AW物語 BWとの合弁編

アイシン・ワーナーは米国のボルグワーナー社が株式を50%保有して設立した50:50の合弁会社でした。

先輩から聞いた話ですが、50:50の合弁会社のため決済は必ず、日本側とBW社側の両方に承認を得る必要がありました。

したがって書類も日本語と英語の並記でした。

BW社の方は、日本人は我々をだましている。隠し事をしている。となかなか承認をしてくれなかったとのことです。パイプ椅子を買うのも大変苦労したとのことです。

それなのに、「希望の丘」という大変立派なホールを建てています。

50:50の対等合弁状態を解消する為、アイシンワーナーは利益を出ないことをBW社に認識してもらい、BW社から株式を買い取るようにしました。

したがって、合弁中はアイシン・ワーナーは利益が出なかったです。しかし、生産台数はどんどん増えたので借金がとても多くなっていました。経理の方はいつも資金繰りに苦労してとのことです。

かなり前の話ですが、アイシン・ワーナーは親会社から部品を購入してました。その購入価格は親会社およびアイシン・ワーナーの利益がどれだけ出るかで調整で決められていたようです。しかしこれは当局の指摘により、是正され製造原価に基づき原価の積み上げで決めるようになったようです。つまり売手は全体に赤字にはならない。

アイシン・ワーナーはBW社からどんどん株式を購入しました。とても高い価格だったそうです。

そして、全てBW社から買い取り、社名をアイシン・エィ・ダブリュに変わりました。

すると途端にアイシン・エィ・ダブリュは利益が出るようになりました。それには営業、製造、購買なのの大変な努力の結果であります。またトップの方針も良かったです。

ロシアの部分動員により分裂がなくなった

ロシアの部分動員により分裂がなくなった。

ロシアの部分動員によりロシアの地方の若者が狩り出され、さらにロシアから外国へ避難し、
ロシアの田舎には元気の反抗心のある若者がいなくなった。
残ったのは昔のソ連時代に飼いならされた、反抗心もないロシアのプロパガンダを鵜吞みにする
老人ばかりなので、今更反抗もしない。おとなしくして年金生活をするのみである。

ここで田舎に若い者がいればロシア政府に反抗しロシアが分裂するが、そんな気合の若者がいない。
ロシアが分裂するとさらに流血が出ることになり、ロシア含め世界が混乱することになる。

またロシアはウクライナ侵攻により武器も使いまくっているので、田舎の方には武器もない状況である。
反乱する武器もない。逆に良かったかも。

ある意味、部分動員によりロシアが自国の反乱分子を整理したことになる。

世間ではプーチンの部分動員は失敗との意見が多いが、逆に正しかったかも。

しかし、次の世代に禍根が残るだろう。
父親を亡くした子供たちが大きくなった時に、その時どう行動するかだ?
またその時の情勢がどうなっているかだ?

AIに評価される時代

先日テレビで、カズレーザーと学ぶ新智識!の番組で

AIに評価される時代であなたは生き残れるかを見て、とても恐怖を感じました。もうそんなところまで来ているのかと。

ディープラーニングでAIは学習していく。大変膨大な情報をAIに学習させAIに判断させる。

これが正しく判断すれば良いが誤った判断をしたら大変である。

初めは正しい判断をしても、次第に更なる学習をしていくうえで判断が変わってくる可能性もある。

何が正しいのか。それは文化、宗教にもよって異なってくる。

以前、AIがヒトラーを崇拝するような発言をしたので直ぐにストップしたニュースがあった。

そんなまだ道半ばで、既に中国では信用スコアが導入されている。AIによって国民を点数格付けするシステムである。

これが進むとモラルが共有されるが、そのモラルは何を正しいとしているのかが重要で疑問である。

バーチャルスラム 一度つけられた評価はネット上であらゆるところで共有されてします。それを消すのがとても困難である。

そんなAIによる監視・評価のしくみに一度なってしまうと、その評価に反抗した時点で評価を下げられてしまい、その反抗者の声は小さくなってしまう。なので更に反抗を続けると、更に評価が下がってしまう。さらには犯罪者として登録・扱われてしまう。

一度AIが決めた評価基準を人間が是正できなくなってしまう。

しかし、AIがディープラーニングでモラルを学習しているなら、数人のメンバーでAIに偏った情報を与えるサイバー攻撃をすると、AIは偏ったモラルをもって周りを評価することになる。それによって人を評価してしまう。

