても助成金が受給できる。

それから例えばパートを正社員にする場合です。これは既に働いているパートの人を正社員に登用する場合もいろいろな訓練をするとかいう用件はありますがその場合も助成金が該当する可能性がある。

それから派遣として今受け入れてる人を例えば直接雇用に切り替えて6ヶ月の有期雇用などとして切り替えてその後で正社員に登用すれば助成金が受給できる。

だけど不採用とした場合は助成金は受給できない。

この制度はいつ変わっているかもしれないので最新情報を確認してください。

そしてこのジョブカードというものは過去5年間に概ね3年以上継続して正社員として働いたことがないような人を対象としている。これは新規に採用する場合の話です。

それから既に採用している人についても対象となります。例えば、いわゆるパートタイマーで短時間で働いていた人とか、有期の契約社員で働いていた方が対象となります。

そして訓練については3ヶ月超と6ヶ月以下と期限が区切ってあるがOFF-JTを2割以上行う必要があります。ということは8割は OJT でいいということである。

このように OJT でも良いよという助成金はめったにない。非常にはある意味会社側にとってはメリットがあると思います。

そしてそのOFF-JTの講習会についてはで社内講師でも良い。

それから、いくらぐらい出るかと。 OJT Off JT に要した経費は教材費だとか外部講師の謝金とか外部研修機関に払う授業料とかそれから従業員のその人の賃金などを経費となり、その3/4が出る。結構大きな金額となります。

ここでひとつまた新しく出てきた助成金があって21年2月から派遣社員を派遣先で受け入れている工場側が派遣労働者を直接雇用に切り替えると奨励金が出る。

例えば中小企業の場合、期間の定めのない労働契約で受け入れた場合は合計100万円まで出るような助成金も出ている。

このようにジョブカード制度を活用するのが得なのか、あるいは派遣労働者雇用安定化特別奨励金を受給するのが得なのか、比較評価して申請することを勧めます。

このジョブカード制度というものは新しいシンガーとして登場してますので、制度の変更もありますので最新の情報収集をされることをお勧めします。

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