既受入返品、支給品返品、材料不良の伝票 その5

この手書きの時の支給返品の仕組みとして欠落している問題があった。それは支給元B社が異議申し立てをできない問題である。

支給元B社へ返却されたときには、既に「支給品返品」と「既受入返品」は起票されている。さらに発注社A社ではコンピューターに入力され計上されている場合が多い。

そうなってから異議申し立てしても手遅れである。

ACTIVE21ではその問題を解決した。「支給品返品」が起票されるとリアルタイムに支給元B社で内容を確認でき認める/認めないの判定ができるようになっている。ただし、支給元B社がいつまでたっても判定をしないと支給返品の処理が停滞してしまうので、一定の期間放置したら自動で認めるとするようにしている。

支給元B社が負担する加工補償費は新規品が立ち上がる時に購入価格を設定する際に決める。また定期的(価格改定時)に全点を支給先C社の加工費をチャックし見直す。したがって漏れ、時差、ご入力などがある可能性がある。