これまたとても怖い。知らぬまにAIの監視・管理社会になって逆戻りができなくなってしまいそうで。

銀屋洋さんの講演会 その4

トヨタ生産方式の直系の銀屋 洋さんの講演会の内容 その4です。

生産の効率化において、平準化がとても大事。トヨタ生産方式の基本である。

前工程から団子で受注が来たら自工程で平準化する。

場合にっては販売店での販売台数も平準化させる。

平準化できなところがカンバンを使うな。使っとると言うな!仕入先にカンバンを振り出すな!

生産量は変動するものである。

そのため人の増減できるフレキシビリティなラインにすべきである。

目なしの少人化に取り組み目ありの省人化にし、また目なしの少人化を繰り返していく。

いつも物作りについて考えて考えて考え抜け。

問題を顕在化する。見えるようにする。隠すな。

見たこと、経験したことのないことは人は理解できない。

だから実践あるのみ。実践を積んで経験し理解する。

以上が銀屋洋さんの講演の内容だったと思います。

後半の方は当時の私にとっては内容のレベルが高かく

理解が乏しかったようで内容が雑になってしまいました。

銀屋洋さんの講演会 その3

トヨタ生産方式の直系の銀屋 洋さんの講演会の内容 その3です。

当時USAは日本と貿易摩擦で大変もめていた。

そこでトヨタ自動車はゼネラルモーターと合弁で北米のウエストバージニアに

Toyota Motor Manufacturing, West Virginia, Inc.(以下、TMMWV)の自動車生産工場を作ることになった。

トヨタ自動車の張富士夫(後の社長)が赴任となった。

張富士夫さんも大野耐一さんから直接指導を受けた人であり、

銀屋さんにトヨタ生産方式の導入に支援に来させていた。文化の違いで大変苦労したようでした。

そこで、アメリカ人と日本人の常識の差を認識した。

繰り返し作業のラインで日本人は手待ちが発生すると、多くの真面目な人が

その手待ちの間で、コチョコチョと掃除やら今できることをやるが、

アメリカ人は手待ちが発生しても何もせず、ただぼーっと立っているのみ。

手待ちが発生したとき、日本人のように掃除などできることをするのが良いか、

それともアメリカ人のようにぼーっと立っているのが良いか?

日本人の常識では、手待ちの時でも手を動かすのが常識で手を動かすと思うが、

アメリカ人のように何もせずにぼーっと立っているべきである。

なぜか。

アメリカ人のようにぼーっと立っていると手待ちが発生したと問題が明確にわかる。

しかし、日本人ように手待ちの時にコチョコチョ作業をさせると、本来すべき作業か、

やらなくても良い作業かわからなくなり問題が見えなくなる。

問題がはっきりとあることが分かれば改善に取り掛かるが、問題が見えないと改善をしない。

アメリカ人は決められたことはしっかりやる。何度でも繰り返し同じ作業をきっちりやる。

手待ちが発生するのは、決めたルール=標準作業が悪いのだ。

とのことでした。

銀屋洋さんの講演会 その2

トヨタ生産方式の直系の銀屋 洋さんの講演会の内容 その2です。

インドのことであるが、インドはヒンドゥー教カースト制度である。

最下位のシュードラは奴隷である。そのカースト制度の最下位からさらに外れた身分のダリットがある。

当時ダリットとして生まれた人は乞食や見世者でご飯を食べるしかなかった。

ある、ダリットの夫婦に子供が生まれました。五体満足に生まれた。

しかし、その夫婦は大変悲しんた。

「かわいいこの子は、ダリットとして生まれたのに五体満足でどうやって生きてゆけば良いのか。」

と。そしてその夫婦は自分の子供が一人で生きていけるように、

その子の両腕を切ってしまい、一人で生きていけるように見世者になるようにした。

その夫婦なりの愛情であるが。我々の常識では考えられない。

しかし、彼らの中ではそれが常識であり、この常識のギャップを埋めるのは簡単ではないし、

普段では常識のギャップがあることに気づかないことが多い。

銀屋洋さんの講演会 その1

トヨタ生産方式の直系の銀屋 洋さんの講演会の内容 その1です。

入社数年の時にトヨタ自動車の銀屋洋さんが会社にてトヨタ生産方式について講演会をしていただいたことがあります。

かなり前なのですが、自分としても大変勉強になったので、うすらぼけながら内容を書いていきます。

当時は銀屋主査だったと思いますが、後にトヨタ自動車の役員になっています。

銀屋さんの指導の下、その会社で指導を受けている人が沢山いましたが、

「銀屋さんはとても怖い人。」と言っていました。

ただし、「役者でもある。物作りで良いことをすれば、とても喜んでくれる。涙を流して喜んでくれたことがある。」

とのことです。物作りで感激して涙を流すなんて考えられないが、流したらしい。

いつもは厳しい方が、喜んでもらえればやりがいがありますな。惚れてしまいますな。

銀屋さんは、トヨタ生産方式を生んだ大野耐一の一番弟子の鈴村喜久雄から直接指導受けた方です。

その銀屋さんが指導された方が、林南八さんや坂巻さんです。

現役の方からしたら、林さんや坂巻さんもとても恐ろしくて雲の上の方のようです。

10年ほど前に林南八さんの講演会に行ったことがありますが、

聴講者は名だたるトヨタ系各社の偉そうな方が沢山おり会場はぎっしりで立ち見状態でした。

遠い昔しの記憶を思い出しながら少し脚色が入りますが、講演会の内容に入ります。

まず最初に話したのは常識のギャップです。

プーチンの核攻撃

やはりプーチンはウクライナへの侵攻が負けるとなると、核を使って攻撃をするようだ。

2022年3月22日でも書いたが、プーチンはウクライナがロシアの物にならないなら、使えない物、場所にしてしまう。ウクライナ人が死んでもお構いなし。

それが核攻撃だ。しかし、ロシアからの攻撃だと全世界から非難を浴びるので、偽旗作戦でウクライナが核を使ったことにしようとしている。それはウクライナの原子力発電の核物質を使った「汚い爆弾」でウクライナを核汚染させることだ。

プーチンはロシアが使ったことを絶対に認めず、ウクライナが使ったと言い続ける。

ただし、ウクライナのどの場所、どの範囲かは予想ができない。

ウクライナが核を使った理由で、撤退する。そしてウクライナを非難する。

この撤退で、ロシア内が再び分裂の危機になる。また近隣諸国も紛争となる。

ロシアが分裂すると、核が分散するのが心配である。

とくに、ラムザン・カディロフとかプリゴジンに渡ったら最悪だ。金のために核を北朝鮮や、イスラム国などテロ集団に売ってしまう。そしたら、世界中のそこらじゅうで核の脅威が身近になり核の脅しが常識化される。特にイスラム国はジハードにより自ら使ってしまう可能性もある。

ロシアがウクライナから撤退した後の方が、今後大変なことになりそうだ。

同一労働同一賃金について その15

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

今後テーマになるのは非正規社員の賃金規定。

今、賃金規定というのは正社員就業規則の一部です。非正社員つまりパートとか契約社員の就業規則はもちろんあるけどそれに賃金規定がついている例がほとんどないです。

なぜなら基本給の他に通勤手当ぐらいしか出てないのが多いからです。しかしながらこれからは非正規社員の賃金規定を作るということが必要になる。これが次のテーマなのです。

その時に非正規社員にも払う手当のお金を作ってかなきゃいけない。

例えば一つの例でトヨタ自動車の新聞報道がありますが、これを紹介します。

  • トヨタ自動車は2018年3月、今年の春期労働交渉(春闘)を受け、期間従業員などの非正規雇用従業員の待遇を改善、工場で2年以上働いている期間従業員に子ども一人当たり月額2万円の家族手当の支給を決めた。  (毎日新聞 2018年3月17日)
  • トヨタ自動車が2017年10月より、期間従業員を対象に特別休暇(忌引)制度を導入すると発表した。   (日本経済新聞 2017年6月21日)

「手当を支給する非正規の対象者」の絞り方(案)

原則として「正社員と同じ仕事で、同じ勤務時間で、働いている人」が対象。

       かつ

「勤務年数●年以上」の人を対象にして支給する。

「トヨタ自動車は2018年の3月に春闘で次のように決めた。期間工、期間従業員に子供一人当たり2万円の家族手当を支給を決めた。ただし2年以上と書いてある。」

この2年以上がポイントである。家族手当ならば何ぜ2年以内なんだ。その不自然さがある。しかし今は出てないものが出るようになるのでらある意味改善途中だと言うね説明をしやすい。改善の一環として第一弾としては2年以上の人から期間工に家族手当を支給した。このように報道がある。

同じような感覚で非正規社員に対する手当の支給で、まるまる年以上として決めたらどうでしょうか。そうすれば対象者が絞られるという意味がある。

今後は非正規社員の賃金規定づくりが必要になってきます。

同一労働同一賃金について その14

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

その方が見た目もいいと思います。このように意義のあるものは残す。

やはり重要なのは「手当」よりも「基本給」

「人を採用できる基本給」

「人が定着する基本給」

「人がやる気を起こす基本給」

でなければいけない。

もちろん

中小企業の「相場に合った基本給」であり

不況が来ても、中小企業が「払っていける基本給」でなければいけない。

賃金体系を根本から見直そう!

同一労働同一賃金について その13

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

それから手当の中では意味があるものは残す。

意味があるかないかは価値観の問題であるが、家族手当は価値がある意味があると思っています。それも職種や業種によると思いますが、製造業とか卸売業の場合は家族手当があるほうがいいなと思っています。

この際見直すいいタイミングじゃないかと思います。

今のご時世では専業主婦は実際少ないようなので配偶者分は無しにしてこの部分を引き上げる。つまり少子高齢化対策に協力するということは社会的な要請もあると思うですがという形で家族手当をこの際見直すと。

同一労働同一賃金と直接関係はないが諸手当見直しという一環で家族手当を見直す。

家族手当がありますが、逆に言えば独身者は付きません。そうなると独身者は低い賃金のままです。

家族手当の見直し

配偶者分 → 廃止する

子供分   → 拡充する

配偶者1万円、子供5千円(18歳まで)2人まで。

         ↓

配偶者ゼロ、子供1万円(在学中ならば22歳まで)人数制限なし

嘱託の場合は、子供が小さくない限り、発生しない。

家族手当を払う義務はありません。しかしながら、その支給率は愛知県で8割、東京都で5割です。「配偶者および子供2人」の場合で月額1万5000円~2万円が相場です。

家族手当がない会社は、その分だけ年収が低くなりがちですので注意が必要です。

住宅手当は見直した住宅手当の中に、例えば扶養家族がいない実家暮らしの者に対して住宅手当を払っている、つまり扶養家族のいない実家暮らしの親元から通っている人の住宅手当を基本給に組み入れれば良い。

同一労働同一賃金について その12

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

実際にあった無駄な住宅手当と通勤手当の事例

A子さん(22歳)の賃金

基本給20万円+住宅手当3万円+通勤手当3万円

会社には家賃の半額を補助する住宅手当があった。A子さんは〇〇市〇〇区に実家があったが、△△区でアパートを借りてあこがれの一人暮らしへ。そこから××市の会社へ通勤。

改善の方向

住宅手当と通勤手当の合計額に上限額を設定すれば良い。そうすれば会社の近くに住むようになる。

通勤手当の見直し

遠隔地から採用しないのが一番良い。しかし、それが無理ならば…。

通勤手当の基準を厳しくする。

  「片道2キロ未満は支給しない」

  「会社が計算する最も経済的経路で支給する」

  「勤務年数●年未満は、上限●円とする」

実際にあった無駄な通勤手当の事例

A子さん(18歳)の賃金

基本給17万円+通勤手当4万円

入社当初は近くに住んでいたが、すぐ遠距離に引っ越したので、この額に。

改善の方向

通勤手当は、勤務年数や職位に応じて上限額を設定すれば良い。

Bさんの賃金

「バス→電車→電車」へと乗り継いで会社に通勤するので、通勤手当が3万5000円に。だが、会社には駐車場があるので、マイカー通勤してもらえば通勤手当は1万円で済む。

改善の方向

「通勤手当は会社が考える最も経済的な経路で計算する」と決めれば良い。マイカー通勤が安価ならば、その金額を払えば良い。

同一労働同一賃金について その11

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

皆勤手当といいますと有給休暇を取ったから皆勤手当をカットできる時代じゃないです。つまり欠勤は現実ほとんどない。したがって皆勤手当も元々意味がないというのが考えです。

それから食事手当ですが意味があるなら付ける。例えば大きな会社だと本社では食堂があるが営業所は食堂がないとだから営業の外勤の人たちは食事手当があると言うならこの差はわかりやすい。

ところが中小企業は、例えば弁当一食についていくら払うとか言っても、そんな弁当代数えること自体がめんどくさい。そのぐらいならそれも基本給に入れといたほうがいいと思います。

それから住宅手当って言いながら全員一律に同一額を付けている会社があり現実意味がない。そいうような意味のないものを基本給に入れ不利益変更しない。その対応策が一番現実的なことではないかと思います。

住宅手当の見直し

扶養家族のいない者に対する住宅手当(実家暮らし) 5千円

   ↓

基本給に組み入れる。

扶養家族がない者に対する住宅手当(賃貸暮らし)1万円

   ↓

「調整手当1万円」

   ↓

昇給の度に償却して段階的に廃止へ

扶養家族がある者に対する住宅手当(賃貸暮らし)1万5千円

   ↓

(家族手当5千円+住宅手当1万円)に振り分ける

   ↓

家族手当は見直す。住宅手当1万円は調整手当に振り替える。

同一労働同一賃金について その10

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

次に会社としてどのように対応すればいいのかという実践です。

自動車総連つまり労働組合の自動車総連そのホームページを見ると、非正規労働者の労働環境の整備に向けた取り組みとかいうことでその一覧表が載っている。

それを見ると例えば賃金、手当、基本給は当然おりこまれる内容として、食堂の利用、通勤費、安全管理それから休日。休日も冠婚葬祭、特別休暇のことです。それと慶弔金とか教育研修とかいろんなものが列挙されている。

そうなると分かり易い。例えばあの冠婚葬祭だと正社員は休めるけどなぜ非正社員は休めないのか。正社員は慶弔金が出るがなぜ非正社員と出ないのか。

給与の中の手当については真っ先に問題として上げられる。例えば通勤手当、食事手当、皆勤手当などではないかと思います。

通勤手当は、正社員はいくらが上限だがパートはいくらが上限だとかあります。それと食事手当は正社員は補助があるけどパート補助がないとかあります。皆勤手当は正社員しか出てないとかあります。そういう所をまず問題視されるだろう。

そこで事前に打つべき手というものは、それはあまり意味のない手当はいっそのこと基本給にあらかじめ入れる。例えば皆勤手当があるとし、その皆勤手当てぶんだけ基本給を増やす、つまり組み入れればそれは不利益変更とは言えませんのでそういうやり方しますと皆勤手当がなくなる。

某弁護士の見解 「基本給の減額率こそ争点になりやすい」

ということで意味のない手当てを基本給の中に入れて整理することで必要な手当だけ残すことが考えられる方策だと思います。

あまり意味のない手当 → 基本給に組み入れる(不利益変更をしない)

  • 皆勤手当・精勤手当(有給休暇を取得しても、皆勤手当を不支給に
    できないので、あまり意味がない)
  • 食事手当(弁当の回数を数えるのが手間)
  • 全員一律支給の住宅手当

同一労働同一賃金について その9

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

次にガイドラインについてです。これは厚生労働省が出しててホームページに載っております。

厚労省の同一労働同一賃金ガイドライン

色々なものについての均等待遇、均衡待遇、基本給、昇給、賞与、役職手当とか各種手当です。通勤とか出張旅費とか食事とか地域とかいう手当のみならず、福利厚生、施設食堂の利用とか特別休暇とかいうものもガイドラインには盛り込んでおります。

例えば60過ぎた人が、「なぜ同じ仕事をしているのに同じ給料じゃないんですか?」というような追求はあちこちで出てきている。以上が法律の解説です。

同一労働同一賃金について その8

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

例えば基本賃金ってものが定年の時の基本給よりも実は高く設定したった。歩合給というのは定年前の能率給ですが、そういう係数を高く設定していた。それから老齢厚生年金の支給が開始されるまでは調整給2万円支給していた。そのような配慮をやっていて、その上でこの判決があるのだ、つまりそういうような配慮せずに単に給与を何掛けしただけでは最高裁はもっと厳しい判断を下したのではないかというのが弁護士の見解としてあった。

この判決ですねH運送会社とN運送会社、ある見方をするとこのように見えます。

焦点は実は基本給ではなく手当だったというところ。ここが大きな要素だと思います。基本給に関して高いとか低いとかいうのがなかなか明言しにくいのだと思います。

というのは日本の社会は同一労働同一賃金という歴史の中に実態がない。

例えば同じ仕事をしてるとしましょう。30歳の人と20歳の人が仮に今入社して同じ仕事をしたとするなら30歳の方が給与が高いっていう場合が多いです。違和感がないです。しかし同一労働同一賃金に反してると思います。

それから例えば同じ30歳の人が二人いて一人は10年勤務で、もう一人は入社したばっかりだという場合に10年勤務の人の方が一般的な給料高いです。つまり勤務年数とか年齢とか言う要素が日本社会に大きく影響を与える。

つまり基本給に関してはねa 君と b 君はなぜ下がるのかというのはなかなか現実的に追求するのは難しいというふうに見ることができます。

だから最高裁の判決は手当の方へめがけて判断したのではないかと見ます。なぜならそれはわかりやすいからです。ここは対応するときのポイントになるかと思います。

同一労働同一賃金について その7

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

弁護士の見解

Q1:N社事件では、裁判所は会社の嘱託に対する賃金の運用等が、嘱託社員に配慮していると評価して

    います。

    具体的にはどのような事実関係が「配慮」とみなされたのでしょうか?

A:以下の点を重視していました。

   ① 基本賃金→定年退職時の基本給よりも高く設定していた

   ② 歩合給(定年前の能率給に相当)→係数を能率給より高く設定していた

   ③ 基本賃金、歩合給の係数→団体交渉を経て、嘱託社員に有利に変更した

   ④ 老齢厚生年金の支給が開始されるまでの間→調整給(2万円)を支給していた

Q2:N社事件において、前頁の配慮をせずに賃金を決めた(例えば単純に定年前の●●%を定年後の

     賃金とした)場合は、基本給部分についても不合理であると判断される可能性はあるのでしょうか?

A:あると考えます。当判決では定年前の「基本給、能率給、職務給」と定年後の「基本賃金、歩合給」を

     比較して、労働契約法第20条に違反しないかを判断しています。

     そして前頁の配慮を考慮したうえで、労働契約法第20条には違反していないと判断しています。

     従って基本給の引き下げがあまりに大きい場合は、「不合理」(労働契約法第20条違反)と判断される

     可能性は十分にあると考えます。

Q3:当事件は定年再雇用者にかかる事件ですが、定年再雇用者ではなく、60歳を過ぎてから

       中途入社した従業員についても、同様の判断が下されると考えられるでしょうか。

A:どちらの結論もあると考えます。

   定年後再雇用であることは、労働契約法第20条の「その他の事情」として、会社に有利な事情として

  考慮されています。このため、定年再雇用者ではない場合には「有期契約労働者」と「無期契約労働

  者」として賃金が比較され、内容によっては「不合理」と判断される場合もあると考えます。

  具体的に考えても、定年再雇用者でない場合、今回の事例のような調整給は支給しないと考えられ

  ますが、この点は、会社側に不利な事情として考慮される可能性があると考えます。

Q5:そもそもですが、当事件では「職務の内容」「職務の内容及び配置の変更の範囲」

   および「その他の事情」はどのように判断され、どのように判決に影響したのでしょうか。

A: 「職務の内容」「職務の内容及び配置の変更の範囲」に相違はないと判断されました。

  その上で、「その他の事情」として、Q1の回答に挙げた諸事情を配慮しつつ、「基本賃

  金+歩合給」(定年後)と「基本給+能率給+職務給」(定年前)を比較し、そ

  の減額の度合いを見ています。

  なお弁護士の私見では、団体交渉の結果、基本賃金や歩合給の係数を段階的に引

  き上げている点が評価されたものと考えています。

同一労働同一賃金について その6

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

N運送会社事件。これについては最高裁は払わなければいけないと判決がでたのが精勤手当を正社員に対して払うなら非正規にも払わなきゃいけない。賞金手当も払わなきゃいけない。逆に家族住宅手当については払わなくてもいい。という最高裁の判断です。

しかしこの最高裁の判断を巡って、新聞紙上では会社に対して配慮した判決であると解説が載っておりましたが、弁護士サイトからは違う見解が出てます。それはこのような見解です。

N運送会社事件では会社が嘱託に対して色々な配慮していた前提があってこのような判決になった。

N社事件 各手当の判断理由

  • 基本賃金・能率給・職務給

  ・定年前より上回る基本賃金、歩合給係数の有利な設定、再雇用後の減額は2%~12%、

   年金支給まで支給される手当あり

  ・上記の要素から、収入の安定への配慮、成果が反映されやすい工夫などを裁判所は評価

    → 職務内容等が定年前と同一であっても、能率給・職務給の不支給は不合理で

      はない(払う必要なし)

  • 精勤手当

  ・職務内容等が同一であれば、皆勤奨励する必要性は正社員・嘱託間で相違なし

    → 不支給は不合理である(払う必要あり)

  • 住宅手当・家族手当

  ・住宅手当は住宅費負担の補助、家族手当は扶養の補助(いずれも生活費の補助)

  ・正社員は幅広い年代が存在し、生活費補助に相応の理由あり、嘱託は年金支給が予定されている

   定年再雇用者である

    → 職務内容等が定年前と同一であっても、不支給は不合理ではない

     (払う必要なし)

  • 役付手当

  ・正社員のうちから指定された役付者に支給(年功、勤続要素無し)

    → 職務内容等が定年前と同一であっても、不支給は不合理ではない

     (払う必要なし)

  • 超勤手当(時間外手当)

    → 計算基礎に精勤手当が含まれないのは不合理

  • 賞与

  ・嘱託は年金支給が予定されている定年再雇用者であり、収入の安定や成果反映

   などを会社が配慮や工夫をしている

      → 職務内容等が定年前と同一であっても、不支給は不合理ではない

      (払う必要なし)

同一労働同一賃金について その5

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

H社事件 各手当の判断理由

  • 住宅手当

・正社員は全国転勤前提のため、住宅費補助の必要性あり

・契約社員は全国転勤ないため、住宅費補助の必要性なし

     → 不合理ではない(払う必要なし)

  • 皆勤手当

  ・手当の目的(勤続奨励による出勤者確保)は無期・有期で事情が異ならない

     → 不合理である(払う必要あり)

  • 無事故手当

  ・安全運転や事故防止の必要性は無期・有期の間に相違はない

     → 不合理である(払う必要あり)

  • 作業手当

   ・特定の作業を行う対価としての手当。職務内容等が無期・有期間で異ならないので手当の必要性は両者にあり

     → 不合理である(払う必要あり)

  • 給食手当

  ・食事に係る費用補助が目的。勤務時間中に食事を取ることの必要性は無期・有期間で異ならない

    → 不合理である(払う必要あり)

  • 通勤手当

   ・通勤に要する費用補填が目的。無期・有期の間に通勤に関する費用に相違はない

    → 不合理である(払う必要あり)

次のものについては払わなければいけないという最高裁判断がありました。

皆勤手当、無事故手当、作業手当、休職手当、通勤手当こういったものは払わなければいけないという判断が出ています。

同一労働同一賃金について その4

「同一労働同一賃金」への対応策の続きです。

判決最高裁の判決です。それはですねH運送会社とN運送会社の例ですが、ともに運転手で同一労働というのは分かりやすい。

H運送会社の場合は現役の人で、N運送会社の場合は継続雇用の再雇用者という違いがあります。

同一労働同一賃金裁判の判決は?

H運送会社については最高裁の判断としては、住宅手当は非正規の人に払わなくても良い。その理由は、正社員は全国転勤を前提にしているが、契約社員はそういう前提じゃない。

ということは逆にいうならば一カ所しか事業者がないという会社の場合は正社員転勤の前提がないので、その場合は正社員も住宅の非正規社員も住宅手当を払えという判断と考えられる。

  • 職務の内容等

  ・業務の内容および業務の責任の程度に相違なし

  ・契約社員には配転・出向の定めなし、就業場所変更も予定なし  

  ・契約社員には等級制度なし

  • 正社員と同一の権利と有することの主張について

   → 法の効力で正社員の労働条件と同一になるものと解することはできない

  • 各手当についての相違が、職務内容等を考慮して不合理と認めら

  れるか否かを検討すべきである。